台湾著作権法判例要約 最高法院89年度台上字第7233號

台湾著作権法判例要約 最高法院89年度台上字第7233號

判決日: 2000年11月30日

機械アーム操作マニュアルの内容が、著作権法の保護の対象になるか否かが争われた事件。
言語の著作物には詩、詞、散文、小説、脚本、学術論述、講演及びその他言語の著作物が含まれる。ただし、言語の著作物には森羅万象を含むが、内容に作者の創意表現または創作性格(オリジナル性)が必要であり、それを備えてはじめて著作権法の保護対象になる。現行台湾著作権法第10条の1には「この法律に基づき取得した著作権、その著作権の保護は当該著作物の表現のみに及び、その表現の思想、プロセス、製造過程、システム、操作方法、概念、原理、発見には及ばない。」と規定されており、著作物の表現の過程、操作方法は、台湾著作権法上の保護を受けない。本件機械アーム操作方法の内容は、当該機械アーム製品操作の流れ及び方法を説明しただけであり、オリジナル性に欠けるため、著作権法の保護対象にはならない。なお、原判決認定の機械アーム操作マニュアルは著作権法第3条第3項規定の文学、科学、芸術またはその他学術の範囲に属する創作ではなく、著作権法が保護する言語の著作物の定義に合致しないとしたことは間違いである。

原文URL: https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TPSM,89%2c%e5%8f%b0%e4%b8%8a%2c7233%2c20001130