インターネットサービスプロバイダ民事免責事由実施方法(中国語:網路服務提供者民事免責事由實施辦法)

インターネットサービスプロバイダ民事免責事由実施方法(中国語:網路服務提供者民事免責事由實施辦法)

施行日:2009年11月17日

第1条

この方法は、著作権法(以下「この法律」という)第90条の12の規定に基づきこれを定める。

第2条

この法律の第90条の4第1項第3号における連絡窓口情報には、次の事項を掲載しなければならない。

一、連絡窓口の氏名または名称、住所、連絡先、FAX番号及び電子メールアドレス。

二、電子署名のフォーマットまたは電子署名不必要の説明。

第3条

この法律の第90条の6から第90条の8における通知には、次の事項並びに、著作権者、版権者、専用実施権を授権したもの(以下「専用実施権者」という)またはライセンシーの代理人の署名または捺印を掲載しなければならない。

一、ライセンシーまたはその代理人の氏名または名称、住所及び連絡先、FAX番号、電子メールアドレスまたはその他連絡方法の説明。

二、侵害された著作物または版権の名称。

三、侵害された著作物または版権のコンテンツ削除または第三者閲覧不可の声明。

四、インターネットサービスプロバイダが知るに足る侵害コンテンツに関するに情報及びそのアクセスパス。

五、権利者の表示が善意に基づくもので、侵害コンテンツに関し合法な許諾を得ていない、または著作権法違反していると信じる陳述。

六、不事実により他人に損害を与えたときは、権利者が法律責任を負うことを認めることの明記。

2.前項の通知は、書面または電子署名を経た書類を用い、郵送、FAXまたは電子メール方法にてこれを行わなければならない。ただし、インターネットサービスプロバイダがすでに権利者判別機構を提供、または権利者またはその代理人が別途約定したときは、その規定または約定に従う。

3.代理人名義にて第1項の通知を提出したときは、同時にすでに権利者より委任を受けた声明並びに、権利者の氏名または名称を記載しなければならない。

4.同一のシステムまたはインターネットにて、多数の著作物または版権に関し権利侵害があるときは、権利者またはその代理人は同一の通知でこれをできる。

第4条

権利者またはその代理人の通知が前条の規定を満たさないときは、インターネットサービスプロバイダは補正を通知をできる。

2.前項の補正通知は、インターネットサービスプロバイダが権利者またはその代理人の通知を受領した次の日から起算して営業日五日以内にこれをしなければならない。

3.権利者またはその代理人は、補正通知を受領した次の日から起算して5営業日以内に補正しなければならない。期限を過ぎても未補正または補正が未完成のときは、通知は提出していないものとみなす。

4.第1項の補正通知は、権利者または代理人のインターネットサービスプロバイダへの原通知の方法による。ただし、別段の定めがあるときは、その定めに従うものとする。

5.第1項の通知が規定フォーマットを満たしていないまたは第3項の未補正または補正未完成のときは、インターネットサービスプロバイダが権利侵害の事情を知っているものとしてはならない。

第5条

この法律の第90条の9第2項にいう回復通知は、次の事項を掲載しなければならないとともに、使用者または代理人のサインまたは署名をしなければならない。

一、使用者またはその代理人の氏名または名称、住所及び連絡先、FAX番号または電子メールアドレス。

二、削除またはアクセス不可コンテンツ回復請求の声明。

三、インターネットサービスプロバイダに当該コンテンツを知らせるに足りる関連情報。

四、使用者の表示が善意に基づくもので、合法な権利によって当該コンテンツを利用したと認められ、さらに当該コンテンツが削除または第三者アクセス不可にされ、権利者またはその代理人が不事実または錯誤の陳述をしたこと。

五、情報ストレージ・サービス・プロバイダが回復通知を権利者またはその代理人に転送することの同意。

六、不事実により他人に損害を与えたときは、使用者が法律責任を負うことを認めることの明記。

2.前項の回復通知は、書面または電子署名を経た書類を用い、郵送、FAXまたは電子メールの方法でこれを行う。ただし、インターネットサービスプロバイダが電子メールに電子サインの必要がないと認めるときは、この限りではない。

3. 代理人名義にて第1項の通知を提出したときは、同時にすでに権利者より委任を受けた声明並びに、権利者の氏名または名称を記載しなければならない。

第6条

回復通知が前条の規定を満たさないときは、情報ストレージ・サービス・プロバイダは補正通知をしなければならない。

2.前項の補正通知は、情報ストレージ・サービス・プロバイダが使用者またはその代理人の回復通知を受領した次の日から起算して5営業日以内にこれをしなければならない。

3.使用者または代理人は、補正通知を受領した次の日から起算して5営業日以内に補正をしなければならない。期限を過ぎても未補正または補正がかんせいしていないときは、回復通知を提出していないものとみなす。

4.第1項の補正通知は、使用者またはその代理人が情報ストレージ・サービス・プロバイダへの原通知の方法による。ただし、別段の定めがあるときは、その定めに従うものとする。

第7条

この方法は、公布日より施行する。



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