台湾著作権法判例要約 最高法院97年度台上字第1214號

台湾著作権法判例要約 最高法院97年度台上字第1214號

判決日: 2008年06月12日

設計図が著作権法の保護を受けるか否かが争われた事件。
著作権法が保護する著作物とは、著作者が創作した精神上の作品を指す。精神上の作品とは、思想または感情を表現するものである以外に、一定表現形式等要件を有し、オリジナル性を備えていることが必要である。いわゆるオリジナル性の程度に関し、特許法の発明、実用新案、意匠等、特許に要求されるオリジナル性(新規性)は比較的高く、著作権法のオリジナル性の程度に関しては完全な独創の程度までは必要とされない。すなわち、他人の作品と酷似またはほぼ同一であったとしても、それが模倣または盗用されたものでない限り、精神作用が相当の程度に達しており、作者の個性及び独創性が表現されていれば、オリジナル性が認められる。しかし、精神作用の程度が低く、作者の個性を認識することができないときは、保護の必要はない。本件上訴人の設計図はオリジナル性を備えておらず、著作権法の保護を受けることができない。

原文URL: https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TPSV,97%2c%e5%8f%b0%e4%b8%8a%2c1214%2c20080612