音楽著作物強制許諾申請許可及び使用報酬方法(中国語:音樂著作強制授權申請許可及使用報酬辦法)

音楽著作物強制許諾申請許可及び使用報酬方法(中国語:音樂著作強制授權申請許可及使用報酬辦法)

施行日:2020年08月04日

第1条

この方法は、著作権法(以下「この法律」という)第69条第2項の規定に基づきこれを定める。

第2条

強制許諾の許可申請は、次の書類を具さなければならない。

一、申請書。

二、音楽著作物の著作物サンプル1部。

三、証明に関する書類。

第3条

前条第1号の申請書は、この方法に別段の定めがあるときを除き、次の事項を記載し、申請人または代理人の署名または捺印しなければならない。

一、申請人の氏名または名称、出生または設立年月日及び住居所。申請人が法人であるときは、その代表者の氏名。

二、代理人が申請するときは、その氏名または名称及び住居所。代理人が法人であるときは、その代理人の氏名。

三、音楽著作物の著作物名称。

四、音楽著作物の著作物の氏名または名称及び国籍。

五、音楽著作物の著作財産権者の氏名または名称、国籍及び住居所。申請人が代理人を知っているときは、その氏名または名称及び住居所。ただし、音楽著作物に専用実施権が設定されているときは、専用実施権者の氏名または名称、国籍及び住居所。申請人が代理人を知っているときは、その氏名または名称及び住居所。

六、録音音楽著作物がの販売用録音著作物の名称及びその公開発行満6箇月の説明。

七、利用したい音楽著作物の録音その他販売用録音著作物の説明。

八、発行予定の録音著作物を付する媒介物及びその卸値価格。

九、発行予定数量。

十、発行予定の録音著作物が利用する音楽著作物数量。

2.音楽著作物が前項第3号の事項の表明がないときは、記載は免除する。その著作財産権者、専用実施権者及びその代理人の住居所が不明なときも同様とする。

3.音楽著作物がこの法律の第4条第1項に規定を満たすときは、その申請書に最初の発行国または地域及び当該規定の発行事実の日時を記載しなければならない。

4.音楽著作物がこの法律の第4条但書きを満たすときは、その申請書に当該規定の関係事実を満たすことを記載しなければならない。

第4条

第2条第3号にいう証明に関する書類は、この方法に別段の定めがある場合を除いて、次の書類をいう。

一、販売用録音著作物の録音音楽著作物の証明書類。

二、前号販売用録音著作物が公開発行満6箇月の証明書類。

第5条

委任の第三者が代理で強制許諾の許可を申請したときは、委任書または代理権限の証明書類を具さなければならない。代理人を変更または解任するときは、書類を以て著作権専属主務官庁に通知した後、著作権専属主務官庁に対して初めて効力を発生する。

第6条

申請人が提出した書類が外国語の公文書であるときは、中華民国駐外使領館、代表処、辧事処または外交部許諾機構の検証または中華民国裁判所または民間の公証人認証を経なければならない。

2.申請人提出の書類が外国語であるときは、中国語の訳文を具さなければならない。

第7条

著作権専属主務官庁が申請を受理した後、音楽著作物の著作財産権者及びその代理人に通知し、その音楽著作物にすでに専用実施権が設定されているときは、専用実施権者及びその代理人に通知しなければならない。その住居所が不明なときは、著作権専属主務官庁は申請書の内容を公告しなければならない。

2.前項の者が通知の受取りまたは著作権専属主務官庁の公告後30日以内に、書面を以て第3条第1項の申請内容を著作権専属主務官庁に意見陳述できる。

3.音楽著作物の財産権者が第三者に代理または意見陳述を委任したときは、委任書または代理権限の証明書類を具さなければならない。代理人が変更または解任するときは、書面を以て著作権専属主務官庁への通知を経た後、著作権専属主務官庁に対して効力を発生する。

