台湾弁理士 専門日本語 / 專利師考試 専門日文 113年 參考回答
113年 專利師考試 專業日文
乙、測驗題部分(50分) 參考回答・解説
※本参考回答は内容が正しいことを保証するものではありません。必ず最新の法令および公式資料をご自身で確認ください。
- ○(A)第7条第3項・第4項:権利帰属に関する協議を反映して名義変更手続を行うことは可能。
- ○(B)第8条第1項:非職務発明であっても雇用者の資源・経験を利用した場合、雇用者は相当の対価を支払えば当該事業において実施できる。
- ✕(C)第9条:非職務発明について、従業者がその権益を享受できないように定めるものは無効とする。契約で定めることはできない。
- ○(D)第8条第3項:書面通知送達後6ヶ月以内に雇用者が反対の意を示さなければ、職務上の発明であると主張することができない。
①代理人の選任又は解任
②特許出願の取下げ
③分割事件の取下げ
④再審査請求の取下げ
- ①〜④のすべてが専利法施行細則第10条に特別委任を要する行為として列挙されている。すべて(四つ)が正解。
- ✕(A)パリ条約に料金不納による失効特許の回復義務は規定されていない。
- ○(B)パリ条約第5条A(2):特許に基づく排他的権利の弊害を防止するため、強制実施許諾の立法措置をとることができる。
- ✕(C)パリ条約第5条D:特許記号・表示の付記を権利行使の要件とすることはできないと規定されている。
- ✕(D)パリ条約第5条の4:特許権者による輸入行為のみを理由に特許が失効することはない。
- ○(A)第28条第1項:WTO加盟国での最初の出願日から12ヶ月以内に台湾出願すれば優先権主張可能。
- ○(B)第28条第2項:複数優先権主張の場合、最先優先日を基準とする。
- ✕(C)第28条第3項:WTO加盟国の国民でなく相互承認もない場合でも、WTO加盟国又は互恵関係にある国の領域内に住所又は営業所を有していれば優先権を主張できる。「できない」は誤り。
- ○(D)第28条第4項:優先権主張の場合、特許要件の審査は優先日を基準とする。
- ○(A)副作用のある抗がん剤であっても新規の物質・組成物として特許の対象となりうる。
- ○(B)第24条第1号ただし書:微生物学的方法・微生物自体は特許の対象となりうる。
- ○(C)尿糖判定の方法は、装置や試薬を使った分析方法であり、人間の疾病の診断方法とは異なるため特許を受けることができる。
- ✕(D)インフルエンザの予防方法(手洗い・うがい・ワクチン接種等の一般的方法)は第24条第2号の「疾病の予防方法」に該当し、特許を受けることができない。これらを支える新しい技術(新型ワクチン開発・ウイルス検出法等)は別途特許対象となりうる。
- ○(A)第34条第2項第1号:原出願の再審査の査定前に分割出願が可能。ただし「査定前のみ」ではなく、(B)の期間内も可能。
- ○(B)第34条第2項第2号:登録査定書・再審査の登録査定書の到達日から3ヶ月以内も分割出願可能。
- ✕(C)再審査のうえ登録査定がされた場合でも、登録査定書到達日から3ヶ月以内であれば分割出願できる。「できない」は誤り。
- ○(D)第34条第7項:登録査定を経た明細書・請求の範囲・図面は変動してはならず、登録査定時のものをもって公告する。
(1)原出願の再審査の査定前
(2)原出願の登録査定書、再審査の登録査定書の到達日から起算して3ヶ月以内。
- ○(A)台湾に住所を持たない者は代理人を選任しなければならない。
- ✕(B)WTO加盟国の国民は内国民待遇を受けるため、受理を拒否することはできない。
- ✕(C)第25条第3項:翻訳文は期限内に補充可能であり、直ちに却下とはならない。
- ✕(D)外国人であっても台湾で訴訟を提起することは可能。
ア:実用新案から意匠への変更は可能である。
イ:意匠から特許への変更は可能である。
