建築著作物許諾契約雛形(日本語版)

台湾知的財産局が提供する「建築著作契約範例」の日本語版になります。

建築著作物許諾契約雛形(日本語版)


契約人○○○(著作財産権者、以下「甲」という)と○○○(被許諾者、以下「乙」という)は、建築著作物の許諾事由について、双方は協議し以下の通り同意する。


第1条  (許諾の目的物)

甲は○○建築の著作物(建築設計図、建築模型)(以下「本著作物」という)を所有する。

第2条  (許諾範囲)

甲は本契約有効期間内、建築の方法を以て本著作物複製する専用実施権を乙に許諾する。

第3条  (許諾期間)

甲案:許諾機関は民国○○年○○日から起算して民国○○年○○日までとする。

乙案:許諾機関は民国○○年○○日から起算して建物が完成する日までとする。

丙案:許諾機関は民国○○年○○日から起算して建物が消滅する日までとする。

第4条 (許諾費用)

甲案:許諾費用は無料とする。

乙案:許諾費用は総額○○新台湾ドルとする。

丙案:甲は別途「設計契約」に基づき報酬を受取り、それを本著作物の許諾費用とする。

第5条   (著作者の表示)

乙は著作者の氏名または名称を、○○の方法を以て複製後の建築物に表示しなければならない。

第6条  (譲渡または承継の禁止)

乙の専用実施権は、他人に譲渡または承継してはならない。

第7条  (権利担保)

一、甲は本契約の授権の目的物は、他人の著作権またはその他権利を侵害しないことを担保し、仮に侵害した場合は甲は法律上の責任を追う。

二、乙は許諾された目的物を利用に際して、第三者が他人の著作物を侵害またはその他権利に関しての申立があったときは、甲は乙のために必要な協力をしなければならず、乙がそれによって損害を受けたときは、甲は損害賠償の責任を負う。

第8条   (契約解釈)

一、本契約に未規定の事項は、著作権法及びその他法令の定めによるものとする。

二、本契約は中華民国の法律解釈によるものとする。

三、本契約の一部が無効になった場合も、他の部分の効力には影響を生じない。

第9条  (契約変更)

本契約の内容は、双方書面による同意を得なければ変更できない。

第10条  (管轄裁判所)

本契約の訴訟に関し、双方は○○地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに同意する。

第11条  (契約原本)

本契約は2部作成し、各自1部を保管する。



甲(著作権者):

代表者:

会社統一番号:

住所:

電話:

乙(被許諾者):

代表者:

会社統一番号:

住所:

電話:




中華民国○○年○○月○○日