著作権集団管理条例(中国語:著作權集體管理團體條例)

著作権集団管理条例(中国語:著作權集體管理團體條例)

施行日:2010年02月10日

第一章 総則

第1条

この条例は、著作権法第81条第3項の規定に基づきこれを定める。

第2条

この条例は、経済部を主務官庁とする。

2.著作権集団管理団体の設立許可、補導及び監督業務は、経済部指定の専属主務官庁にて行う。

第3条

この条例における用語は、次の通り定義する。

一、著作権集団管理業務(以下「集管業務」という)とは、多数の著作財産権者のために著作財産権を管理し、統一の使用報酬率及び使用報酬分配方法を定め、使用報酬を取分及び分配するとともに、管理人の名義を以て利用者と許諾契約を締結する業務をいう。

二、著作権集団管理団体(以下「集管団体」という)とは、著作財産権者が組成し、この条例に基づき設立が許可され、集管業務を行うとともに、団体名義を以て、権利行使、義務履行する社団法人をいう。

三、個別許諾契約とは、集管団体と利用者の約定で、集管団体が特定の著作財産権の利用者への利用許諾を管理し、利用者が使用報酬を支払う契約をいう。

四、包括許諾契約とは、集管と利用者の約定で、集管がその管理の全部の著作財産権を利用者に一定期間内許諾し、利用回数無制限、利用者は使用報酬を支払う契約をいう。

五、管理契約とは、著作財産権者と集管団体との約定で、集管がその著作財産権並びに使用報酬の取分を著作財産権者に分配する契約をいう。

六、管理費とは、集管団体が集管業務を執行し、著作財産権者から徴収する費用ををいう。

七、使用報酬率とは、集管団体がその管理の著作財産権を利用者に利用させ使用報酬を徴収する計算基準、比率または金額をいう。

八、共同使用報酬率とは、2つ以上の集管団体が共同して同一の利用形態に規定の単一使用報酬率をいう。

第二章 設立

第4条

集管団体の設立は、発起人が申請書を具し、次の書類を添付し、著作権の専属主務官庁に許可を申請しなければならない。

一、発起人名簿。

二、定款。

三、使用報酬の徴収及び分配方法。

四、個別許諾契約、包括許諾契約及び契約雛形の管理。

五、その他著作権の専属主務官庁が指定する書類。

2.前項第1号の発起人名簿は、次の事項を明記しなければならない。

一、発起人の氏名、国籍、生年月日、住所または居所。法人の場合は、その名称、設立年月日、事務所または営業所所在地及びその代表者の氏名、生年月日、住所または居所。

二、発起人が享有する著作財産権の著作物の著作物及び著作物のカテゴリ。

3.第1項の発起人の最低人数は、著作権の専属主務官庁が異なる著作物カテゴリに基づきこれを定めなければならない。その半数以上は、国内に住所または事務所がなければならない。

4.第1項の申請書には設立許可申請の要旨、発起人全員の署名または捺印を明記しなければならない。

5.集管団体が管理する著作物カテゴリを増加するときは、著作物カテゴリ別の著作財産権者の名簿及び第1項第2号から第5号の書類を添付し、著作権の専属主務官庁に許可を申請しなければならない。

6.前項著作財産権者名簿及び人数は、第2項及び第3項の発起人に関する規定を準用する。

第5条

いくつかの集管団体が合併して1つの集管団体になりたいときは、著作財産権者名簿及び前条第1項第2号から第5号規定の書類を添付し、著作権の専属主務官庁に許可を申請しなければならない。

2.合併により消滅した集管団体は、著作権の専属主務官庁はその許可を廃止しなければならない。その権利義務は、合併後、存続または別途設立の集管団体が引継ぐものとする。