ウ:関連意匠から独立意匠への変更は不可能である。
エ:特許から意匠への変更は可能である。
- ○(ア)実用新案から意匠への変更は可能。妥当。
- ✕(イ)意匠から特許への変更は不可能。妥当でない。
- ✕(ウ)関連意匠から独立意匠への変更が一切不可能というわけではない。妥当でない。
- ○(エ)特許から意匠への変更は可能。妥当。
- ○(A)第46条:拒絶査定書送達後2ヶ月以内に理由書を添付して再審査請求できる。
- ○(B)第49条:答弁不提出による拒絶査定の場合も、再審査時に補正できる。
- ✕(C)第43条第4項:最終通知書送達後の補正は①請求項の削除、②特許請求の範囲の減縮、③誤記の訂正、④明瞭でない事項の釈明、の4つに制限される。「制限を受けない」は誤り。
- ○(D)第43条第6項:再審査の理由に依然として拒絶事由がある場合、直ちに最終通知書を送付できる。
(1)請求項の削除 (2)特許請求の範囲の減縮 (3)誤記の訂正 (4)明瞭でない事項の釈明
ア:分割後の親出願と子出願、或いは子出願と子出願の間において、特許請求範囲に記載された発明、明細書及び図面は同一であってはならない。
イ:明細書又は図面ですでに開示されているが、特許請求の範囲には記載しなかった発明を出願しようとする場合、分割出願することが可能。
ウ:子出願は親出願の出願日を出願日とし、優先権がある場合は優先権を主張できる。
エ:親出願がグレースピリオドをすでに主張した場合、子出願は改めてそのグレースピリオドを主張できない。
- ✕(ア)分割後の各出願の特許請求の範囲に記載された発明は同一であってはならないが、明細書・図面の内容が同一か否かは問わない(審査基準1.2.2)。「明細書及び図面は同一であってはならない」は誤り。妥当でない。
- ○(イ)明細書・図面に開示済みで請求項に記載されていない発明は、補正または分割出願で対応できる。妥当。
- ○(ウ)第34条第3項:分割後の出願は原出願の出願日を出願日とし、優先権がある場合は主張できる。妥当。
- ✕(エ)親出願がグレースピリオドを主張した場合、子出願もそのグレースピリオドを主張することができる(審査基準1.3)。妥当でない。
①研究・実験等の目的で発明を実施するために必要な行為
②特許出願前に国内で実施されていること
③単に国内を通過するに過ぎない車両または装置
④商業目的ではない公開の行為
- ○①第59条第1項第2号:研究又は実験を目的とする必要な行為は効力が及ばない。
- ○②第59条第1項第3号:出願前に台湾内で実施されていたもの又はその準備が完了していたものは効力が及ばない。
- ○③第59条第1項第4号:単に国境を通過するにすぎない交通手段又はその装置は効力が及ばない。
- ✕④第59条第1項第1号:効力が及ばないのは「商業目的ではない未公開行為」である。「公開の行為」には特許権の効力が及ぶ。
- ○(A)延長された特許期間について無効の事由があるときは、何人でも無効審判を請求できる。
- ✕(B)第53条第1項:延長申請は現在の特許権者が行えばよく、「最初に取得した特許権者に限る」という制限はない。特許権が譲渡されていれば現特許権者が申請できる。
- ○(C)第57条ただし書:超過期間については延長されなかったものとみなす(超過分のみの遡及)。
- ○(D)許可証取得が不要な発明については延長制度が適用されず、無効審判の対象となる。
- ○(A)第70条第1項第1号:存続期間満了により消滅する。
- ○(B)第70条第1項第4号:放棄の書面に示された日から消滅する。
- ✕(C)第70条第2項:追納しなかったことが特許権者の故意によるものでない場合、期間満了後1年以内に特許権の回復を請求することができる(3倍の特許料の納付が必要)。「回復できない」は誤り。
- ○(D)第70条第1項第2号:特許権者が死亡し相続人がいない場合は消滅する。
