著作財産権質権の各項登記規定手数料費用準則(中国語:著作財產權質權各項登記規費收費準則)

著作財産権質権の各項登記規定手数料費用準則(中国語:著作財產權質權各項登記規費收費準則)

施行日:2010年09月24日

第1条

この準則は、規定手数料法第10条の規定に基づきこれを定める。

第2条

著作財産権質権の各項登記申請の規定手数料は次の通りである。

一、質権の設定は1件につき3000新台湾ドル。

二、質権の譲渡、変更、消滅または処分の制限は、1件につき2000新台湾ドル。

第3条

この準則は、公布日より施行する。


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