台湾著作権法行政解釈「令函案號:台(77)內著字第637635號」

令函案號:台(77)內著字第637635號

著作権法第3条第3号規定には「著作者とは著作物を創作した者を指す」とあり、この「者」は自然人または法人を指すのかについてが問題となる。台湾著作権法第1条後段規定の「この法律に規定がないものは、その他法律の規定を適用する」を参照し、民法の規定に基づけば「者」には自然人と法人を含むとあり、台湾著作権法第3条第3号規定の著作者には法人を除くとの規定もないことから、法人が著作権者になれないとは言い難い。




「中国語原文」
令函日期: 77-10-11
令函案號: 台(77)內著字第637635號
令函要旨: 關於著作權法第三條第三款所稱著作人是否包括自然人及法人,或僅限於自然人疑義乙案,復請 查照。
說明:
一、覆 台端77.7.9函。
二、按著作權法第三條第三款規定:「著作人:指創作著作之人」,此處之「人」究僅指自然人或兼指自然人與法人?參照同法第一條後段規定「本法未規定者,適用其他法律之規定」,而依民法之規定,「人」係包括自然人與法人;且著作權法第三條第三款所稱著作人並無明文排除法人之規定,職此,似難謂法人不得為著作人。