台湾弁理士 専門日本語 / 專利師考試 専門日文 111年 參考回答
專利師考試 專業日文
乙、測驗題部分(50分) 參考回答・解説
※本參考回答係依據2025年之法律作成,並不保證內容之正確性。請務必自行查證最新之法規及官方資料。
※本参考回答は、2025年の法律に基づき回答したものであり、内容が正しいことを保証するものではありません。必ず最新の法令および公式資料をご自身で確認ください。
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○ 正しい記述
✕ 誤りの記述(正答)
1進歩性の審査手順に属さないものはどれか。
解説
- ○(A)発明の特定(クレーム解釈)は審査手順に含まれる(手順1)。
- ○(B)先行技術の把握は審査手順に含まれる(手順2)。
- ○(C)当業者の技術水準の認定は審査手順に含まれる(手順3)。
- ✕(D)優先権主張に係る海外出願の状況確認は、進歩性の審査手順には含まれない。
參考:審査基準 3.4 進歩性の判断手順(抜粋)
手順1:特許出願に係る発明の範囲を確定する。手順2:関連する先行技術の開示内容を確定する。
手順3:当業者の技術水準を確定する。
手順4:発明と先行技術との相違点を確認する。
手順5:当業者が先行技術と通常の知識を参酌して容易になし得るか否かを判断する。
2特許出願に係る発明について、誤っているものはどれか。
解説
- ○(A)第21条:発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作を指す。
- ○(B)第22条第2項:当業者が容易に完成できる場合は発明特許を受けることができない。
- ✕(C)単なる「自然法則の発見」や「既知物質の新しい性質の発見」は、自然法則の単なる発見にとどまり、専利法上の「発明(自然法則を利用した技術的思想の創作)」には該当しない。
- ○(D)発明の定義を満たさない場合、専利法に基づいて特許を付与することはできない。
參考條文:第21条
発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作を指す。
3新規性の審査について、誤っているものはどれか。
解説
- ○(A)独立項が新規性を備えると認定した場合、その従属項も当然新規性を備える(審査基準2.3.1)。
- ○(B)引用文献において明確に放棄された事項も引用文献の一部と見なされる(審査基準2.3.2)。
- ○(C)公知の教科書による用語解釈も引用文献の一部と見なされる(審査基準2.3.2)。
- ✕(D)択一形式の請求項は、同一発明概念を含むものとして、代表的な選択肢に基づき一括審査を行うことができる。
4発明クレームに関し、誤っているものはどれか。
解説
- ○(A)発明の特許請求の範囲は一つ以上の独立項をもって表示することができる(審査基準2.3.1.1)。
- ✕(B)従属項を解釈する場合は、従属する請求項のすべての技術的特徴を含まなければならない(審査基準2.3.1.2)。「必要な技術特徴のみ」は誤り。
- ○(C)多項従属項は選択式で記載し、項番号の間に「又は」等の択一形式の用語で表現しなければならない(審査基準2.3.1.2)。
- ○(D)多項従属項は他の多項従属項に直接又は間接に従属してはならない(審査基準2.3.1.2)。
5主務官庁が直接に最終通知書を送付することができる場合として、誤っているものはどれか。
解説
- ✕(A)優先権主張出願における先願の拒絶事由は、最終通知書を直接送付できる事由として条文に規定されていない。
- ○(B)第43条第6項第2号(分割後出願の通知=原出願への通知と同一)に該当。
- ○(C)第43条第6項第1号(原出願の通知=分割後出願への通知と同一)に該当。
- ○(D)第43条第6項第3号(再審査の理由に依然として拒絶事由あり)に該当。
參考條文:第43条第6項各号
原出願又は分割後の出願に次の各号のいずれかがあった場合、特許主務官庁は直ちに最終の通知書を送付することができる。1. 原出願に対し行った通知と分割後の出願について既に通知した内容とが同一である場合。
2. 分割後の出願に対し行った通知と原出願について既に通知した内容とが同一である場合。
3. 分割後の出願に対し行った通知とその他分割後の出願について既に通知した内容とが同一である場合。
6「生物材料」の寄託データの提出時期について、最も正しいものはどれか。
解説
- ✕(A)出願と同時の提出は不要。出願日から4ヶ月以内に提出すればよい(第27条第2項)。
- ✕(B)5ヶ月以内ではなく、出願日から4ヶ月以内(第27条第2項)。
- ✕(C)出願日から4ヶ月以内であれば後から提出可能(第27条第2項)。
