台湾「国民投票法(公民投票法)」制度概要
台湾「国民投票法(公民投票法)」制度概要
はじめに
台湾において、2003年12月31日「国民投票法(中国語:公民投票法)」が公布施行された。
公民投票法には「全国性国民投票」と「地方性国民投票(住民投票)」がある。
しかし、2003年施行の「国民投票法」は制限が多く、実際は適用が困難であるとされた。
主な問題点は以下の通りである。
1. 提案人数の人数
2. 投票可決の基準
3. 3年以内の再提案禁止
4. 投票審議委員会による投票内容の審査
5. 憲法改正、主権変更等に関する創制の排除
そのため、2018年01月03日に全面改正がなされた。
主な改正点は以下の通りである。
1. 国民投票の投票権の年齢の引き下げ(20歳から18歳)
2. 国民投票の提案人、連署人の人数の緩和
3. 国民投票の可決条件の緩和
4. 同一事項の国民投票の提案期間の短縮(3年から2年)
5. 先住民族基本法に違反する国民投票の禁止
国民投票の資格
1. 投票権者
年齢満18歳以上の中華民国国民(公民投票法第7条)
2. 提案者、連署者
投票権を有するもので、中華民国、各当該直轄市、県(市)に6箇月以上継続して滞在しているもの(公民投票法第8条第1項)。
国民投票の適用範囲
目次
「全国性」
1. 憲法に関する国民投票(現在は、憲法改正案または領土変更案のみ可能)
2. 法律に関する国民投票
3. 立法原則に関する創制
4. 重大政策に関する創制または国民投票
ただし、予算、租税、給料及び人事事項は国民投票の対象にならない(公民投票法第2条4項)。
「地方性」
1.地方自治条例に関する住民投票
2.地方自治条例に関する立法原則の創制
3.地方自治事項の重大政策に関する創制または国民投票
ただし、予算、租税、給料及び人事事項は国民投票の対象にならない(公民投票法第2条4項)。
国民投票の提案方法
国民投票の提案には4つの方法がある。(人民連署提案、立法院提案、行政院提案、總統交付)
人民連署提案
(フローチャート)
提案 → 連署 → 中央選挙委員会審査(全国性)、直轄市政府県(市)(地方性) → 案件成立公告 → 国民投票
(1)提案
国民投票資格のあるもので、中華民国、各当該直轄市、県(市)に6箇月以上継続して滞在しているものが提案人になることができる(公民投票法第8条)。
全国性国民投票(国民投票)の場合、提案人の人数は、提案時において直近の総統選挙、副総統選挙の選挙人総数の10000分の1以上(公民投票法第10条第1項)。
地方性国民投票(住民投票)の場合、提案人数は、直轄市、県(市)の自治条例でこれを定める(公民投票法第28条)。
(2)連署
国民投票資格のあるもので、中華民国、各当該直轄市、県(市)に6箇月以上継続して滞在しているものが連署人になることができる(公民投票法第8条)。
全国性国民投票(国民投票)の場合、必要な連署数は、提案時において直近の総統選挙、副総統選挙の選挙人総数の1.5%以上である(公民投票法第12条)。
地方性国民投票の場合、提案人数は、直轄市、県(市)の自治条例でこれを定める(公民投票法第28条)。
(3)中央選挙委員会審査
全国性国民投票は、中央選挙委員会。(公民投票法第3条第1項)
地方性国民投票は、直轄市、県(市)政府。(公民投票法第3条第2項)
立法院提案
(フローチャート)
提案 → 立法院決議 → 中央選挙委員会審査 → 案件成立公告 → 国民投票
重大な政策の創制または国民投票に関し、国民投票をする必要があるときと認めるときは、主文、理由書を付して、立法院院会を通過した後、中央選挙委員会が国民投票を行う。
立法院で否決された場合は、2年間は同事項の国民投票を提案することはできない(公民投票法第15条第3項)。
行政院提案
(フローチャート)
提案 → 立法院決議 → 中央選挙委員会審査 → 案件成立公告 → 国民投票