- ○(A)第77条第1項:無効審判と訂正案は併合審理・審決しなければならない。
- ○(B)第77条第2項:訂正許可の場合、訂正後の副本を無効審判請求者に送達。請求項削除のみの訂正はこの限りでない。
- ○(C)第77条第3項:2以上の訂正案がある場合、先の訂正案は取り下げられたとみなす。
- ✕(D)第68条第3項:訂正を経て公告された場合、出願日に遡って発効する。「公告日」ではない。
- ✕(A)第71条第2項:第71条第1項第3号(特許出願権者でない者による出願等)の事情については、利害関係者のみが無効審判を請求できる。「何人も」は誤り。
- ○(B)第71条第3項:無効理由は原則として特許登録査定時の規定による。
- ○(C)第71条第1項第2号:特許権者の属する国が台湾国民の特許出願を受理しない場合は無効審判事由となる。
- ○(D)登録済み請求項と同一の発明を含む分割出願は二重特許となり無効審判事由となる(第34条第6項前段違反)。
- ○(A)第136条第2項:意匠権の範囲は図面を基準とし、明細書を参酌できる。
- ○(B)第58条第4項:特許権の範囲は特許請求の範囲を基準とし、明細書及び図面を参酌できる(要約は不可)。
- ○(C)施行規則第53条:各図の名称を明示し、参考図は意匠権の範囲に含めない。
- ✕(D)第109条:方式審査において補正を通知できるのは「明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」であり、要約は含まれない。「要約を補正するよう通知できる」は誤り。
ア:実用新案権侵害の民事第一審訴訟事件に対して、知的財産及び商事裁判所は専属管轄権を有する。
イ:特許権侵害に関わる民事第一審訴訟事件は、原則として知的財産及び商事裁判所に専属管轄権を有するが、例外的に当事者の合意により地方裁判所に提訴することも可能。
ウ:意匠出願に関わる審決決定取消訴訟の行政第二審訴訟事件に対し、知的財産及び商事裁判所は管轄権を有する。
エ:無効審判(挙発)事件に関する審決決定取消訴訟の行政第一審訴訟事件に対し、知的財産及び商事裁判所は管轄権を有する。
- ○(ア)実用新案権侵害の民事第一審・第二審は知的財産及び商事裁判所が管轄。妥当。
- ○(イ)特許権侵害の民事第一審・第二審は知的財産及び商事裁判所が担当。妥当。
- ✕(ウ)行政事件の第二審(上告審)は最高行政裁判所が管轄。知的財産及び商事裁判所は行政第一審を管轄する。妥当でない。
- ○(エ)無効審判に関する審決取消訴訟(行政第一審)は知的財産及び商事裁判所が管轄。妥当。
- ✕(A)第19条第1項:査証人(検証人)は裁判所が当事者の申立てにより選任する。「原告が選任する」は誤り。
- ○(B)第23条第1項:査証人は査証後に査証報告書を作成して裁判所に提出しなければならない。
- ○(C)第6条第1項:裁判所は技術審査官に必要な援助をすることを命じることができる。
- ○(D)第26条:査証人の日当・旅費・報酬等は訴訟費用の一部となる。
- ○(A)第6条第2項:裁判所は技術審査官に対し、職務の成果について報告書の作成を命じることができる(中間・最終報告書も可)。
- ✕(B)第6条第3項:裁判所が必要と認めるときに報告書を公開「できる」であり、常に公開義務があるわけではない。
- ✕(C)第6条第4項:技術審査官が提供した専門知識については、当事者に弁論の機会を与えなければ裁判の基礎として採用できない。尋問が全くできないわけではない。
- ✕(D)第7条:技術審査官の忌避(回避)については各手続の裁判官忌避規定を準用する。回避規定はある。
- ○(A)特許侵害訴訟中に被告が無効理由を主張した場合、裁判所は自ら審理・判断でき、特許無効審判の結論を待つ必要はない。