- ○(D)出願書に声明の有無にかかわらず、法定期間(出願日から4ヶ月以内)に寄託証明書を提出すればよい(第27条第2項)。
參考條文:第27条第2項
出願人は出願日から4ヶ月以内に寄託機関、寄託日及び寄託番号を明記した寄託証明書を提出しなければならない。期間が満了しても当該証明書を提出しなかった場合、寄託しなかったものとみなす。
7出願人が優先権を主張することについて、誤っているものはどれか。
解説
- ○(A)優先権には国際優先権(パリ条約)と国内優先権がある。
- ○(B)第28条:特許出願の国際優先権主張期間は12ヶ月以内。
- ✕(C)意匠出願には国内優先権制度が存在しない。意匠に認められるのは国際優先権(パリ条約)のみであり、その期間は6ヶ月。「国内優先権を主張する場合」という前提が誤り。
- ○(D)第29条第4項:故意によらず優先権を主張しなかった場合、最先優先日から16ヶ月以内に回復請求ができる。
8専利法における出願について、最も適切なものはどれか。
解説
- ✕(A)発明特許出願の出願日は「願書、明細書、特許請求の範囲及び必要な図面」が全て揃った日(第25条第2項)。「願書」が欠けている。
- ✕(B)実用新案の出願日は「願書、明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面」が全て揃った日(第106条第2項)。「図面」が欠けている。
- ✕(C)意匠の出願日は「願書、明細書及び図面」が全て揃った日(第125条第2項)。「意匠登録請求の範囲」という書類は存在しない。
- ○(D)第25条第3項に基づき正しい。外国語書面提出日を出願日とする。
參考條文:第25条第3項
出願時に中国語による翻訳文を提出せず外国語で提出し、かつ特許主務官庁が指定する期間内に中国語による翻訳文が補正された場合、当該外国語書面が提出された日を出願日とする。
9出願時に明細書・特許請求の範囲・図面を外国語で提出した場合、誤っているものはどれか。
解説
- ○(A)第44条第1項:外国語書面は補正してはならない。
- ○(B)第44条第2項:補正した中国語訳文は出願時の外国語書面の開示範囲を超えてはならない。
- ✕(C)第44条第3項:中国語訳文の誤訳の訂正は、出願時の外国語書面が開示した範囲を超えてはならない。「超えることができる」は誤り。
- ○(D)第44条第3項に基づき正しい。
參考條文:第44条第3項
中国語による翻訳文について、その誤訳の訂正は、出願の際の外国語書面が開示した範囲を超えてはならない。
10特許出願の分割出願の規定について、誤っているものはどれか。
解説
- ○(A)第34条第1項に基づき正しい。
- ✕(B)第34条第4項:分割後の出願は、原出願の出願時の明細書・特許請求の範囲・図面に開示された範囲を超えてはならない。
- ○(C)第34条第3項前段:分割後の出願は原出願の出願日を出願日とする。
- ○(D)第34条第2項第1号:原出願の再審査の査定前に分割出願が可能。
參考條文:第34条第4項
分割後の出願は、原出願の出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された範囲を超えてはならない。
11特許権管理に関して、誤っているものはどれか。
解説
- ✕(A)第52条第1項:査定書送達後3ヶ月以内に証書料及び1年目の特許料を納付しなければならない。「6ヶ月以内」は誤り。
- ○(B)第70条第1項各号:存続期間満了、相続人不在による権利消滅等は正しい。
- ○(C)特許権者の任意で数年分をまとめて納付できる。
- ○(D)第52条第3項:発明特許権の存続期間は出願日から20年をもって満了。
參考條文:第52条第1項
特許出願された発明は、許可査定後、出願人は査定書送達後3ヶ月以内に証書料及び1年目の特許料を納付しなければならず、前記の費用が納付された後はじめて公告される。
12医薬品及び農薬の特許権存続期間の延長について、一つの特許権に殺菌剤・殺虫剤・消毒剤に関する3つの請求項が含まれており、各請求項について許可証を取得している場合、正しいものはどれか。
解説
- ✕(A)再申請は一切不可(第53条第1項)。「殺虫剤で再申請できる」は誤り。
- ✕(B)延長は「一特許につき一度のみ」可能。複数請求項ごとの再申請は不可(第53条第1項)。
- ○(C)第53条第1項:存続期間延長は1回目の許可証をもって1回に限り申請可能。一度延長が許可された後は他の用途でも再申請不可。
- ✕(D)複数回の定期的延長申請は制度上不可(第53条第1項)。
參考條文:第53条第1項
特許権者は1回目の許可証をもって、特許権の存続期間を1回に限り延長を申請することができる。また、当該許可証による特許権の存続期間の延長申請は1回に限る。
