「学校遠距離授業許諾契約雛形」(日本語版)

台湾知的財産局が提供する「學校遠距教學授權契約範例」の日本語版になります。原文(中国語)は台湾知的財産局のホームページをご確認ください。



「学校遠距離授業許諾契約雛形」(日本語版)


契約人〇〇(著作財産権者、以下「甲」という)及び〇〇学校(被許諾者、以下「乙」という)は、遠隔授業の著作権許諾事項について、以下のように協議する。


第1条  定義

(一)遠隔授業:本契約の遠隔授業とは、乙が甲の有する教育機能、学習意義及び学術的価値の著作物を設置している指定のウェブサイト上で、使用者にインターネットを通じてクリック後の検索、ブラウズ、ダウンロード、印刷の教育活動を提供することを指す。

 (二)許可されたユーザー:本契約の許可されたユーザーとは、乙の在学学生、専任教師、職員及びその他乙がその遠距離授業サービスの利用に同意をしたものを指す。

第2条  許諾の目的物

(一)甲は、以下の時間、場所の授業時における授業内容の著作物を許諾する。

時間:〇〇年〇〇月〇〇日

場所:

科目名称:

(二)前項授業時における講義、パワーポイントまたは参考資料性質の著作物を許諾する。

第3条  許諾範囲

甲は、乙に遠距離授業の目的のために、前条許諾の目的物の以下の利用ができる。

(一)甲は、授業進行中、その全過程を録音、録画、並びに筆録、撮影できる。

(二)前号複製物は、録音、録画、筆録、デジタル化またはその他方法を以て複製または編集できる。

(三)前2号の複製物または編集物は、校内またはその他指定の場所のおいて散布できる。

(四)第1号または第2号規定の複製物またはデジタル化後、乙の授業ウェブサイトにおいて公衆送信できる。

(五)許可されたユーザは、乙提供の授業ウェブサイトを利用し、遠距離学習の実施、並びに学習目的範囲内での検索、ブラウズ、ダウンロード、印刷の提供ができる。

第4条 許諾期間

□甲案:甲は、授業開始日より、〇〇〇〇年〇〇月〇〇日までとする。

□乙案:甲は、授業開始日から当該科目終了後〇〇年とする。

第5条 許諾費用

□甲案:許諾費用は、無償とする。

□乙案:許諾費用は、総額〇〇新台湾ドルとする。

□丙案:甲は、取得した授業の報酬を、本案著作物の許諾費用とする。

第6条  被許諾権者の義務

(一)乙は、適切な措置を採用し許可されたユーザーに遠距離授業の定義、範囲及び使用の権利を有する者の利用範囲を告知しなければならない。

(二)乙は、当該ウェブサイトにおいて、適切な文字を以て本契約の第一条から第三条の内容を掲示するとともに、コピー防止措置を採用しなければならない。

(三)乙は、許諾の目的物を利用の際、甲の氏名及びその遠距離授業の科目名称を表示しなければならない。

第7条 権利保証

一、甲は、本契約の授権の目的物は、他人の著作権またはその他権利を侵害しないことを保証し、仮に侵害した場合は甲は法律上の責任を追う。

二、乙、は許諾された目的物を利用に際して、第三者が他人の著作物を侵害またはその他権利に関しての申立があったときは、甲は乙のために必要な協力をしなければならず、乙がそれによって損害を受けたときは、甲は損害賠償の責任を負う。

第8条  再許諾の禁止

甲が書面による同意をした場合を除き、乙は、本契約を本人以外の第三者の利用に再許諾をしてはならない。

第9条  契約解釈

一、本契約に未規定の事項は、著作権法及びその他法令の定めによるものとする。

二、本契約は、中華民国の法律解釈によるものとする。

三、本契約の一部が無効になった場合も、他の部分の効力には影響を生じない。

第10条  契約変更

本契約の内容は、双方書面による同意を得なければ変更できない。

第11條  管轄裁判所

本契約の訴訟に関し、双方は、○○地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに同意する。

第12条  契約原本

本契約は2部作成し、各自1部を保管する。



甲(著作権者):

