著作権または版権侵害物の税関差押え実施方法(中国語:海關查扣著作權或製版權侵害物實施辦法)
著作権または版権侵害物の税関差押え実施方法(中国語:海關查扣著作權或製版權侵害物實施辦法)
施行日:2005年01月27日
第1条
この方法は著作権法(以下「この法律」という)第92条の2の規定に基づきこれを定める。
第2条
著作権者または版権者がこの法律の第90条の1第1項の規定に基づきその著作権または版権の侵害したものの輸入または輸出に対し差押えを申請したときは、税関が評価する当該輸入貨物の関税込価格または輸出貨物の本船渡条件価格に相当する保証金を提供し、差押えされる者が差押えにより損害を受ける損害の賠償を担保するとともに、書面にて次の事項を説明し、貨物の輸入または輸出地の税関にこれを申請しなければならない。
一、著作権または版権の享有。
二、侵害物を識別するに足りる描寫。
三、侵害の事実
2.前項第1号及び第3号の事項はこれを釈明しなければならない。
3.第1項の保証金は、次の担保を以てこれを代替できる。
一、政府発行の公債。
二、銀行の定期預金通帳。
三、信用組合の定期預金通帳。
四、投資信託会社の1年以上の普通信託証明書。
五、クレジット・ローン機構の保証。
4.前項第1号から第4号の担保は、質権の設定を税関にしなければならない。
第3条
税関が差押えの申請をし、この法律の第90条の1第2項及び前条の規定を満たしているとの審査を経たときは、直ちに差押えしなければならない。
2.差押えの申請を補正する必要があるときは、税関は直ちに申請人に補正を通知しなければならない。補正前は、通関手続きに影響を与えないものとする。
第4条
(削除)
第5条
申請人または差押えされた者はこの法律の第90条の1第4項の規定に基づき差押えされた物の検視を申請するときは、書面を以て貨物の輸入または輸出地の税関にこれを提出しなければならない。
2.前項の検視は、税関が指定の時間、場所及方法に基づかなければならない。
3.税関が前項の指定をするときは、不損及び差押えされた物の機密資料の保護に注意しなければならない。
第6条
差押えされた物が、裁判所の確定判決を経て著作権または版権を侵害すると認定されたときは、税関は申請者の書面を申請し、差押えされた物の数量及び差出人、輸入者及び受取人の氏名または名称及び住所を申請人に告知しなければならない。
第7条
この方法は、公布日より施行する。
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