第6条

次のいずれかに該当するものは、集管団体の発起人になることができない。

一、無行為能力者、制限行為能力者または輔助宣言を受けて取消ししていないとき。

二、破産宣告を受け復権していないとき。

三、詐欺、背徳、不法占有または著作権法違反の罪を犯し、判決が確定し、6か月以上の有期刑の宣告を受け、刑の未執行、未完了または執行完了後2年未満のとき。法人であるときは、著作権法違反の罪を犯し、確定判決を経て、刑の未執行、未完了または執行完了後2年未満のとき。

第7条

集管団体定款には次の事項を記載しなければならない。

一、名称。

二、目的

三、主事務所の所在地。分事務所があるときは、その所在地。

四、管理する著作財産権の著作物カテゴリ及び権利範囲。

五、会員資格の取得及び喪失。

六、会員の権利義務。

七、管理費の比率または金額。

八、理事、監査人および第20条第1項規定の申立委員会の委員、その人数、職権、任期及びその選任と解任。

九、会議の種類、招集手続き及び決議方法。

十、経費の出所及び会計。

十一、公告方法。

十二、申立委員会処理会員と集管団体間での争議事項、手続き及び議決方法。

十三、定款変更の手続き。

十四、使用報酬率変更の手続き。

十五、使用報酬の徴収及び分配方法変更の手続き。

十六、個別授権契約、包括授権契約及び管理契約雛形変更の手続き。

十七、締結及び定款変更の年月日。

十八、その他法規規定に基づき記載しなければならない事項。

第8条

次のいずれか1つに該当するときは、著作権の専属主務官庁は集管団体設立の申請を不許可にしなければならない。

一、名称がすでに許可した集管団体名称と同様のとき。

二、許可申請に基づく資料表記が有効でない管理集管業務。

三、申請事項に法令違反または虚偽の事情があるとき。

四、法定手続きに合致しない際の著作権専属主務官庁の期限付き補正が未補正のとき。

2.管理申請の範囲とすでに許可した集管団体の管理著作カテゴリ及び権利範囲が全部または一部重複するときは、すでに許可した集管団体がすでに集管管理の機能を発揮しているときは、著作権専属主務官庁は当該重複部分について、許可を与えない。

3.著作権専属主務官庁が許可申請を却下するときは、書面を以て申請人に通知しなければならない。設立許可をするときは著作権専属主務官庁のウェブサイトで公布しなければならない。

第9条

集管団体は、著作権専属主務官庁の許可後6か月以内に法人登記をしなければならない。

2.集管団体は、前項の登記後30日以内に、法人登記の謄本の写しを著作権専属主務官庁に送付し備え置かなければならないとともに、法人登記証明書、定款、使用報酬の徴収及び分配方法、個別許諾契約及び管理契約雛形を公告しなければならない。変更するときも同様とする。

3.前項の公告は、集管団体の主事務所所在地の新聞、集管団体のウェブサイトまたはその他適切な方法でこれを掲載しなければならない。

第10条

本条に基づかず集管団体を組織及び設立許可したときは、集管業務または集管団体名義でその他法律行為を執行することはできない。

2.前項の規定に違反するときは、当該締結の個別授権契約または概括契約は無効とする。これらにより第三者に損害を与えたときは、行為者は賠償責任を負う。行為者が2人以上のときは、連帯して責任を負う。

第三章 組織

第11条

集管団体の会員は、著作財産権者でなければならない。

2.著作財産権者は同時に2個以上の同様集管業務を行う集管団体の会員ではいけない。

3.前項の規定に違反し、前後して加入したときは、後に加入した集管団体を未入会をみなす。同時に加入したときは、加入時から起算して30日以内に集管団体を選択し加入しなければならず、30日以内に選択しないときは、いずれも未入会とみなす。

