台湾著作権法行政解釈「令函案號: (八九)智著字第089600306號」
令函案號: (八九)智著字第089600306號
許諾を得ないで特許公開公報の文献を複製することは、他人の著作権の侵害にはならないかとの疑義に関し、台湾著作権法第1条後段の規定の「この法律に規定がないものは、その他法律の規定を適用する」に基づき、台湾特許法第39条の規定には「発明が審査を経て特許を与えられないと認められる理由がないときは、特許を付与し、特許出願範囲及び図式を公告する。査定を経て公告された特許案件は、皆等しく閲覧、妙録、撮影またはその査定書のコピー、説明書、図式、誓約書及び資料全部のファイルを申請できる。ただし特許主務官庁が法律に基づき秘密保持にしたときは、この限りではない。」とあり、特許情報を公開し、民衆に利用させるとの立法目的に基づけば、秘密保持に係る場合を除き、この立法趣旨に反さない下でこれを利用できる。
「中国語原文」
令函日期: 89-05-01
令函案號: (八九)智著字第089600306號
令函要旨: 台端函詢未經他人同意而重製已經專利公告之文件是否侵害他人著作權相關疑義一案,復如說明二,請 查照。
說明:
一、依據 台端八十八年九月三日申請書辦理,又本局八十八年十一月一日(88)智著字第八八六0三八七四號函諒達。
二、按著作權法第一條後段規定:「本法未規定者,適用其他法律之規定。」復按專利法第三十九條規定:「發明經審查認為無不予專利之理由時,應予專利,並應將申請專利範圍及圖式公告之。經審定公告之專利案,任何人均得申請閱
覽、抄錄、攝影或影印其審定書、說明書、圖式、宣誓書及全部檔案資料。但專利專責機關依法應予保密者,不在此限。」是依該條文所定專利資訊應予公開,讓大眾加以享用之立法意旨,經審定公告之專利案,其審定書、說明書、圖式、宣誓書及全部檔案資料等,除專利專責機關依法應予保密者外,任何人均得於不違背該條文之立法意旨下利用之,且不因專利期限屆滿而受影響。