デジタル学習教材許諾契約雛形(日本語版)

台湾知的財産局が提供する「數位學習教材授權契約範例」の日本語版になります。原文(中国語)は台湾知的財産局のホームページをご確認ください。



デジタル学習教材許諾契約雛形(日本語版)


契約人___(著作財産権者、以下「甲」という)と_(被許諾権者、以下「乙」という)は、乙が甲の著作製作したデジタル学習教材の利用について許諾することに、双方協議し以下の通り同意に達した。


第1条 定義
本契約のデジタル学習教材とは、乙がデジタル学習の提供のために、甲の著作物を素材として利用しデジタル化教材にすることをいう。

第2条 許諾の目的物
甲乙双方は、本契約の許諾の目的物が甲所有の下記の知的財産権であることに同意する。
(一) 著作物名称:
(二) 著作者:
(三) 著作物の種類:
(四) 著作物の完成日時:
(五) 著作物の公開発表日時:〔公開発表がある場合のみ〕

第3条 許諾範囲
1.甲は、乙に次の事項を許諾することに同意する。
(一) 許諾の目的物を複製、編集及び(または)翻案の方法を以て製作しデジタル教材にすること。
(二) 前号のデジタル教材を利用することにより生じる許諾の目的物の複製及び頒布。
(三) 第一号のデジタル教材を利用することにより生じる許諾の目的物の公開口述、公開上映、公開放送または公開実演。
(四) 第1号のデジタル学習教材を利用することにより生じる許諾の目的物の公衆送信。
2.前項の許諾は、許諾の目的物製作のためのデジタル学習教材及びデジタル学習教材製作完成後の利用行為。許諾の目的物の単独利用の許諾は含まない。

第4条 許諾期間
□本契約の締結日から、〇〇〇〇年〇〇月〇〇日までとする。
□契約の締結日から、永久に有効とする。

第5条 許諾費用
□無償使用。
□許諾費用は、総額____新台湾ドルとする。
□その他計算方式:___________

第6条 著作人格権
1.甲は、許諾の目的物が有する著作人格権に関し、乙の次の事項について同意する。
(一)許諾の目的物が未公表の著作物であるときは、甲は乙が製作及びデジタル学習教材の利用により、許諾の目的物を公開することに同意する。
(二)デジタル学習教材を許諾の目的物の利用の際に、甲の氏名を表示することが困難なときは、甲は、乙がデジタル学習教材上に甲の本名または別名を表示しないことに同意する。
2.甲は許諾の目的物が著作人格権を有さないときは、甲は、乙が前項の許諾の取得のために協力しなければならない。

第7条 権利保証
甲は、許諾の目的物に関し、第三者へ著作権またはその他権利を侵害しないことを保証する。乙は、許諾の目的物を利用し第三者の著作権またはその他権利の申立てがあったときは、乙の通知を経た後、甲は、乙の要求に基づき協力解決の方法を提出しなければならないとともに、乙がこれによって受けた一切の損害を賠償しなければならない。この賠償には損害賠償金及び和解金を含むがこれらに限らない。

第8条 再許諾の禁止
甲の書面による同意をした場合を除いて、乙は、単独で許諾の目的物を第三者に利用を許諾してはならない。ただし甲は、乙が本契約第3条第1項第1号のデジタル学習教材を製作し、その著作権を乙が所有するとき、乙は当該学習教材の許諾に際し甲に許諾の再取得の必要がないことに同意する。

第9条 契約解釈の原則
(一) 本契約に未規定の事項は、著作権および関連法令に基づきこれを解釈する。
(二) 本契約は、中華民国の法令を準拠法とする。
(三) 本契約の一部に無効の認定がされたとき、他の部分の効力には影響を生じない。

第10条 契約の修正
甲乙双方は、本契約のいかなる修正にも、書面の合意を以てこれをすることに同意する。

第11条 管轄裁判所
(一)甲乙双方双方は、本契約に争議が発生したときは、信義則の原則に従い解決しなければならない。
(二)本契約の訴訟に関し、双方は台湾    地方裁判所を第一審の専属裁判所とすることに同意する。