代表者:

会社統一番号:

住所:

電話:

乙(被許諾者):

代表者:

会社統一番号:

住所:

電話:


中華民国○○年○○月○○日




スポンサーリンク


(以下、台湾知的財産局提供の「中国語原文」)


「學校遠距教學授權契約範例」


立契約人○○○(著作財產權人,以下稱甲方)及○○○學校(被授權人,以下稱乙方),就遠距教學之著作權授權事宜,協議如下:


第一條  定義

(一)遠距教學:本約所稱遠距教學,係指乙方將甲方具有教育功能、學習意義及學術價值之著作置於指定之網站上,提供使用者透過網際網路點選後得進行檢索、瀏覽、下載、列印之教學活動。

(二)有權使用者(authorized users):本約所稱有權使用者,限於乙方之在學學生、專任教師、職員及其他獲乙方同意得利用其遠距教學服務之人。

第二條  授權標的

(一)甲方在下列時間、地點授課時為授課內容之著作。

時間:○○年○○月○○日

地點:

課程名稱:

(二)前項授課時之講義、簡報或其參考資料性質之著作。

第三條  授權範圍

甲方授權乙方為遠距教學之目的,得將前條授權標的作下列之利用:

(一)於甲方授課進行中,予以全程錄音、錄影,並得筆錄、攝影。

(二)就前款重製物以錄音、錄影、筆錄、攝影、數位化或其他方法重製或編輯。

(三)就前二款重製物或編輯物,在校園或其所指定之場所散布。

(四)就第一款或第二款重製物或編輯物予數位化後,在乙方教學網站上公開傳輸。

(五)提供有權使用者利用乙方之教學網站,進行遠距學習,並於學習目的範圍內檢索、瀏覽、下載、列印。

第四條 授權期間

□甲案:自甲方授課日起,至○○年○○月○○日止。

□乙案:自甲方授課日起至該課程結束後○○年內止。

(註:由當事人依事實情況自行約定)

第五條 授權費用

□甲案:授權免費使用。

□乙案:授權費用總額新台幣○○○○元整。

□丙案:甲方所領取之授課報酬,即為本案著作之授權費用。

(註:由當事人依事實情況自行約定)

第六條  被授權人之義務

(一)乙方應採適當之措施告知有權使用者遠距教學之定義、範圍及有權使用者之利用範圍。

(二)乙方應在其網站,以適當之文字揭示本約第一至第三條之內容,並採取防盜拷措施。

(三)乙方利用授權標的,應標示甲方之姓名及其遠距教學課程名稱。

第七條 權利擔保

一、甲方擔保本約授權標的,並無侵害他人著作權或其他權利之情事。否則,由甲方自負法律上責任。

二、乙方如因利用授權標的,致遭第三人主張涉及侵害他人著作權或其他權利時,甲方應出面協助乙方為必要之處理,乙方如因此遭受損害者,甲方應負賠償之責。

第八條  再授權之禁止

未經甲方書面同意,乙方不得再授權予本約以外之第三人利用。

第九條  契約解釋

一、本約若有未盡事宜,依著作權法及其他相關法令定之。

二、本約應依中華民國之法律解釋。

三、本約之任一部分縱經解釋認定為無效,雙方同意不因此影響其他部分之效力。

第十條  契約變更

本約之內容,非經雙方書面合意不得變更。

第十一條  合意管轄

本約涉訟時,雙方同意以○○地方法院為第一審管轄法院。

第十二條  契約原本

本約一式二份,由雙方各執一份為憑。


甲方(即著作財產權人):

身分證字號:

戶籍所在地:

電話:

乙方(即被授權人):

代表人:

營利事業統一編號:

地址:

電話:

中華民國年月日