著作権争議調停方法(日本語版)

著作権争議調停方法

民国93年04月14日

第1条

本方法は著作権法(以下「本法」という)第83条の規定に基づきこれを定める。

第2条

1.次に掲げる状況のいずれかに該当するものは、当事者は当該方法の規定に基づき著作権の主務官庁に調停を申請することができる。

(1)著作権仲介団体と利用者の間で、使用報酬料についての争議があるとき。

(2)著作権または版権の争議があるとき。

2.前項2号に規定の争議の調停で、それが刑事に関与するときは、親告罪の案件に限るものとする。

第3条

前条規定の争議の調停で、経済部知的財産局著作権審議及び調停委員会(以下「委員会」という)は事件の性質または著作物の種類に基づいて1から3人の委員を指定してこれを調停する。

第4条

1.当事者は調停を申請する時、書面を以て、次に掲げる各号事項を記載し、当事者または代理人の署名または捺印をしなければならない。

(1)当事者の氏名、生年月日、住所、戸籍地、国民身分証統一番号。当事者が機構、学校、会社またはその他法人または団体の時は、その名称、事務所または営業所及び管理人または代表者の氏名、生年月日、住所、戸籍地。

(2)法定代理人または委任代理人がいるときは、その氏名、生年月日、住所、戸籍地、国民身分証統一番号。

(3)調停事由。

(4)争議要点。

2.前項の申請書は、一方当事者の人数分作成し複本を提出しなければならない。

第5条

1.当事者が代理人に委任したときは、委任書を提出しなければならない。

2.代理人が変更または解任したときは、委任者は書面を以て著作権の主務官庁にこれを提出しなければならない。

第6条

著作権の主務官庁が調停の申請を受理した後、調停申請書の複本を一方当事者に送付しなければならないとともに、期限内に調停受け入れの有無表示を通知し、期限内に表示しないときは、調停を拒絶したものとみなす。

第7条

当事者申請の調停を一方当事者が許諾したときは、著作権の主務官庁は委員会に当該調停を交付しなければならない。

第8条

1.調停の申請は、第6条に規定の調停拒絶の状況を除き、著作権の主務官庁は調停の期日を定め、当事者または代理人が現場に来るように通知しなければならない。

2.一方当事者は調停期日前に、著作権の主務官庁に書面定見を提出する。

3.当事者または代理人が正当な理由なく、調停期日に現場に来ないときは、調停は不成立とみなす。ただし調停委員が調停の成立を望んでいると認めるときは、著作権の主務官庁は別途調停の期日を定めることができる。

第9条

1.調停の手続きは調停委員が著作権の主務官庁が指定する場所でこれを行い、公開はしない。

2.前項の調停委員が1人のみ出席の場合でも、調停は進行できるものとする。

3.調停委員は調停事項に本人またはその同居家族が関与するときは、当事者の申請の後、これを回避しなければならない。

第10条

当事者双方は各自1人から3人を調停会議に推薦出席させることができ、調停に協力する。著作権の主務官庁は調停事件の性質により、関係者を招待出席してもらいを意見を提出する。

第11条

調停委員の出席または参加した調停会議または調停の事務をした者は、調停事件に対し、公開の事項を除き、秘密を保持しなければならない。

第12条

調停委員会は当事者双方の意見を聞き、当事者に相当な説得をするとともに、実際の状況及び争議の要点について調停する。

第13条

調停成立時、著作権の主務官庁が作成した調停書は、次に掲げる各号事項を記載するとともに、当事者または代理人、調停委員及び関係出席人のサインまたは捺印しなければならない。。

(1)当事者の氏名、生年月日、住所、戸籍地、国民身分証統一番号。当事者が機構、学校、会社またはその他法人または団体であるときは、その名称、事務所または営業所及び管理人または代表者の氏名、生年月日、住所、戸籍地。

(2)法定代理人または委任代理人がいるときは、その氏名、生年月日、住所、戸籍地、国民身分証統一番号。

(3)調停委員及び調停会議の参加者の氏名、職業及び住所、戸籍地。

(4)調停事由。

(5)調停成立の内容。

(6)調停成立の場所。

(7)調停成立の年、月、日。

2.前項調停書は、本法第82条の1第1項規定に基づき、調停成立の日から起算して7日以内に、原本を管轄裁判所に送付し審査確認してもらわなければならない。

第14条

著作権の主務官庁は裁判所が本法第82条の1第2項の規定に基づく承認を受領し当該調停書を返送した日から起算して15日以内に、調停書を当事者に送達し、または本法第82条の1第3項の規定に基づき未承認の理由通知を受領した日から起算して15日以内に、当事者に当該理由を通知しなければならない。

第15条

調停が不成立のときは、著作権の主務官庁は調停会議を調停不成立決定の日から起算して10日以内に、当事者に調停不成立の証明書を送達しなければならない。

第16条

本方法は公布日より施行する。

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