第12条

定款規定の会員資格を具するものが入会を申請するときは、集管団体は拒絶できない。

2.会員は、随時退会できる。ただし、定款で業務年度終了または予告期間を経過後退会できると限定しているときは、この限りではない。

第13条

会員は、次のいずれか1つの事情があるときは、退会したとみなす。

一、死亡、破産または解散。

二、会員資格の喪失。

第14条

会員が集管団体と管理契約を締結しなければならず、当該著作財産権は集管団体にて管理する。

2.会員は使用報酬の徴収及び分配方法に基づき、分配使用報酬の権利を請求するとともに、管理費および会費を收める義務がある。

第15条

集管団体は、会員総会を最高機関とする。

集管団体の取締役会は、少なくとも3人以上の取締役を設置し、会員総会にて会員の中からこれを選任する。

2.集管団体の監査人は、会員総会にて会員の中からこれを選任する。監査人の中で少なくとも1人は、国内に住所があるものでなければならない。

3.第6条の規定は、取締役及び監査人にこれを準用する。

第16条

会員総会は第一回会議の発起人による招集を除き、取締役会がこれを招集し、毎年少なくとも1回招集する。

2.会員総会の決議は、本条例または定款に特別規定があるときを除き、表決権者総数の過半数の会員が出席し、出席表決権者の過半数の同意でこれを行う。

3.会員は、平等の表決権がある。ただし、定款に別途規定があるときは、その規定に従う。

4.第2項及び第3項の出席数及び同意数は、定款により高い基準の規定があるときは、その規定に従う。

集管団体解散の決議は、民法第57条の規定を適用する。

第17条

取締役会の業務執行は、法令、定款及び会員総会の決議に基づかなければならない。

2.取締役会の決議違反が前項の規定に違反し、集管団体が損害賠償責任を受けたときは、決議に参加した取締役は連帯し損害賠償責任を負う。ただし、異議を示した取締役で、記録または書面に生命があり証明できるときは、その責任を逃れる。

第18条

監査人は次の職務を執行する。

一、自身または弁護士、会計士に委託し、集管団体業務及び財務状況の調査、帳簿書類の確認。

二、自身または会計士に委託し第21条第1項の規定に基づき作成の各種綴込みの確認、並びに会員総会での調査結果報告。

2.監査人が職務を怠り、集管団体が被害を受けたときは、損害賠償責任を負う。

3.監査人は集管団体の取締役、申告委員会または従業員を兼任できない。

第19条

集管団体の取締役は、自己または他人のために集管団体と交渉するときは、監査人は集管団体の代表を務める。

第20条

集管団体は、申立委員会を設置し、定款に基づき会員と集管団体間の争議を処理しなければならない。その委員数は、少なくとも5人、会員総会会員、社會公正人士または学者等専門家からこれを選任しなければならない。

2.集管団体は、定款に規定の会員と集管団体間の争議において、申立委員会を経ずに処理したときは、会員総会に提出できない。

3.申告委員は、集管団体の取締役、監査人または従業員に就いてはならない。

4.申告委員は申立事項と利害関係があるときは、自ら回避しなければならない。

5.集管団体は、申告委員会の裁決を申告の会員に通知するとともに、取締役会を執行する。ただし、申告の会員または取締役会が異議のあるときは、会員総会の決議にこれを提出できる。

第21条

毎業務年度終了において、取締役会は下記の書類の綴込みを作成し、会員総会開催の30日前までに監査人に交付し確認をしなければならない。

一、業務報告書。

二、資産負債表。

三、財産目録。

四、収支決算表。

2.前項の書類の綴込み及び監査人の確認報告書は、会員大会開催の30日前までに、集管団体の主事務所に配置し、会員が随時自身または委託の弁護士または会計士が閲覧できるようにしなければならない。

第22条

取締役会は、前条第1項の書類綴込み及び監査人が確認報告書を会員総会に提出し承認を請求しなければならない。会員総会の決議を経て承認後、取締役及び監査人の責任は解除される。ただし、取締役または監査人に不法行為があるときは、この限りではない。

