台湾著作権法判例要約 最高法院106年度台上字第290號
台湾著作権法判例要約 最高法院106年度台上字第290號
判決日: 2017年03月15日
著作者は著作物を完成したときに著作権を享有し、その著作物を翻案して二次的著作物を作成する権利も専有する。当該二次的著作物は、独立して著作物の保護を受け、原著作物の著作権には影響を与えない。このことは、台湾著作権法第10条、第28条前段、第6条等規定より明らかである。特定の表現が著作権を有するか否かについては、知恵の投入があるかに基づき判断され、許諾獲得の有無によって判断されるものではない。他人の著作物を翻案した二次的著作物は、許諾の取得を問わず、均しく著作物完成時に独立して著作権を享有する。他人の著作物を利用することが、著作権侵害を構成し他人の著作権の侵害した責を負うか否かは、別問題であり、二次的著作物の著作権を享有しているかは関係ない。
原文URL: https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TPSV,106%2c%e5%8f%b0%e4%b8%8a%2c290%2c20170315