著作財産権質権登記及び調査方法(中国語:著作財產權質權登記及查閱辦法)

著作財産権質権登記及び調査方法(中国語:著作財產權質權登記及查閱辦法)

施行日:2010年09月24日

第1条

この方法は、文化創意産業発展法(以下「この法律」という)第23条第3項の規定に基づきこれを定める。

第2条

著作財産権の質権の設定、譲渡、変更、消滅または処分制限の登記を申請するときは、当事者のうち一方のみでこれをできる。

2. 著作財産権の質権の譲渡、変更、消滅または処分制限の登記を申請するときは、質権の設定登記後これを申請しなければならない。

第3条

この法律の第23条第1項に基づき著作財産権質権登記を申請するときは、申請書を具すとともに、次の書類を添付しなければならない。

一、質権の設定登記には、その質権の設定契約またはその他質権の設定を証明する書類。

二、質権の譲渡登記には、その譲渡契約及び原質権設定契約またはその他原質権設定を証明する書類。

三、質権の変更登記には、その変更を証明する書類。

四、質権の消滅登記には、その債権を完済した証明書類、各当事者の質権抹消に同意する証明書類、裁判所の確定判決書または法律に基づき裁判所の確定判決書と同一効力を有することを証明する書類。

五、質権の処分制限の登記をには、その処分の制限を証明する書類。

六、その他著作権専属主務官庁が指定する証明に関する書類。

2.著作物が初めて著作財産権の質権の設定登記を申請するときは、著作物のサンプルを提出しなければならない。著作物のサンプルが巨大すぎる、傷つきやすい、高価またはその他特殊な状況において、確実に不便または提出できないときは、理由を述べるとともに、当該著作物の詳細な説明書、四面、五面、または六面の撮影図またはその他これを代替するものを提出しなければならない。。

第4条

次のいずれかに該当するときは、著作権専属主務機関は申請人に期限の補正を通知しなければならない。

一、規定に基づく手数料を收めないとき。

二、申請書に申請人または代理人のサインまたは署名がないとき。

三、申請書に記載すべき事項が未記載、記載が不完全またはその他証明書類が規定を満たしていないとき。

四、添付すべき資料が欠如しているとき。

五、その他補正できる状況のとき。

第5条

次のいずれかに該当するときは、著作権専属主務機関は書面を以て理由を説明し、申請を却下しなければならない。

一、申請人が第2条第1項に規定するものではないとき。

二、登記事項の申請が、この法律の第23条第1項の規定に合致しないとき。

三、利害関係人に争議がありその内容が私権に及ぶとき。

四、申請書に記載の事項が事実でないとき。

五、著作権専属主務機関の前条規定に基づく期限の補正で、申請人が期限を過ぎても未補正または補正にまだ不備があるとき。

第6条

著作権専属主務機関が登記を認可するときは、書面を以て申請人に通知するとともに、著作権専属主務機関のウェブサイトでこれを公告しなければならない。

2.著作権専属主務機関は著作財産権の質権の登記簿を備え、登記認可の事由を記載しなければならない。当該登記簿はいかなるものも調査閲覧を申請できる。

第7条

この方法に基づく登記のための申請は、著作権専属主務機関が指定するフォーム及びフォーマットを使用しなければならない。

2.申請人が提出する書類が外国語であるときは、中国語の翻訳または予約を添付しなければならない。

第8条

この方法は、公布日より施行する。


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