第4章 集管団体の権利義務

第23条

集管団体は法令、定款及び会員総会の決議に基づき、会員のために集管業務を執行する。

2.集管団体は前項の規定に基づき集管業務を執行するとき、所定の管理費の費用率または金額に基づき管理費を徴収する。

3.前項管理費の比率または金額は、集管団体がその正常運営の維持のため必要な経費を標準としこれを制定する。

第24条

集管団体がその管理の著作財産権の利用形態において、使用報酬率及びその実施日時を制定しなければならない。その使用報酬率の制定は、次の要素を考慮しなければならない。

一、利用者と相談の結果または利用者の意見。

二、利用者が著作物を利用して獲得する経済上の利益。

三、その管理著作財産権の数量。

四、利用の質及び量。

五、その他著作権専属主務官庁が指定する考慮すべき要素。

2.前項の使用報酬率の制定が、概括許諾のためであるときは、次の計算方式を定め、利用者に選択させなければならない。

一、一定金額または比率。

二、単一著作物の単発使用の金額。

3.第1項の使用報酬率は、利用者が文化、教育またはその他公益性の目的で著作物を利用したとき、集管団体はその使用報酬を適宜減らすことができる。その利用が無営利行為であるときは、集管団体は、その使用報酬を適宜減らすことができる。

4.著作権専属主務官庁は、各集管団体が管理する著作物の実際の利用された状況は、調査を進行できる。

5.第1項の使用報酬率は、公告で公衆に閲覧を提供するとともに、著作権専属主務官庁に報告するよう備えておかなければならず、その公告から30日未満のときは、実施できない。使用報酬変更のときも同様とする。

6.集管団体が前項の規定に基づき使用報酬率を公告するときは、その制定の理由を説明しなければならない。

7.集管団体が特定の利用形態に基づき第1項規定に基づかずに使用報酬率を制定したときは、利用者は書面を以て集管団体にこれの訂正を請求できる。訂正前、その訂正使用報酬率の利用行為の請求には、著作権法第7章の規定を適用しない。

第25条

利用者は集管団体に対し制定の使用報酬率に異議があるときは、著作権専属主務官庁に審議を申請できる。申請時、書面にて理由及び関係資料を具さなければならない。

2.著作権専属主務官庁が前項の申請を受理した後、著作権専属主務官庁のウェブサイトにて公布しなければならない。その他同様の利用状況の利用者は、書面にて理由及び関係資料を具し著作権専属主務官庁に審議への参加を申請できる。

3.著作権専属主務官庁が第1項の申請を受理した後、集管団体は前条第1項各号の要素、許諾利用の条件及びその他関係書類を考慮でき、集管団体はこれを拒絶できない。

4.著作権専属主務官庁は審議時、集管団体が規定の使用報酬率計算基準、比率または総額を変更できるとともに、著作権審議及び調停委員会に意見を諮詢しなければならない。

5.第1項の申請は、補正すべき事項を著作権専属主務官庁指定の期限補正内に補正しないまたは無返答のときは、著作権専属主務官庁は却下できる。

6.第1項の申請に理由があるときは、著作権専属主務官庁は当該使用報酬率を決定するとともに、審議申請日より効力を生じる。ただし、当該使用報酬率実施前に審議を申請したときは、実施日より効力を生じる。

7.前項の決定を経た使用報酬率は、実施日より3年間、集管団体は変更できず、利用者は審議を経て決定の事項の審議再申請をできない。ただし、重大な事情で変更するときは、この限りではない。

8.第1項の規定に基づき審議申請の使用報酬率は、法律違反の規定はあるまたは法律の根拠なく使用報酬を徴収しているときは、著作権専属主務官庁はその実施を禁止できる。

9.第6項及び前項の審議の決定は、著作権専属主務官庁のウェブサイトで公布しなければならない。

10.使用報酬率を著作権専属主務官庁の審議を経て決定したときは、利用者と集管団体の審議決定前締結の許諾契約期間内、利用者は集管団体に使用報酬の総額の変更を請求できる。