13専利法第59条に規定されている特許権の効力が及ばない場合として、誤っているものはどれか。
解説
- ○(A)第59条第1項第1号:商業目的ではない未公開行為は効力が及ばない。
- ○(B)第59条第1項第2号:研究又は実験を目的とする必要な行為は効力が及ばない。
- ✕(C)「教育目的で行うすべての行為」という包括的な免除規定は条文に存在しない。
- ○(D)第59条第1項第4号:単に国境を通過するにすぎない交通手段又はその装置は効力が及ばない。
參考條文:第59条第1項(効力が及ばない範囲・抜粋)
(1)商業目的ではない未公開行為(2)研究又は実験を目的とする、発明を実施するに必要な行為
(3)出願前、既に台湾内で実施されていたもの又はその必要な準備を既に完了していたもの(ただし書あり)
(4)単に国境を通過するにすぎない交通手段又はその装置
14専利法における専用実施権について、誤っているものはどれか。
解説
- ○(A)第69条第1項:特許請求範囲の減縮(限縮)を求める場合、専用実施権者の同意が必要。
- ○(B)第69条第1項:明瞭でない記載の釈明(第67条第1項第4号)は同意不要の訂正事項に含まれない。同意不要で請求できる。
- ○(C)第62条第3項・第96条第4項:専用実施権者は実施権の範囲内で発明の実施を排除できる。
- ✕(D)第62条第1項:登録しなければ第三者に対抗することができないのであり、効力そのものが生じないわけではない。当事者間では登録なしに効力が生じる。
參考條文:第62条第1項
発明特許権者が、その発明特許権を他人に譲渡し、信託し、実施権を許諾し、又は質権を設定する場合、特許主務官庁に登録しなければ、第三者に対抗することができない。
15請求の申請手続きを経ることなしに強制実施権許諾の実施が許可できる事態はどれか。
解説
- ✕(A)公益増進のための非営利目的の実施は、申請手続きが必要(第87条第2項第1号)。
- ○(B)第87条第1項:国家の緊急危難又はその他の重大な緊急事態への対応は、特許主務官庁が緊急命令等に従い職権で強制実施許諾できる。申請不要。
- ✕(C)競争制限・不正競争の場合は申請手続きが必要(第87条第2項第3号)。
- ✕(D)協議不成立は申請手続きの前提条件であり、申請が必要(第87条第4項)。
參考條文:第87条第1項
国家の緊急危難又はその他の重大な緊急事態に対応するため、特許主務官庁は、緊急命令又は中央目的事業主務官庁の通知に従い、必要な特許権を強制的に実施許諾し、かつ、迅速に特許権者に通知しなければならない。
16専利法第76条の規定により、特許主務官庁が無効審判の審査をする際、職権をもって特許権者に通知することができないとされているのはどれか。
解説
- ○(A)第76条第1項第2号:必要な実験の実施・模型等の補充提出を通知できる。
- ○(B)第76条第2項:現場又は指定した場所での実地検証が可能。
- ○(C)第76条第1項第1号:特許主務官庁への出頭・面談を通知できる。
- ✕(D)「請求項の内容を訂正すること」は第76条には規定されていない。
參考條文:第76条第1項・第2項(抜粋)
第1項:特許主務官庁は、無効審判を審理する際、請求又は職権で、期限を指定して、(1)特許主務官庁に出頭し面談すること、(2)必要な実験を行う又は模型・見本を補充提出すること、よう特許権者に通知することができる。第2項:前項第2号について、特許主務官庁は、現場又は指定した場所で実地検証することができる。
17特許権者が特許明細書・特許請求の範囲・図面の訂正を申請する場合、行うことができないものはどれか。
解説
- ○(A)第67条第1項第1号:請求項の削除は訂正可能事項。
- ○(B)第67条第1項第3号:誤記又は誤訳の訂正は訂正可能事項。
- ○(C)第67条第1項第2号:特許請求の範囲の減縮(縮減)は訂正可能事項。
- ✕(D)第67条第4項:訂正は、公告時の特許請求の範囲を実質的に拡大又は変更してはならない。
18無効審判制度の規定について、誤っているものはどれか。
解説
- ✕(A)特許証書を返還させる規定や義務は条文上存在しない。
- ○(B)第73条第2項:請求項が2以上ある場合、一部の請求項について無効審判請求可能。
- ○(C)第77条第1項:無効審判案件の審理中に訂正案がある場合、両者を併合審理及び併合審決しなければならない。
- ○(D)第78条第1項:同一特許に複数の無効審判が請求された場合、必要と認めるとき併合審理できる。
19特許権侵害の救済手段について、誤っているものはどれか。
解説
- ○(A)第96条第3項:侵害行為に用いた原料・設備について廃棄処分等の必要な処置を請求できる。
- ○(B)第96条第1項:侵害のおそれがある場合、その防止を請求できる。
