台湾氏名変更制度(台灣姓名變更制度)概要

台湾氏名変更制度
(台灣姓名變更制度)概要

 

「台湾氏名変更」制度

はじめに

台湾において氏名変更に関しては、「姓名条例(中国語:姓名條例)」に規定されている。

現在は、「字義が下品(わいせつ)、音読が長すぎるまたは特殊原因」の場合には、3回まで名の変更ができるとされている。

改正前は、「命名された字が下品(わいせつ)または主務機関が特殊な原因があるとみとめるとき」は変更できるとされていた。

そして内政部(日本の総務省に相当)の行政解釈によれば、「下品(わいせつ)」であるというのは、文字のみを指し、音読上「下品(わいせつ)」にあたるものは該当しないとされていた。しかしその後、大法官解釈(大法官釋字399號解釋)にて「姓名権は人権の1種であり、姓名は人格を表現するものであり、故にどのように命名するかは人民の自由であり、憲法第22条の保障に含まれる。音読が下品(わいせつ)で意味であるときは、改名できる特殊原因の1つになる」とされた。

結果、本条例は改正され現在の3回まで変更可能となった。しかし、姓名条例第9条第1項第1号から5号までの理由

(一)、公民営業事業機構、機関(構)、団体または学校サービスまたは修学において、同時に、完全同一の氏名があるとき。

(二)、3等身以内の直系親族の名が完全同一の氏名であるとき。

(三)、直轄市、県(市)設立の戸籍で6箇月以上、同時に、完全同一の氏名があるとき。

(四)、指名手配犯の氏名と完全同一のとき。

(五)、引受、引受の取消、養子縁組、養子縁組の取消または養子縁組が終了したとき。

であるときは、名に関し3回の制限はない。

以下に整理したものを記載する。

申請人

1.本人

2.法定代理人

必要書類

1.当事者の身分証明書、戶口名簿

2.当事者の身分証明書、印鑑(またはサイン)、写真(1枚)

3.改名各種証明文献

4.未成年者は法定代理人の申請に同意書を添付

申請場所

戶政事務所にて申請

必要日数

即日

氏名変更内容と回数

1.氏の変更(氏名条例第8条第1項)

(一)、引取、引取の取消のとき。

(二)、養子縁組、養子縁組の取消または養子縁組の終了のとき。

(三)、台湾先住民またはその他少数民族で漢人の氏へ変更した際に家族の氏に誤植があったとき。

(四)、音読が長すぎるとき。

(五)、その他法律に基づき氏を変更するとき。

2.名の変更(氏名条例第9条第1項)

(一)、公民営業事業機構、機関(構)、団体または学校サービスまたは修学において、同時に、完全同一の氏名があるとき。

(二)、3等身以内の直系親族の名が完全同一の氏名であるとき。

(三)、直轄市、県(市)設立の戸籍で6箇月以上、同時に、完全同一の氏名があるとき。

(四)、指名手配犯の氏名と完全同一のとき。

(五)、引受、引受の取消、養子縁組、養子縁組の取消または養子縁組が終了したとき。

(六)、字義がわいせつ、音読が長すぎるまたは特殊原因があるとき。 →(3回のみ)

3.氏名の変更(氏名条例第10条)

(一)、元の名の音読が長すぎるまたは不正確であるとき。

(二)、宗教要因による出家または還俗のとき。

(三)、公務執行の必要のために、氏名を改正しなければならないとき。