11.集管団体の使用報酬率を著作権専属主務官庁を経て禁止の実施をするときは、集管団体はすでに徴収した使用報酬を返還しなければならない。

12.第1項申請の審議決定は、著作権専属主務官庁が文献完備後4か月以内にこれをしなければならない。

13.第4項の著作権審議及び調停委員会の委員は機関代表、学者、専門家、権利者及び利用者を含まなければならない。

第26条

使用報酬率の審議申請から審議決定前、利用者のその利用行為は、変更前の原使用報酬率または原約定の使用報酬に基づき仮払金を支払うことができる。原約定の使用報酬率及び原約定の使用報酬の定めがないときは、著作権の専属主務官庁に仮払金の認定を申請できる。

2.前項の仮払金は、著作権の専属主務官庁が認定する前は、著作権審議及び調停委員会に意見を諮問することができる。

3.第1項の認定を経た仮払金は著作権の専属主務官庁のウェブサイトで公布しなければならない。使用報酬率の審議期間内、同様の利用状態の利用者に対し等しくこれを適用する。

4.利用者が第1項の規定に基づき集管団体に仮払金を支払い、その仮払金の表明をしたときは、その利用者の行為は著作権法第6章及び第7章の規定を適用しない。

5.利用者がすでに第1項規定の仮払金を支払ったときは、双方が別段の定めがある場合を除き、審議通過の使用報酬率に基づきこれを調整しなければならない。。使用報酬率の審議を却下された申請者は、集管団体公告の使用報酬率に基づきこれを調整しなければならない。

6.利用者が審議申請した使用報酬率は、前条第8項規定に基づき実施禁止のときは、集管団体はすでに受領した仮払金を返還しなければならない。

第27条

集管団体はその管理範囲内の著作物に関係する情報には、管理する著作財産権者名簿及び管理する著作物の数量またはその管理する著作物の数量を識別するに足りる情報、インターネットにて公衆に調査を提供するとともに、公衆の申請は合理的な範囲で関係情報を提供する。

2.集管団体と利用者は包括許諾契約をの交渉のときに、前項の情報を利用者に告知しなければならない。

第28条

個別許諾契約は、次の事項を明記しなければならない。

一、著作財産権者の氏名または名称及びその著作物の名称。

二、利用許諾の著作財産権。

三、利用許諾の地域、期間及び利用方法。

四、使用報酬の計算方法及びその金額。

五、使用報酬の給付方法。

六、違約責任。

七、契約締結年月日。

第29条

包括許諾契約は、前条第2号から第7号の事項を除き、一定期間内利用者が、無制限で集管団体管理の全部の著作財産権の使用を明記しなければならない。

第 30 條

著作権の専属主務官庁は集管団体に関し指定でき特定の利用形態に基づき、共同使用報酬率を制定する。

2.前項指定の集管団体は、共同使用報酬率及びその使用報酬分配方法を交渉し制定しなければんらないとともに、そのうち1つの集管団体は利用者から報酬を徴収しなければならない。

3.前項の交渉が不成立のとき、一方の集管団体は著作権専属主務官庁に決定の申請ができる。

4.第2項の共同使用報酬率は、第24条から第26条の規定を適用する。

5.第3項の共同使用報酬率の決定は、利用人及び著作権審議及び調停委員会の意見を聞くとともに、決定の処分を著作権専属主務官庁のウェブサイトで公布しなければならない。

6.前項の決定を経た共同使用報酬率は、実施の日から起算して3年以内、集管団体は変更できず、利用者は審議の申請をできない。ただし、重大な事情があり変更するときは、この限りではない。

7.第2項から前項の規定は、2010年01月12日修正の条文公布から2年後施行する。

8.第1項の規定に基づく指定を経た集管団体に関し特定の利用形態に基づき、前項規定の施行日前に、すでに自ら共同使用報酬率を交渉制定したときは、第24条から第26条の規定をで適用できる。

第 31条

会員が退会するときは、集管団体は即時管理契約を終了し、当該会員の著作財産権の管理を停止しなければならない。

2.利用者が会員を退会する前に、すでに集管団体と許諾契約を締結していたときは、契約期限が満了する前は、継続して当該退会会員の著作物を利用でき、別途、退会会員に使用報酬を支払う必要はない。ただし、許諾契約において別途、利用継続ができないが定めがあるときは、その約定に従う。

