台湾著作権法行政解釈「台(81)內著字第8113099號」
台(81)內著字第8113099
会社の福利厚生委員会が従業員の教育訓練及び福利のために、定期的に会社内部において動画を放送することは、著作権法第55条のフェアユースに該当するか否かについての質問に対し以下の通り説明する。
著作権法第55条第1項の規定には、「非営利の目的を以て、観衆または聴衆から直接または間接的にいかなる費用も徴収せず、さらに実演家に対して使用報酬費用を支払わないときは、その公益性の活動において他人のすでに公開発表された著作物を公開口述、公開放送、公開上映または公開実演できる。」とあり、同条第2項の規定には、「前項状況において、利用者が使用報酬費用を支払わなければならない。使用報酬費用は、主務官庁がこれを定める。」とある。本条に規定の公益活動に該当するには1.非営利目的2. 観衆または聴衆から直接または間接的にいかなる費用も徴収せず3. 実演家に対して使用報酬費用を支払わないことが要件である。会社の従業員の福利厚生委員会が教育訓練及び福利のために、定期的に会社内部において合法な映像を放映する場合に著作権法第55条の規定が適用できるか否かは上記の要件を確認する必要がある。また前述の第2項規定の利用者が使用報酬費用を支払わなければならないのは、法定許諾制度であり、使用者は一定の報酬使用費用を支払った後他人の著作物を利用でき、その報酬は主務官庁が定める報酬率に基づき著作財産権者に報酬を支払う。一方、映像貸借者に支払うレンタル料は、双方の合意を経て対価を支払うため、上述の法定許諾による使用報酬費用とは異なる。
「中国語原文」
令函日期: 81-07-17
令函案號: 台(81)內著字第8113099號
令函要旨: 所詢公司之職工福利委員會為員工教育訓練及福利,定期於公司內部放映合法影片,是否適用著作權法第五十五條合理使用等疑義,復請查照。
說明:
一、復 貴公司八十一年七月一日英著字第○○四號函。
二、著作權法第五十五條第一項規定:「非以營利為目的,未對觀眾或聽眾直接或間接收取任何費用,且未對表演人支付使用報酬者,得於公益性之活動中公開口述、公開播送、公開上映或公開演出他人已公開發表之著作。」同條第二項規定:「前項情形,利用人應支付使用報酬。使用報酬率,由主管機關定之。」本條文所定公益性活動,其認定要件為一、非以營利為目的。二、未對觀眾或聽眾直接或間接收取任何費用。三、未對表演人支付報酬。貴公司職工福利委員會為員工教育訓練及福利,定期於公司內部放映合法影片,是否適用著作權法第五十五條之規定,請參考上述規定要件。又前述條文第二項規定利用人應支付使用報酬,係採法定授權制,使用人於支付一定報酬後即得利用他人著作,此報酬係依主管機關訂定之報酬率向著作財產權人支付;而所詢向影片出租人支付租金係屬經雙方合意給付之對價,與上述法定授權支付使用報酬有別,併予敘明。
三、隨文檢送著作權法及其施行細則乙份及公益活動使用報酬率準則乙份,
請參考。