台湾著作権法判例要約 最高法院97年度台上字第2488號
台湾著作権法判例要約 最高法院97年度台上字第2488號
判決日: 2008年06月11日
台湾著作権法第7条第1項の規定によれば、資料の選択及び編集配列に創作性を有するときは、編集著作物として、独立して著作権の保護を受ける。編集著作物は、資料の選択及び編集配列が必要であり、一定程度の創作及び作者の個性が表現されてはじめて保護を受ける。仮に資料のみを収集し、資料の選択、編集配列に創作性を欠くとき、相当の時間、費用を投入したとしても編集著作物として保護を受けるとは言い難い。
原文URL: https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TPSM,97%2c%e5%8f%b0%e4%b8%8a%2c2488%2c20080611