第12条 契約書部数
本契約は2部作成し、各自1部を保管する。



契約人:

甲:
代表者:〔個人の場合は記載の必要なし〕
国民身分証統一番号:
住所:
電話:
メールアドレス:

乙:
代表者:〔個人の場合は記載の必要なし〕
国民身分証統一番号:
住所:
電話:
メールアドレス:


中華民国 年 月 日




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(以下、台湾知的財産局提供の「中国語原文」)


數位學習教材授權契約範例


立契約人___(著作財產權人,以下簡稱甲方)_(被授權人,以下簡稱乙方),就乙方欲利用甲方著作製作數位學習教材之授權事宜,經雙方協議達成合意如下:


第一條 定義
本契約所稱數位學習教材,係指乙方為提供數位學習,利用甲方之著作作為素材製作而成之數位化教材。

第二條 授權標的
甲乙雙方同意,本契約之授權標的為甲方享有著作財產權之下列標的:
(一) 著作名稱:
(二) 著作人:
(三) 著作種類:
(四) 著作完成日期:
(五) 著作公開發表日期:〔若有公開發表才填寫〕

第三條 授權範圍
甲方同意授權乙方下列事項:
(一) 將授權標的以重製、編輯及(或)改作方式製作成數位學習教材。
(二) 因為利用前款之數位學習教材而造成授權標的之重製及散布。
(三) 因為利用第一款之數位學習教材,而造成授權標的之公開口述、公開上映、公開播送或公開演出。
(四) 因為利用第一款之數位學習教材,而造成授權標的之公開傳輸。
前項授權為將授權標的製作成數位學習教材及數位學習教材製作完成後之利用行為,並不包括將授權標的予以單獨利用之授權。

第四條 授權期間
□自本契約立約日起生效,至_日止。
□自本契約立約日起,永久有效。
(註:由當事人雙方協議確定)

第五條 授權費用
□免費使用。
□授權費用總額新台幣____元整。
□ 其他計算方式:___________
(註:由當事人雙方協議確定)

第六條 著作人格權
甲方就授權標的享有之著作人格權,同意乙方下列事項:
(一) 若授權標的為尚未公開發表之著作,甲方同意乙方得因為製作及利用數位學習教材,而公開發表授權標的。
(二) 鑑於數位學習教材利用授權標的時,標示甲方姓名有其困難,甲方同意乙方不須於數位學習教材上表示甲方知本名或別名。
若甲方對授權標的並未享有著作人格權,甲方應負責協助乙方取得前項之授權。

第七條 權利擔保
甲方擔保授權標的,並未侵害第三人之著作權或其他權利。乙方若因利用授權標的致涉及第三人之著作權或其他權利時,一經乙方通知,甲方應依據乙方要求方式出面協助解決,並應賠償乙方因此所遭受之任何損失,包括但不限於損害賠償金及和解金。

第八條 再授權之禁止
未經甲方書面同意,乙方不得單獨將授權標的再授權予第三人利用。但甲方同意,乙方所製作本契約第三條第一項第一款之數位學習教材,其著作權為乙方享有,因此乙方就該數位學習教材之授權並不須再取得甲方授權。

第九條 契約解釋原則
(一) 本契約如有未盡事宜,依著作權法及相關法令解釋之。
(二) 本契約以中華民國法令為準據法。
(三) 本契約任一部分若經解釋認定無效,並不影響其他部分之效力。

第十條 契約修正
甲乙雙方同意,本契約之任何修正,應以書面合意為之。

第十一條 管轄法院
(一)甲乙雙方同意,本契約若有產生爭議,應依誠信原則協商解決。
(二)若因本契約涉訟,雙方同意以台灣_地方法院為第一審管轄法院。

第十二條 契約書份數
本契約一式兩份,由甲乙雙方各執乙份為憑。


立契約書人:

甲方:
代表人:〔若為個人則免填〕
身份證統一編號:
地址:
電話:
電子郵件信箱:

乙方:
代表人:〔若為個人則免填〕
身份證統一編號:
地址:
電話:
電子郵件信箱:

中華民國 年 月 日