3.前項但書きの状況のときは、退会会員は原集管団体に使用報酬の分配を請求できる。ただし、当該退会会員が別の集管団体に加入し、前項利用者の利用が当該新加入の集管団体で分配を受けることができる、分配の請求はできない。

4.集管団体と利用者が前2項の但書きの約定があるときは、集管団体は会員の退会のときに即時利用者に通知しなければならない。

第32条

非会員の著作財産権者は、集管団体が管理する著作物カテゴリ及び権利範囲内において、集管団体がその著作財産権者の管理のための要求を、集管団体は拒絶できない。

第33条

第11条、第14条、第20条第1項、第2項、第5項、第23条第1項、第2項及び第31条の規定は、非会員の著作財産権者と集管団体においてこれを準用する。

第34条

集管団体がその管理範囲内で、同様の利用状態の利用者に対し、同様の条件でこれを許諾しなければならない。

2.利用者は、集管団体の許諾拒絶または許諾の協議が達成しないときは、利用前に使用報酬率または集管団体要求の金額の支払いまたは裁判所に供託したときは、すでに許諾を獲得したものとみなす。

3.利用者は、前項の規定に基づき集管団体に支払いまたは裁判所に供託するとともに、集管団体に同時に異議留保の声明をできる。

第35條

集管団体は、その個別許諾契約または包括許諾契約により利用を許諾された権利に対し、管理の権利を保証する。ただし、利用者が契約成立時に、集管団体が管理の権利がないことを知っていたときは、契約に別段の定めがあるときを除き、集管団体はこの責任を保証しない。

第36条

集管団体が集管業務を執行し、善管の管理者の注意を以てこれを行わなければならない。

第37条

利用者は定期に使用リストを集管団体に提供し、分配のための使用報酬の計算の基にしなければならない。ただし、許諾契約において別段の定めがあるときは、その約定に従う。

2.集管団体は費用支払いにおいて、随時、利用者に使用リストの提供を請求できる。

3.利用者は第1項の規定に基づき使用リストを提供しないまたは使用リストに事実ではない重大な錯誤があったときは、集管団体はその利用者との許諾契約を終了することができる。

第38条

集管団体は使用報酬の徴収及び分配に基づく方法は、管理非を控除した後の残高を、著作財産権者に定期分配する。

2.前項規定の定期分配は、毎年少なくとも1回とする。

3.集管団体が使用報酬を分配するとき、理事会は使用報酬の徴収及び分配に基づく方法の作成は、報酬分配表を使用し、次に掲げる事項を明記し、会計士の査証後、監査人に送付し検査確認をする。

一、今回分配する著作財産権者の氏名または名称及び著作財産権。

二、徴収した毎回の使用報酬の金額及びその総額。

三、毎回の使用報酬から管理費を控除した金額またはその総額。

四、第2号の使用報酬総額から前号の管理費総額後、分配できる金額。

五、1人あたりの分配金額の計算方法。

六、1人あたりの分配金額。

4.集管団体は監査人の検査確認の分配表に基づき使用報酬を分配するとともに、分配表を主事務所に配置し、著作財産権者が閲覧できるようにしなければならない。

第39条

集管団体の集管業務執行は、自己の名義を以て、著作財産権者の計算のため、訴訟上または訴訟外行為のためにできる。ただし、刑事部分は、集管団体の専用実施許諾または信託譲渡者に限るものとする。

2.前項にいう訴訟上の行為とは、民事、行政訴訟の提起及び刑事案件の告訴及び自訴をいう。訴訟外行為とは、訴願及びその他行為をいう。

第五章 集管団体の奨励、補導及び監督

第40条

集管団体が集管業務執行で、成績が優良なときは、著作権の専属主務官庁は奨励を与えることができる。

第41条

集管団体は、法令または定款の規定に基づき、綴込みを配置または作成しなければならず、著作権の専属主務官庁は、随時確認またはその期限付き申告を命令できるともに、随時その業務及び財務状況を検査またはその期限のある業務処理状況の申告を命令できる。

