営業秘密侵害行為の類型: 参考資料

営業秘密侵害行為の類型 参考資料:

台湾営業秘密法第10条

次の各号のいずれかに該当するときは、営業秘密の侵害とする。

一、不正な手段により営業秘密を取得するとき。

二、前号の営業秘密であることを知りまたは重大な過失により知らないで、取得、使用または漏洩したとき。

三、営業秘密を取得した後、それが第1号の営業秘密であることを知りまたは重大な過失により知らないで、使用または漏洩するとき。

四、法律行為により取得した営業秘密を、不正な方法で使用または漏洩したとき。

五、法令により営業秘密を守る義務があるにもかかわらず、使用または理由なく漏洩したとき。

2.前項の不正な方法は、窃取、詐欺、脅迫、賄賂、無断複製、秘密保持義務違反、他人を勧誘し守秘義務に違反させ、またはその他これらと類似する手段をいう。



不正取得型

台湾営業秘密法第10条第1項第1号-3号(※3号は正当取得後の悪意)

  • 第1号「不正な手段」

例:機密情報を盗み出す等のスパイ行為

  • 第2号「転得者の規制」

例:第三者より取得した営業秘密を第三者に漏洩する行為(悪意、重過失)

  • 第3号「取得後の悪意」

例:第三者より取得した情報を後に営業秘密だと知ったにもかかわらず、使用させる行為(取得時は善意)



不正開示型

第4号「正当取得に知り得た後の漏洩」

  例:営業秘密保持契約で知り得た営業秘密を第三者に漏洩する行為

第5号「法令守秘義務違反による漏洩」(公務員等に関しては第9条に規定)

  例:銀行員が企業に対する投資審査の際に知り得た営業秘密を漏洩する行為