経済部知的財産局組織条例

経済部知的財産局組織条例

修正日時:民国100年12月28日

第 1 条
この条例は経済部組織法第8条の規定に基づきこれを制定する。

第 2 条
経済部知的財産局(以下「本局」という)は次に掲げる事項を担当する。
一、特許権、商標専用権、著作権、半導体集積回路配置、営業秘密及びその他知的財産政策、法規、制度の研究、計画及び執行事項。
二、特許案件の審査、再審査、異議、摘発、取消、消滅及び特許権の管理事項。
三、商標審査登録、異議、評定、取消、延長案件の審査及び商標専用権の管理事項。
四、版権登記、取消、使用報酬率の制定、強制許諾の許可、著作権仲介団体の設立許可、指導と監督、視聴著作物の輸出及びレーザーディスクのファウンドリ著作権書類の検証事項。
五、半導体集積回路配置の登記及び管理事項。
六、知的財産概念の宣伝、知的財産権侵害案件の調停、鑑定及び取締り協力事項。
七、知的財産権と関係資料の収集、公報発行、公共閲覧、相談サービス、情報宣伝、国際協力、情報交流及び連絡事項。
八、その他知的財産権に関する事項。

第 3 条
本局は7つの組及び法務室を設置し、それぞれ別々に前条規定の事項を管理するとともに、分科で作業できるものとする。

第 4 条
本局は秘書室を設置し、研究考察、文書、印刷許可、出納、庶務、議事、公共関係、国民サービス及びその他各組、室の事項に属さない事項の管理するとともに、分科で作業できるできものとする。

第 5 条
本局は情報室を設置し、情報業務に関係する計画、開発及び管理事項を管理するとともに、分科で作業できるものとする。

第 6 条
本局は局長を1人置き、職務は簡任第13職等とし、包括的局務として、副局長2人を置き、職務は簡任第12職等とし、局務を補助する。

第 7 条
1.本局は主任秘書1人、組長7人を設置し、職務は簡任第11職等とする。研究員3人の職務は、簡任第10職等から11職等とする。副局長7人の職務は簡任第10職等とする。室主任3人、特許上級審査官41人から53人、商標上級審査官13人から15人、専門委員6人の職務は第9職等から第10職等とする。科長40人から42人の職務は第9職等とし。そのうち13人の特許審査官または特許上級審査官は兼任し、5人の商標審査官または商標上級審査官は兼任する。秘書6人から8人、技術専門官6人、特許審査官121人から133人、商標審査官39人から43人、指導10人、分析人2人の職務は第8職等から第9職等とする。専用員28人から30人の職務は、簡任第7職等から第8職等とする。特許アシスタント審査官232人から234人、商標アシスタント審査官27人、管理人2人から4人、設計人2人から4人の職務は、簡任第6職等から第8職等とする。科員107人から110人、技士20人の職務は、第5職等を委任、または第6職等から第7職等とする。アシスタント設計人3人、アシスタント管理人3人、技術補佐6人の職務は、第4職等から第5職等を委任し、そのうちアシスタント設計人1人、アシスタント管理人1人、技術補佐3人の職務は、第6職等とする。事務員19人から21人の職務は、第3職等から第5職等を委任する。書紀4人から6人の職務は第1職等から第3職等を委任する。
2.前項の特許上級審査官、商標上級審査官、特許審査官、商標審査官、特許アシスタント審査官、商標アシスタント審査官は、特許審査官資格条例または商標審査官資格条例に規定の資格に合致したものを任用する。

第 8 条
本局は人事室を設置し、主任1人を置く。職務は簡任第9職等から簡任第10職等とし、法律に基づき人事管理事項を実施する。その他の必要なスタッフは、この条例が定める定員数内においてこれを派遣するものとする。

第 9 条
本局は会計室を設置し、主任1人を置く。職務は簡任第9職等から簡任第10職等とし、法律に基づき予算、会計、会計及び統計事項を行う。その他の必要なスタッフは、この条例が定める定員数内においてこれを派遣するものとする。

第 10 条
本局は倫理室を設置し、主任1人を置く。職務は簡任第9職等から簡任第10職等とし、法律に基づき倫理事項を行う。その他の必要なスタッフは、この条例が定める定員数内においてこれを派遣するものとする。

第 11 条
1.本局は回路配置権鑑定及び調停委員会、著作権審議及び調停委員会を設置し、それぞれ半導体集積回路配置保護法第36条及び著作権法第82条規定の事項を処理する。
2.前項の委員会の委員において、局長は機関代表、専門学者及び本機関の業務に関連する組織主任を雇用しこれを兼任する。必要なスタッフは、この条例が定める定員数内においてこれを派遣するものとする。

第12条
本局は業務のために必要なときは、各種委員会を設置できる。必要なスタッフはこの条例に規定の定員数内においてこれを移動する。

第 13 条
本局は業務のために特別必要なときは、学者、専門家を雇用し顧問にでき、無給とする。

第 14 条
本局は業務で必要と思えるときは、適切な地区に支部機構を設置できる。必要なスタッフはこの条例に規定の定員数内においてこれを移動する。

第 15 条
第6条から第10条に規定の官等、職等人員は、その職務が適用する階級において、公務員任用第8条及び関係法律に基づき規定し、関係階級にこれを選択する。

第 16 条
本局は業務のために必要で、雇用者雇用条例の規定に基づき専業人員を雇用できる。

第 16-1 条
前条の専門人員雇用において、特許、商標審査の仕事をするものの資格は、行政院でこれを定める。

第 17 条
本局は特許審査のために必要なときは、学者、専門家を雇用し特許審査委員を兼任できる。

第 18 条
本局実施細則は、本局が作成し、経済部に報告しこれの承認を得る。

第 19 条
1.この条例の施行日時は、行政院でこれを定める。
2.この条例の修正条文は公布日から施行する。

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