第8条

次のいずれかの状況であるときは、著作権専属主務官庁は申請人に補正期限の通知をしなければならない。

一、規定に基づく申請費を納めていないとき。

二、申請書が申請人または代理人の署名または捺印を経ていないとき。

三、申請書に記載すべき事項の未記載または記載が不完全であるとき。

四、申請書に記載の事項とその証明書類または音楽著作物の著作物サンプルが一致しないとき。

五、具すべき書類が欠如しているとき。

六、その他補正できる状況であるとき。

第9条

次のいずれかに該当するときは、著作権専属主務官庁は許可をしない。

一、著作権専属主務官庁が前項の規定に基づく補正期限において、補正期限を過ぎても未補正または補正事項に基づく補正が完成されていないとき。

二、この法律の第69条第1項の規定を満たさないとき。

三、申請書に記載の事項が事実でないとき。

第10条

著作権専属主務官庁が強制許諾の許可を与えないときは、書面を以て理由を申請人、音楽著作物の著作財産権者及びその代理人に通知しなければならず、その音楽著作物にすでに専用実施権者がいるときは、専用実施権者及びその代理人に通知しなければならない。

第11条

著作権専属主務官庁が強制許諾を許可したときは、公告並びに申請人、音楽著作物の著作財産権者及びその代理人に通知しなければならず、その音楽著作権に専用実施権が許諾されているときは、専用実施権者及びその代理人に通知しなければならない。

第12条

著作権専属主務官庁が強制許諾を許可したときは、同時に使用報酬の計算方法及び利用許可の用法を告知しなければならない。

2.申請人は使用報酬を給付しなければならず、その計算方法は次の通りである。

  発行予定の録音著作物の卸値価格×5.4%×発行予定の録音著作物の数量

使用報酬= ─────────────────────────────

      発行予定の録音著作物を利用した音楽著作物の数量

3.前項の計算方法に基づき計算された使用報酬が200万新台湾ドルより低いときは、200万新台湾ドルとして計算する。ただし、申請人が特殊な事由があり、証拠証明を具するときは、前項規定の計算方法を以てこれを計算する。

第13条

申請人が使用報酬を供託するときは、以後の参考のために著作権専属主務官庁に連絡しなければならない。

第14条

申請人が使用報酬を給付しないときは、音楽著作物を販売用録音著作物の制作に使用してはいけない。

第15条

申請人が著作権専属主務官庁の強制許諾の許可を取得したときは、その許可または第三者の別途制作の禁止を譲渡してはいけない。

第16条

申請人が申告した予想卸値価格が実際の卸値価格より低いまたは利用予定の音楽著作物の数量が実施の音楽著作物の数量より多く、使用報酬が第12条に規定の給付の額より多いときは、これを補足しなければならない。

2.申請人が著作権専属主務官庁の強制許諾許可を経た後、その許可された発行の数量を増加したいときは、著作権専属主務官庁に発行数量の変更を申請しなければならない。

3.著作権専属主務官庁が前項の変更を許可したときは、公告並びに申請人、音楽著作物の財産権者及びその代理人に通知しなければならず、その音楽著作物にすでに専用実施権が許諾されているときは、専用実施権者及びその代理人に通知しなければならない。

第17条

この方法に基づく録音著作物の複製物の制作許可は、次の事項を掲載しなければならない。

一、音楽著作物の著作物名称。

二、音楽著作物の著作者の氏名または名称。

三、著作権専属主務官庁の強制許諾許可の年月日及び文献番号。

四、販売地域。

五、発行数量を識別するに足りるシリアルナンバ。

六、録音著作物の複製物の商品標題名称及びコード。

2.音楽著作物が前項第1号の事項を表明していないときは、記載を免除する。録音著作物の複製物が前項第6号の事項を記載していないときも、同様とする。

3.申請人が第1項の録音著作物の複製物を出版した後、14日以内にサンプル1部を著作権専属主務官庁、音楽著作物の著作財産権者及びその代理人に提出しなければならない。ただし、音楽著作物の著作財産権者、専用実施権者のライセンシー及びその代理人の住居所が不明なときは、この限りではない。

第18条

著作物専属主務官庁がこの法律の第71条の規定に基づき許可を取消しまたは廃止するときは、公告並びに申請人、音楽著作物の著作財産権及びその代理人に通知しなければならず、その音楽著作物がすでに専用実施権が許諾されているときは、専用実施権者及びその代理人に通知しなければならない。

2.著作物専属主務官庁は、前項の許可の取消しまたは廃止の前に、申請人に意見陳述の期限の通知をしなければならない。

第19条

この方法は、公布日より施行する。


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