営業秘密侵害に対する民事救済・刑事責任: 参考資料
営業秘密侵害に対する民事救済・刑事責任: 参考資料
台湾営業秘密法第11条
営業秘密が侵害されたとき、被害者はその侵害の排除を請求することができる。侵害の恐れがあるとき、その侵害の防止を請求できる。
2.被害者が前項の請求をするとき、侵害行為によって作成された物または専ら侵害行為をなすために供された物の廃棄、またはその侵害に供された物につき、廃棄またはその他必要な措置を必要できる。
- 侵害予防請求権(実際の損害必要なし)
- 2項は1項の付帯請求権
台湾営業秘密法第12条
故意または過失により不法に他人の営業秘密を侵害した者は、損害賠償の責任を負う。数人が共同して不法に侵害したときは、連帯して賠償責任を負う。
2.前項の損害賠償請求権は、請求権者がその行為および賠償義務を負う者を知ったときから2年間行使しないときは、消滅する。その行為の時から10年を経過したときも同様とする。
台湾営業秘密第13条
前項に基づき損害賠償を請求するとき、被害者は次の各号のいずれかを選択し、請求することができる。
一、民法第216条の規定に基づき請求する。ただし、被害者がその損害を証明できないときは、その使用時に通常の状態に基づき予期できる利益から、侵害を受けた後、同一の営業秘密の使用により得た利益を差し引いた額をその損害の額とすることができる。
二、侵害者がその侵害行為により得た利益を請求する。ただし、侵害者がそのコストまたは必要経費を証明できないときは、その侵害行為により得た全ての収入をその得た利益とする。
2.前項の規定に基づき、侵害行為が故意であるときは、裁判所は被害者の請求により、侵害の状況に基づき損害額以上の賠償を参酌し決定できる。ただし、すでに証明された損害額の3倍を超えることはできない。
- 民法の不法行為に基づく損害賠償(受けた損害、逸失利益)
- 損害額証明不可の場合 ⇒ 予想利益から侵害後の同一営業秘密の仕様により得た利益を引いた額を損害賠償額にできる
- 侵害行為により得た利益を損害賠償額(但書、立証責任の転換)
- 故意侵害の場合 ⇒ 3倍賠償(懲罰的損害賠償)