重大な政策の創制または国民投票に関し、国民投票をする必要があるときと認めるときは、主文、理由書を付して、立法院院会を通過した後、中央選挙委員会が国民投票を行う。
立法院で否決された場合は、2年間は同事項の国民投票を提案することはできない(第14条第2項)。
総統交付(防御性国民投票)
(フローチャート)
総統交付 → 行政院決議 → 中央選挙委員会審査(日程に関する法適用なし) → 案件成立公告 → 国民投票
国家が外部圧力による脅威に遭い、国家主権が改変される恐れがあるときは、総統は、行政院院会の決議を得て、国家安全に関する事項を、国民投票することができる(公民投票法第16条第1項)。
国民投票の進行
(全国性)
全国性のテレビ等により、5回以上の発表またはディベートの実施(公民投票法第17条第3項)。
(地方性)
発表またはディベートの回数は自治条例でこれを定める(発表またはディベート第28条)。
2021年より2年毎に、8月の第4土曜日に国民投票を実施(公民投票法第23条第1項)。
国民投票の結果
1.有効同意票数が不同意票数を上回るとともに、有効同意票が有権者数の4分の1以上であるときは、通過とする(公民投票法第29条第1項)。
2.有効同意票が不同意票数より少ないとき、または有効同意票数が投票権者総数の4分の1以上に満たないときは、不通過とする(公民投票法第29条第2項)。
国民投票の効力
1.創制を経た立法原則は、立法機関は変更することができない。法律、自治条例は実施後2年以内にこれを修正または廃止してはいけない。(第30条第4項)
2.複決を経て廃止になった法律、自治条例、は立法機関は2年以内にこれに相当する法律を再制定してはいけない。
3.創制又は複決を経た重大政策は、行政機関は 2 年以内に当該創制または複決の内容を変更してはならない(第30 条第5項)。
4.主務期間公告の国民投票の結果から、2年以内は、同一事項の提案の提出はできない(公民投票法第30条第6項)。
2018年修正後の国民投票法 一覧法
国民投票資格 | 満18歳以上の中華民国国民かつ、各当該直轄市、県(市)に6箇月以上継続して滞在しているもの。 |
国民投票の提案者、連署者 | 投票権を有するもので、中華民国、各当該直轄市、県(市)に6箇月以上継続して滞在しているもの |
国民投票事項(全国性) | 1. 憲法に関する国民投票(現在は、憲法改正案または領土変更案のみ可能) 2. 法律に関する国民投票 3. 立法原則に関する創制 4. 重大政策に関する創制または国民投票 ただし、予算、租税、給料及び人事事項は国民投票の対象にならない。 |
国民投票事項(地方性) | 1.地方自治条例に関する住民投票 2.地方自治条例に関する立法原則の創制 3.地方自治事項の重大政策に関する創制または国民投票 ただし、予算、租税、給料及び人事事項は国民投票の対象にならない。 |
国民投票提案方法 | 1.人民連署提案 2.立法院提案 3.行政院提案 4.總統交付 |
国民投票の進行(全国性) | 全国性のテレビ等により、5回以上の発表またはディベートの実施。 |
国民投票の進行(地方性) | 発表またはディベートの回数は自治条例でこれを定める。 |
国民投票の結果 | 1.有効同意票数が不同意票数を上回るとともに、有効同意票が有権者数の4分の1以上であるときは、通過とする。 2.有効同意票が不同意票数より少ないとき、または有効同意票数が投票権者総数の4分の1以上に満たないときは、不通過とする。 |
国民投票の効力 | 1.創制を経た立法原則は、立法機関は変更することができない。法律、自治条例は実施後2年以内にこれを修正または廃止してはいけない 2.複決を経て廃止になった法律、自治条例、は立法機関は2年以内にこれに相当する法律を再制定してはいけない。 3.創制又は複決を経た重大政策は、行政機関は 2 年以内に当該創制または複決の内容を変更してはならない 4.主務期間公告の国民投票の結果から、2年以内は、同一事項の提案の提出はできない |