- ✕(C)第96条第4項:専用実施権者は許諾された範囲内において特許権者の同意なしに、侵害の停止・予防・損害賠償請求ができる。
- ○(D)通常実施権者には第96条による請求権が付与されていない。
參考條文:第96条第4項
専用実施権者は、許諾された範囲内において、前3項の請求をすることができる。ただし、契約に別段の約定がある場合には、その約定に従う。
20損害賠償を求める際の侵害者の過失の有無の立証に関し、最も正しいものはどれか。
解説
- ○(A)損害賠償請求では、侵害の事実および過失の立証責任は基本的に特許権者側にある。
- ✕(B)権利者側が自らの無過失を証明する必要はない。
- ✕(C)無過失を証明すれば賠償責任は免れる。
- ✕(D)侵害者が責任回避を希望する場合、自らの無過失を証明すればよい。「過失を証明する」は誤り。
21実用新案技術報告に関し、誤っているものはどれか。
解説
- ○(A)第115条第6項:実用新案権の当然消滅後も技術報告の請求は可能。
- ✕(B)実用新案技術報告は「形式的な先行技術調査」であり、特許の実体審査とは異なる。新規性・進歩性等の詳細な審査や引用文献通知書の発送は基本的に行われない。
- ○(C)第115条第5項:商業上の実施を行っている特許権者でない者がいることを明記し証明書類を添付した場合、6ヶ月以内に技術報告を完成しなければならない。
- ○(D)第116条:実用新案権者は技術報告を提示しなければ警告できない。
22実用新案の保護対象になれるのはどれか。
解説
- ○(A)「コーティング層の層状構造」は物品の形状・構造に関する技術的創作であり、実用新案の保護対象に該当する(第104条)。
- ✕(B)植物細胞株等の生物材料は実用新案ではなく、特許の対象。
- ✕(C)ゴミ処理プロセスは方法・プロセス発明であり、実用新案は物品の形状・構造・組み合わせに限られる。
- ✕(D)化学組成物は特許の対象であり、実用新案は物品の構造・形状に限られる。
參考條文:第104条
実用新案とは、自然法則を利用した技術的思想のうち、物品の形状、構造又は組合せに係る創作を指す。
23意匠登録につき誤っているものはどれか。
解説
- ○(A)出願権・意匠登録を受ける権利は契約により譲渡可能。
- ✕(B)意匠登録を受ける権利は複数人で共有することができる。共有不可という規定はない。
- ○(C)意匠権の主体は自然人・法人を問わず出願・登録が可能。
- ○(D)意匠権者は第三者に専用実施権又は通常実施権を設定できる。
24関連意匠の出願及び変更について誤っているものはどれか。
解説
- ✕(A)第137条:関連意匠権は単独で権利を主張することができ、かつ、類似の範囲に及ぶ。「原意匠と共にでなければ主張できない」は誤り。
- ○(B)関連意匠は原意匠を基礎として出願するため、原意匠よりも先に出願することはできない。
- ○(C)第138条第1項:関連意匠権は原意匠権とともに譲渡・信託・継承・実施許諾・質権設定しなければならない。
- ○(D)第135条:関連意匠権の存続期間は原意匠権の存続期間と同時に満了する。
參考條文:第137条・第135条
第137条:関連意匠権は、単独で権利を主張することができ、かつ、類似の範囲に及ぶ。第135条:関連意匠権の存続期間は、原意匠権の存続期間と同時に満了するものとする。
25パリ条約第3条の規定によれば同盟国の国民としてみなされるものはどれか(甲~丁の組み合わせ)。
甲:同盟に属しない国の国民であって、いずれかの同盟国の領域内に住所を有する者
乙:同盟に属しない国の国民であって、いずれかの同盟国の領域内に現実の工業上の営業所を有する者
丙:同盟に属しない国の国民であって、いずれかの同盟国の領域内に真正の商業上の営業所を有する者
丁:同盟に属しない国の国民であって、いずれかの同盟国の領域内に商業上の営業所を有する者
解説
- ○(甲)「住所」を有する者は同盟国の国民とみなされる。
- ✕(乙)「現実の工業上の営業所」のみでは不十分。条文では「現実かつ真正の工業上の営業所」が条件であり、「真正」を欠く。
- ✕(丙)「真正の商業上の営業所」のみでは不十分。条文では「現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所」が条件であり、「現実」を欠く。
- ✕(丁)「商業上の営業所」のみでは不十分。条文では「現実かつ真正」の両方の要件が必要。
參考:パリ条約(ストックホルム改定条約)第3条
同盟に属しない国の国民であって、いずれかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するものは、同盟国の国民とみなす。
※本參考回答係依據2025年之法律作成,並不保證內容之正確性。請務必自行查證最新之法規及官方資料。

