著作財産権者不明の著作物利用の許諾許可及び使用報酬方法
「著作財産権者不明の著作物利用の許諾許可及び使用報酬方法」
(中国語:著作財產權人不明著作利用之許可授權及使用報酬辦法)
2010 年 09 月 24 日
第1条
この規則は文化創意産業発展法(以下「本法」という)第24条第5項規定に基づきこれを定める。
第2条
本法第24条第1項に基づき許諾許可を申請するものは、以下の書類を添付しなければならない。
一、申請書
二、利用したい著作物のサンプル
2.前項第2号の著作物のサンプルは、著作物サンプルが巨大、損傷しやすい、高価またはその他特殊な事情により、著作物サンプルの添付が不便または添付できないときは、理由を説明するとともに、当該著作物の詳細な説明書、4面、5面または6面図またはその他代替物を以てこれを代替する。
第3条
前条第1項第1号の申請書は、下記の事項を記載し、申請者または代理人の署名または捺印をしなければならない。
一、申請者氏名または名称、出生または設立年、月、日、住所または居所;申請者が法人であるときは、その代表者の氏名。
二、代理人が申請するときは、その氏名または名称、住所または居所;代理人が法人であるときは、その代表者の氏名。
三、利用したい著作物の種類、名称、内容及びその著作財産権者、著作者氏名または名称。ただし、利用される著作物の著作財産権者、著作者氏名または名称がわからないときは、この限りではない。
四、利用したい著作物で制作する文化創意製品の説明。
五、使用報酬計算の説明。
六、努力の一切を尽くした証明。
七、利用したい著作物が既に公開発表されている説明。
2.前項第5号の説明には以下各号を含むものとする。
一、市場において既にその他同類著作物の利用で支払われている使用報酬。
二、利用したい著作物の利用範囲。
三、利用者がその文化創意製品の販売時に予定している対価またはその他収益方式。
四、利用したい著作物の利用回数、期間。
五、利用したい著作物が申請者が制作したい文化創意製品にしめる割合。
六、その他著作権専属主務官庁指定する説明事項。
3.第1項第6号の説明は、少なくとも以下各号を含むものとする。
一、申請者が著作権者団体またはその他機構に対して調査した原著作物の著作物の著作財産権者の氏名または名称、住所または居所及び関係情報で、当該団体または機構が、調査したい内容に関し知り得ないと返答したとき、または調査文献を受領した日から起算して30日を経過しても返答がないとき。二、申請者がすでに新聞に掲載またはその他適切な方法を以て著作財産権者または関係情報を公開調査し、掲載またはその他適切な方法を以て公開した日から起算して30日経過しても返答がないとき。
4.前項第2号の掲載またはその他適切な方法を以て公開とは、以下各号を記載しなければならない。
一、申請者の氏名または名称、出生または設立年、月、日、住所または居所;申請者が法人であるときは。その代表者の氏名。
二、調査する著作物の種類、名称、内容及びその著作財産権者、著作者氏名または名称。ただし、利用される著作物の著作財産権者、著作者氏名または名称がわからないときは、この限りではない。
三、既に調査した著作権者団体及びその他機構の名称、住所または居所及び調査日時。
第4条
次に掲げる状況のいずれかに該当するものは、著作権専属主務官庁は申請者に補正期間を通知しなければならない。
一、規定に基づき費用を収めていないもの。
二、申請書に申請者または代理人の署名または捺印がないとき。
三、申請書に記載しなければならない事項が未記載または不完全であるとき。
四、申請書に記載の事項とその添付文献または著作物サンプルとが合致しないとき。
五、その他補正できる状況であるとき。
第5条
次に掲げる状況のいずれかに該当するものは、著作権専属主務官庁は書面を以て申請案却下の理由を説明しなければならない。
一、申請事項と文化創意製品産業発展法第24条の規定に合致しないとき。
二、著作権専属主務官庁が前条規定の補正期間内に、申請者が補正しないまたは補正が未完成であるとき。
第6条
著作権専属主務官庁は許諾許可したときは、同時に使用報酬を決定しなければならないとともに、書面を以て申請者及び著作権専属主務官庁のウェブサイトに公告しなければならない。
2.申請者が前項決定の使用報酬金額の担保をしないときは、利用許可の著作物を利用することはできない。
第7条
著作権専属主務官庁は本規定に規定の許諾許可の申請を処理するとき、必要な査証をしなければならない。
第8条
本規則の規定に基づき許諾許可を申請するとき、著作権専属主務官庁が指定する書式及び形式を使用しなければならない。
第9条
本規則は公布日に施行する。