台湾著作権法行政解釈「台(87)內著會發字第8705320號」
台(87)內著會發字第8705320號
原著作者から購入した立体彫刻品の写真を撮り、その写真を言語の著作物の表紙に使用することに関する質問に対し以下の通り説明する。
複製とは「印刷、複写、録音、録画、撮影、筆録またはその他方法で有形的に再製すること」を指す。他人の著作物の複製は、著作権法第44条から第65条の著作財産権の制限(フェアユース)の規定に該当する場合を除き、当該著作財産権者またはその許諾者の同意または許諾を経て、これを使用できる。そのため、他人の美術著作物の立体彫刻の写真を撮り言語の著作物の表紙にすることは、前述の他人の著作物を複製することに関与し、当該著作財産権者またはその許諾者の同意または授権を経なければ、これを使用することができない。
「中国語原文」
令函日期: 70-01-01
令函案號: 台(87)內著會發字第8705320號
令函要旨: 關於將自原著作人處購得之立體雕刻品拍照,以該攝影照片作為語文著作物之封面相關著作權疑義乙案,復如說明,請 查照。
說明:
一、依據 貴署八十七年八月十一日板檢金群八七他字第七六八號函辦理。
二、按重製權係著作財產權權能之一,著作權法第二十二條定有明文,又同法第三條第一項第五款前段規定,「重製:指以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄或其他方法有形之重複製作。」,是重製他人之著作,除合於著作權法第四十四條至第六十五條著作財產權之限制(合理使用)之規定外,應徵得該等著作著作財產權人或經其授權之人之同意或授權,始得為之。因之,如將他人屬於美術著作之立體雕刻加以拍照作成語文著作之封面,即涉及前述重製他人著作之行為,應徵得該等著作著作財產權人或經其授權之人之同意或授權,始得為之。所詢問題,請參考上述說明。
三、又著作權係屬私權,本案之立體雕刻品是否屬著作及是否構成著作權侵害及著作權侵害行為之認定等,應於發生爭議時由貴管本於職權依著作權法及具體個案事實加以認定,併予敘明。
四、有關本解釋如仍有疑義,請與本會第一組聯絡,電話(○二)二三五六五四二二。