台湾の退休金制度概要

台湾の退休金制度

 

はじめに

台湾の労働者退職金制度は、大きな改正が加えられ2005年7月1日より「労働者退職金条例(中国語:勞工退休金條例)」に規定される形で新たに施行されました。

退職金制度を使用するには「個人退職金専門口座(中国語:個人退休金專戶)」を銀行で開設する必要があります。

そしてこの口座は、退職金専用口座であり、相殺、差押え、担保、強制執行の対象とはなりません(台湾労基法第58条)。

個人退職金専門口座開設のための必要書類は「勞動部勞工保險局ホームページ」に記載があります。


POINT

混同しやすいですが、「労働者退職金(中国語:勞工退休金)」と「労働保険(中国語:勞保)」は違う制度です。


納付対象者(労働者退職金条例第7条第1項)

原則:台湾労働基準法が適用される労働者(台湾人、外国人配偶者、大陸香港マカオ地区の配偶者、永久居留の外国人を含む)

例外:私立学校法の規定にて退職準備金がある場合


POINT

自営業者は、納税義務対象者ではありません。(労働者退職金条例第7条第2項)


納付費用(労働者退職金条例第14条)

原則:雇用主は、労働者に毎月支払っている賃金のうち、6%以上の費用を、台湾労工退休金納税費用として支払う義務がある。

例外:自営業者等、自身で労働者退職金制度に加入し、費用を支払う場合は、6%を超えてはいけない。


受領(労働者退職金条例第24条)

満60歳で

1.満15年以上の労働者は、毎月受領または1回払いを選択可能

2.満15年以下の労働者は、1回払いのみ


POINT

労働者が退職金を受領する前に死亡したときは、遺族または遺族が指定する受領人が1回払いの退職金を受領できます。(労働者退職金条例第26条)


その他

台湾労働者退職金制度には、個人退職金専門口座以外にも「年金保険(中国語:年金保險)」制度があります。

これは、200人以上の労働者を有する企業が、労働組合の同意を得た後、年金保険に加入できます。年金保険を選択した場合、労働者退職金条例第6条第1項の規定に基づき退職金を支払う必要はなくなります(労働者退職金条例第第35条)。


台湾労働者退職金制度に関して、詳しくは
勞動部勞工保險局」のホームページ
労働者退職金条例(中国語:勞工退休金條例)」を参考にしてください。

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