台湾著作権法行政解釈「台(81)內著字第8113476號」
台(81)內著字第8113476號
著作権法第51条の疑問に関し、次の通り説明する。
著作権法第51条の規定には「個人または家庭内において非営利の目的で供するときは、合理的な範囲で、図書館及び公衆の使用に供さない機器を利用してすでに公開発表された著作物を利用できる。」とある。その要件は1. 個人または家庭内において供すること2.非営利の使用目的3. 図書館及び公衆の使用に供さない機器を利用して複製4.合理的な範囲での複製であること5. すでに公開発表された他人の著作物の複製の5つである。本条に基づきフェアユースを主張する行為者は、いかなる者でも上記の要件を充足するものは等しくフェアユースを適用できる。故に本条は著作権法第44条、46条、47条等条文のように適用主体を制限していない。結果、他人またはその他家庭の使用に供する状況、個人または家庭での使用に明らかに属さないものは、本条の適用はない。
「中国語原文」
令函日期:81-07-24
令函案號:台(81)內著字第8113476號
令函要旨:貴事務所函請釋示著作權法第五十一條疑義乙案,復請查照。
說明:
一、復 貴事務所八十一年七月九日(81)勤玲字第二○號函。
二、著作權法第五十一條規定:「供個人或家庭為非營利之目的,在合理範圍內,得利用圖書館及非供公眾使用之機器重製已公開發表之著作。」其要件如下:(一)須供行為人個人或家庭使用。(二)為非營利之目的使用。(三)須利用圖書館及非公眾使用之機器重製。(四)須在合理範圍內重製。(五)所重製者為他人已公開發表之著作。是依本條得主張合理使用之行為人並無限制,任何人如符合上列要件均有其適用,故本條未如著作權法第四十四條、四十六條、四十七條等條文限制其適用之主體。至供其他人或其他家庭使用之情形,顯非屬供行為人個人或家庭使用,自無本條之適用。