台湾営業秘密の要件: 参考資料
台湾営業秘密の要件: 参考資料
台湾営業秘密法第2条:
この法律において営業秘密とは、方法、技術、製造工程、調合、プログラム、設計またはその他の生産、販売または経営に用いられる情報であり、かつ次の要件を満たすものをいう。
一、一般的に当該情報に係わるものに知られていないこと
二、その秘密性により、実際的にまたは潜在的に経済的価値を有すること
三、保有者がすでに合理的な秘密保護措置を採っていること
営業秘密に該当するには、「秘密性(秘密性)」、「経済価値性(具有經濟價值)」、「秘密保護のための合理的な措置が取られていること(合理保密措施)」の3要件が必要。
「秘密性」
「秘密性」3つの学説
- 業界基準(裁判字號:智慧財產法院103 年度民營上字第 1 號 民事 判決)
特定の業界の人に知られていなければよい。
- 一般人の基準
非業界人に知られていなければよい。
- 折衷基準
情報に接触する可能性がある者は、特定の業界の者に属するか否かではなく、一般的に関わるの範囲として判断する。
営業秘密は「技術機密」と「商業機密」に分けることができる(裁判字號:智慧財產法院103 年度民營上字第 5 號 民事 判決)
- 「技術機密」
方法、技術、製造工程、調合、プログラム、設計
- 「商業機密」
顧客名簿、販売ガイド、仕入れコスト、取引の底値、人事管理、コスト分析
1.技術機密
→判例
士林地裁2011年度重労訴字第2号判決(士林地院100年度重勞訴字第2號判決)⇒投薬調合 ☓
知財裁判所2011 年度民専上字第 17 号判決(智財法院100 年度民專上字第 17 號判決)⇒特許証に記載 ☓
2.商業機密
→判例
台北地裁2007年度労訴字第 35号判決(台北地院96年度勞訴字第35號判決)⇒顧客名簿(一般入手不可) ○
桃園地裁2011年度訴字第 977号判決(桃園地院100年度訴字第977號判決)⇒製品販売価格 ☓
台中地裁2013年度易字第 122号判決(台中地院102年度易字第122號判決)⇒底値価格 △
最高裁2013 年度台上字第 235 号判決(最高法院 102 年度台上字第 235 號判決)⇒製品販売価格 ☓
「経済価値性(具有經濟價值)」
生産、製造、経営、販売 に用いられる情報であれば経済的価値を有する
「(秘密保護のための合理的な措置が取られていること)合理保密措施」
- 「物理的管理」
紙媒体・電子媒体 ⇒OK
秘密情報の記載必要(秘密等表示、パスワードの設定等)
秘密情報の管理(接触従業員の制限、セキュリティエリアに保管等、暗号化)
- 「人的管理」
教育研修(営業秘密に付いての理解の普及・徹底)
従業員との秘密保持契約(就業規則等)(競合避止契約(有効性の問題))
- 「組織的管理」
会社内における制度設計の作成