2.著作権の専属主務官庁が前項の確認または検査のために、集管団体に証明書類、領収書、綴込み及び関係資料の提出を命令できるとともに、受取後1か月以内に調査し返還する。

3.著作権の専属主務官庁が前2項の規定に基づく確認。検査または命令をし、集管団体は回避、妨害または拒絶をすることはできない。

4.著作権の専属主務官庁が集管団体の運営及び財務状況に基づき、必要があると認めるときは、集管団体に執行業務変更の方法またはその他必要な措置を命令できる。

第42条

集管団体が法令または定款に違反の行為は、著作権の専属主務官庁が期限を定めてその改正を命令できる。

2.前項に規定の期限内に改正しないときは、著作権の専属主務官庁は集管団体の当該違法行為の理事、監察人、申立委員または従業員の入替えの執行または、その職務の停止を命令できる。

第43条

集管団体が次のいずれかに該当するときは、著作権の専属主務官庁はその許可を廃止しなければならない。

一、第9条第1項の規定に基づき期限内に法人登記をしないとき。

二、法人登記完成後満1年集管業務を開始しないとき。

三、有効な集管業務の執行が不能であるとき。

第六章 罰則

第44条

第10条第1項の規定に違反するときは、新台湾ドル50万以上250万以下の罰金に科す。

2.集管団体が次のいずれかに該当するときは、新台湾ドル10万以上50万以下の罰金に科す。

一、著作権の専属主務官庁の第41条第4項規定の命令に違反するとき。

二、第42条第1項に基づく命令の期間内に改正しないとき。

集管団体が第41条第3項の規定に違反するときは、新台湾ドル2万以上10万以下の罰金に科す。

3.前3項の罰金は改善されるまで回数に基づき処罰することができる。

第45条

集管団体において次のいずれかに該当し、重大な過失があるときは、著作権の専属主務官庁はその認可を廃止しなければならない。

一、第42条第2項の規定に基づき処分を経て、入替えまたは職務停止になっていないとき。

二、第44条第2項の規定に基づき処分を経たにもかかわらず未改正であるとき。

第七章 附則

第46条

この条例は、中華民国第86年11月7日公布の効力発生前にすでに法律に基づき設立し、著作財産権者のために著作財産権を管理する団体は、そのこの条例は公布効力発生前にすでに管理の事務をまだ完結していないときは、継続して処理しなければならない。

2.前項団体がこの条例公布効力発生日から起算して1年以内に集管業務の許可を申請または申請が却下されたときは、この条例の公布効力発生日前に団体の名義を以て利用者と制定した著作財産権の利用許諾の契約期間が1998年年12月31日に満了していないときは、当該日時を契約終了日とする。

第47条

この条例は、2010年1月12日改正の条文が施行される前、すでに実施されている使用報酬率、及びすでに審議を申請しているが使用報酬率の審議が完成していないときは、第24条から第26条の規定を適用する。ただし、この条例2010年1月12日改正の条文が施行される前、著作権の専属主務官庁の審議を通過した使用報酬率の実施が、2年未満のときは、これを適用しない。

第48条

集管団体が許可を経て設立した後、著作権の専属主務官庁がその許可を取消しまたは廃止したときは、第43条第1項の規定の状況を除き、著作権の専属主務官庁は同時にその解散を命じなければならないとともに書面に理由を記載し当該管轄の地方裁判所、当該集管団体に通知しなければならず、著作権の専属主務官庁のウェブサイトにて公布しなければならない。

2.集管団体が命令を経て解散したときは、その解散命令の処分が確定したとき、管理契約は終了する。

第49条

この条例は、別途施行日の規定があるときを除き、公布日より施行する。

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