版権登記方法(中国語:製版權登記辦法)

版権登記方法(中国語:製版權登記辦法)

施行日:2003年11月05日

第1条

この方法は、著作権法(以下「この方法」という)第79条第5項の規定に基づきこれを定める。

第2条

版権登記の申請は、版権者が著作権の専属主務官庁にこれを行わなければならない。

2.版権譲渡登記の申請は、譲受人が著作権の専属主務官庁にこれを行わなければならない。

3.版権信託登記の申請は、委任者及び受任者が著作権の専属主務官庁にこれを行わなければならない。

第3条

版権登記の申請は、次の書類を添付しなければならない。

一、版権登記申請書。

二、版権される文字著述または美術著作物の著作財産権無存在または著作財産権消滅の証明書類。

三、版権される文字著述の原著作物または美術著作物の原物。

四、製版過程の詳細な説明書及び製版物のサンプル1部。

2.前項第2号の証明書類は、誓約書を添付し、製版された文字著述または美術著作物財産権無存在または著作財産権が消滅したことを明記しなければならない。

3.製版カテゴリが美術著作物であるときは、美術著作物の原物を複写、印刷または類似の方法を以て複製し初めて発行する証明書類を添付しなければならない。上述の書類がないときは、誓約書を添付しなければならない。

第4条

版権登記の申請書は、次の事項を記載し、申請者または代理人の署名または捺印をしなければならない。

一、申請者の氏名、生年月日、月、日及び地域。法人の場合は、その名称、設立年月日、住所及び代表者氏名。

二、登記を代理人が申請するときは、その氏名、住所。法人の場合は、その名称、住所及び代表者氏名。

三、製版物名称。

四、製版物カテゴリ。

五、製版される原著作物名称及び原著作者の氏名または名称。

六、製版者氏名または名称及び国籍。

七、製版物の完成日。

第5条

製版物が法律に基づき審査を受け、版権登記を申請するときは、当該機関認定書類を添付しなければならない。

第6条

文字著述の原著作物または美術著作物の原物が、巨大すぎる、傷つきやすい、高価またはその他特殊な状況において、確実に不便または提出できないときは、著作権の専属主務官庁に減免の申請または原著作物または原物の詳細な説明書、四面、五面、または六面の撮影図またはその他これを代替するものを提出しなければならない。

2.製版物サンプルが、前項の不便な提出の状況にあるときは、著作権の専属主務官庁にサンプルの一部提出の認定を申請できる。

第7条

製版物サンプルは、適切な位置に次の事項を標記しなければならない。

一、製版される原著作物名称及び現著作者の氏名または名称。

二、製版者の氏名または名称。

三、製版完成の日時。

2.原著作物が前項第1項の事項を表記していないときは、標記を免除する。

第8条

版権譲渡登記の申請は、次の事項を添付しなければならない。

一、版権譲渡登記申請書。

二、譲渡証明書類。

第9条

版権譲渡登記申請書は、次の事項を記載し、申請者または代理人の署名または捺印をしなければならない。

一、第4条第1号から第7号の事項。

二、版権登記番号。

三、譲渡人及び受取人の氏名、生年月日及び住所。法人の場合は、その名称、設立年月日、住所及び代表者氏名。

第10条

版権信託登記、版権信託消滅登記または版権信託帰属登記を申請するときは、次の書類を添付しなければならない。

一、版権信託登記申請書。

二、信託契約または証明書類。

第11条

版権信託登記申請書には、次の事項を記載し、申請者または代理人の署名または捺印をしなければならない。

一、第4条第1号から第7号の事項。

二、版権登記番号。

三、委託人、受託人氏名、生年月日及び代表者。法人の場合は、その名称、設立年月日、住所及び代表者氏名。

四、信託関係の消滅は、第三者に版権が帰属するとき、版権信託帰属登記を申請するとともに、第三者の氏名、生年月日、住所を記載しなければならない。法人の場合は、その名称、設立年月日、住所及び代表者氏名。

第12条

第2条規定の申請者が2人以上いるときは、申請者の1人または複数人が、全体の利益のために、登記申請をできる。

第13条

申請者が外国公文書を以て登記の申請をするときは、当該公文書は中華民国

駐外使領事館、代表処、辦事処またはその他外交部の許諾を経た検証機関または中華民国裁判所または民間の公証人の認証を経なければならない。

2.申請者が提出の書類が外国語であるときは、中国語の翻訳を添付しなければならない。

第14条

申請者が中国大陸の人民、法人、団体及びその他機構の文章を具するときは、行政院の設立または指定の機構または委託の民間団体の検証を経なければならない。

第15条

次のいずれかに該当するときは、著作権の専属主務官庁は申請者に期限付き補正を通知しなければならない。

一、規定に基づく規定手数料を納めないとき。

二、申請書に記載すべき事項が未記載または記載が不完全であるとき。

三、添付すべき書類が不足しているとき。

四、その他補正できる状況であるとき。

第16条

次のいずれかに該当するときは、著作権の専属主務官庁は書面を以て理由を説明し、申請案を却下しなければならない。

一、申請者が第2条に規定の者ではないとき。

二、申請書に記載の事項と添付の書類が一致しないとき。

三、版権登記を申請するとき、その申請事項とこの法律の第79条第1項規定に一致しないとき。

四、版権完成からすでに10年経っているとき。

五、登記申請の事項が不事実であるとき。

六、著作権の専属主務官庁が前項の規定に基づく期限付き補正で、期限を過ぎても未補正または補正事項に基づき補正が完成していないとき。

第17条

著作権の専属主務官庁が登記を認定するときは、登記の事項に記載の登記簿及び政府刊行公報に記載するときを除き、登記簿謄本を添付するとともに、書面にて申請者に通知しなければならない。

第18条

著作権の専属主務官庁が登記を認定した後、登記の事項に錯誤を発見したときは、原申請者は証明書類を添付し、更正を申請しなければならない。

第19条

著作権の専属主務官庁がこの方法に基づき規定の登記に錯誤または漏れがあるときは、原申請者は著作権の専属主務官庁にこれらの更正を申請できる。著作権の専属主務官庁は、更正を実行するとともに申請者に通知しなければならない。

第20条

著作権の専属主務官庁が登記を許可した後、その登記の事項変更は、権利の獲得、喪失の変更に関係しないときは、原申請者は証明書類を添付し、変更を申請する。

第21条

登記の申請に提出の証明書類、製版過程の詳細な説明書及び製版物のサンプルは、著作権の専属主務官庁の登記認定の処分を経た後、返還の請求はできない。

第22条

第三者に代理を委任するときは、委任書または代理権限を証明する書類を添付しなければならない。代理人の変更または解任のときは、委任者は書面で著作権の専属主務官庁にこれを行わなければならない。

第23条

この方法に規定の登記申請書、登記簿及びその他必要な書式のフォーマットは、著作権の専属主務官庁がこれを定める。

2.この方法の規定に基づく申請は、著作権の専属主務官庁が指定する書式を使用しなければならない。

第24条

この方法は、公布日より施行する。

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