- ✕(B)民事裁判所は侵害請求を棄却するにとどまり、特許庁に特許権取消命令を出すことはできない。特許の取消しは行政機関の専権事項。
- ○(C)第96条第4項:専用実施権者は契約に別段の定めがない限り、許諾範囲内で侵害行為に用いた原料の廃棄を求めることができる。
- ○(D)第97条第1項第2号:侵害者が侵害行為により得た利益を損害額として請求できる。
- ○(A)第107条:原出願の査定前に分割出願が可能。
- ○(B)第107条:原出願の登録処分書の送達後3ヶ月以内も分割出願が可能。
- ✕(C)第118条:実用新案権者が訂正請求できるのは①実用新案技術報告書の請求が受理されている期間、および②訴訟事件と係属中の期間。「技術評価書請求中は訂正できない」は逆であり誤り。
- ○(D)第74条第3項・第4項準用:無効審判審理中は答弁・補充答弁・応答期間内のみ訂正請求できる。
(1)実用新案権について実用新案技術報告書を請求している。
(2)実用新案権が訴訟事件と係属中である。
ア:意匠の許可公告後、当該意匠出願人は、あらためて類似の意匠をもって関連意匠を出願してはならない。
イ:「スプーンの柄」の部分意匠及び「金槌の柄」の部分意匠のデザインは類似であれば、原意匠及びその関連意匠として出願できる。
ウ:「携帯電話の押しボタン」及び「携帯電話のアイコン」は類似物品であるため、原意匠及び関連意匠として出願できる。
エ:関連意匠の専利要件の判断は、出願日(優先権を主張する場合は、優先権日)を判断の基準日とする。
- ○(ア)意匠の許可公告後でも、同一出願人が本意匠に類似する意匠を関連意匠として出願し登録を受けることが可能。妥当。
- ✕(イ)「スプーンの柄」と「金槌の柄」は形状が似ていても用途・機能が異なる物品であり、類似物品とは認められない。関連意匠として出願できない。妥当でない。
- ✕(ウ)「携帯電話の押しボタン」(実体部品)と「携帯電話のアイコン」(GUI)は異なる物品分類に属するため関連意匠として出願できない。妥当でない。
- ○(エ)関連意匠の特許要件の判断基準日は出願日または優先権日。妥当。
- ○(A)出願前に外国刊行物に記載された意匠と同一又は類似の意匠は意匠登録を受けることができない(第122条第1項第1号)。
- ✕(B)第136条第2項:意匠権の範囲は図面を基準とし、明細書を参酌することができる。「図面及び明細書」が基準というわけではない。
- ✕(C)第139条第1項:意匠の訂正は①誤記・誤訳の訂正、②明瞭でない記載の釈明のみ。意匠請求範囲の減縮は含まれない。
- ✕(D)第130条第1項:分割できるのは特許主務官庁の通知又は出願人の請求による。「何人も」ではない。
- ○(A)建築物も「物品」として意匠の対象に含まれる。
- ○(B)第121条第2項:GUIは意匠登録の対象となりうる。
- ○(C)店舗の内装も意匠保護の対象となりうる。
- ✕(D)泡や液体の表面に一時的に形成された模様(ラテアート等)は恒常性を欠くため、「物品の形状・模様・色彩」とは認められない。意匠の対象とならない。
- ✕(A)第129条第2項:組物として出願できるのは「同一の類別に属する2以上の物品であって、慣習上組物全体として販売又は使用されるもの」に限られる。同一類別の要件を欠く。
- ✕(B)組物意匠の外観を十分に開示するため、図面には各構成物品のすべての視図をそれぞれ開示すべきであり、名称も記載すべき(審査基準第三篇2.2)。「記載してはならない」は誤り。
- ○(C)ランドセルと鉛筆は慣習的に一組として販売・使用されるものではなく一時的な販売形態にすぎない。組物意匠の要件「通常、組として販売・使用される関係」に該当しないため、1意匠として出願できない。
- ✕(D)第130条第1項:意匠が実質的に2以上である場合、特許主務官庁の通知又は出願人の請求により分割することができる。組物意匠であっても分割は可能。

