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專利師考試(專業日文)110年 參考回答

專利師考試 專業日文

乙、測驗題部分(50分) 參考回答・解説

※本參考回答係依據2025年之法律作成,並不保證內容之正確性。請務必自行查證最新之法規及官方資料。
※本参考回答は、2025年の法律に基づき回答したものであり、内容が正しいことを保証するものではありません。必ず最新の法令および公式資料をご自身で確認ください。
正しい記述 誤りの記述(正答)
1産業上の利用可能性について、以下のうち誤っているものはどれか。
  • (A)理論上は製造・使用できるが実際に製造・使用できない発明は、産業上の利用可能性を有しない
  • (B)産業上製造・使用できる技術とは、実際に既に製造・使用された技術に限定する ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(B)
  • (C)産業とは、単に工業のみならず、農林水産業、鉱業、漁業、商業などを含む広い概念である
  • (D)産業上の利用可能性を審査するにあたり、先行技術と比較する必要はない
解説
  • (A)実施不可能(例:物理法則に反する永久機関)の場合は利用可能性を欠く。
  • (B)実際に製造・使用された実績は不要で、理論的に実施可能であれば足りる。
  • (C)産業とは、単に工業のみならず、農林水産業・鉱業・漁業・商業などを含む広い経済活動全般を指す。
  • (D)これは新規性・進歩性の審査事項であり、利用可能性の判断には不要である。
2新規性喪失の理由として、以下のうち誤っているものはどれか。
  • (A)出願前に既に刊行物に記載された
  • (B)出願前に既に守秘義務を負う特定の第三者に開示された ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(B)
  • (C)出願前に既に公然実施された
  • (D)出願前に既に公衆に知られた
解説
  • (A)刊行物に記載されれば公知となり新規性は失われる。
  • (B)守秘義務がある者に対する秘密開示は「公知」には当たらず、新規性は喪失しない。
  • (C)出願前に市場で販売された、展示会で公開されたなどは、新規性喪失理由に該当する。
  • (D)一般人が知り得る状態になっていれば新規性喪失理由に該当する。
3特許出願に係る発明と実用新案出願に係る考案とが同一である場合、誤っているものはどれか。
  • (A)その特許出願及び実用新案出願が異なった日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案出願人より先に出願をした場合にのみ、その発明について特許を受けることができる
  • (B)その特許出願及び実用新案出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一つの出願のみが特許又は実用新案登録を受けることができる
  • (C)同日の特許出願及び実用新案出願につき、協議が成立しない、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない
  • (D)同日の特許出願及び実用新案出願につき、協議が成立しない、又は協議をすることができないときは、特許出願人と実用新案出願人は、その発明にかかる特許権を共有する ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(D)
解説
  • (A)「先願主義」に従い、先に出願した者に権利が与えられる。
  • (B)同日出願は原則一方のみ登録可能。協議により定めた一つの出願のみが登録を受けることができる。
  • (C)協議不成立の場合、特許付与はできない。
  • (D)そのような規定はなく、協議不成立の場合にはいずれの出願も権利化できず、共有にもならない。
參考條文:第32条
第32条第2項:同一の発明または考案について、同一日に特許出願および実用新案出願がなされた場合、出願人は協議のうえその一方を指定しなければならない。協議ができない場合、または協議が成立しない場合には、いずれの出願も特許を受けることができない。
4専利法第27条「生物材料」の寄託証明書に関する記述のうち、誤っているものはいくつあるか?
  • ①出願者は出願日より4ヶ月以内(優先権主張の場合は最も早い優先権日より12ヶ月以内)に寄託証明書を提出しなければならない
  • ②出願日以前に国内の寄託機関に寄託している場合は国内寄託機関の発行した寄託証明書を提出する
  • ③我が国と寄託効力を相互承認している国の指定する国内寄託機関へ寄託している場合、同外国寄託機関の発行した寄託証明書を提出する
  • (A)0個 (B)1個 (C)2個 (D)3個
  • ✔ 答案:(B)1個 (①のみ誤り)
解説
  • ① 専利法第27条第3項に基づき、優先権を主張する場合の期限は最も早い優先日から16ヶ月以内(「12ヶ月以内」は誤り)。
  • ② 専利法第27条第2項に基づき正しい。
  • ③ 専利法第27条第5項に基づき正しい。
參考條文:第27条(抜粋)
第27条第2項:出願人は出願日から4ヶ月以内に寄託機関、寄託日及び寄託番号を明記した寄託証明書を提出しなければならない。
第27条第3項:優先権を主張する場合は、最先優先日から起算して16ヶ月以内とする。
第27条第5項:台湾と相互に寄託の効力を承認する外国が指定する寄託機関に寄託し、かつ第2項又は第3項の期間内に当該寄託機関発行の証明書類を提出する場合、台湾内に寄託するという制限を受けない。
5専利法第42条の規定において、特許主務官庁が特許審査の際に行わせることができる行為として誤っているものはどれか。
  • (A)特許主務官庁での面談
  • (B)必要な実験、模型サンプルの提出
  • (C)関係者を召集して行う説明会 ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(C)
  • (D)現場または場所を指定しての必要な実験、模型サンプルの実地検証
解説
  • (A)第42条第1項第1号に基づき正しい。
  • (B)第42条第1項第2号に基づき正しい。
  • (C)条文にそのような規定はない。
  • (D)第42条第2項に基づき正しい。
參考條文:第42条
第1項:特許主務官庁は、請求又は職権で、期限を指定して(1)特許主務官庁に出頭して面談に応じる、(2)必要な実験を行い模型又は見本を追加する、よう出願人に通知することができる。
第2項:前項第2号の実験・模型等について、特許主務官庁は必要があれば現場又は指定した場所で実地検証を行うことができる。
6特許の補正に関し、最も適切なものはどれか。
  • (A)誤訳の補正は、出願の際の明細書、特許請求の範囲又は図面が開示した範囲を超えてはならない
  • (B)拒絶査定された出願は、再審査を提出する際に、明細書、特許請求の範囲又は図面を補正することができない
  • (C)外国語明細書に誤記がある場合、補正手続きでその外国語の誤記を補正することができる
  • (D)外国語書面出願において、指定する期間内に中国語による翻訳文が補正された場合、補正した中国語翻訳文は、出願の際の外国語書面が開示した範囲を超えてはならない
  • ✔ 答案:(D)
解説
  • (A)第43条第2項:補正は「誤訳の補正を除き」開示範囲を超えてはならない。誤訳補正は別扱い。
  • (B)第49条第1項:再審査請求時にも一定の範囲内で補正可能。
  • (C)第44条第1項:外国語書面は補正してはならない。翻訳文の提出で対応する。
  • (D)第44条第2項に基づき正しい。翻訳文は原出願の開示範囲を超えることはできない。
參考條文:第44条
第1項:外国語書面で提出した場合、その外国語書面は補正してはならない。
第2項:補正した中国語による翻訳文は、出願の際の外国語書面が開示した範囲を超えてはならない。
7わが国における特許の取得に関する説明のうち、もっとも適切なものはどれか。
  • (A)外科手術方法を発明した場合、発明者は特許権を取得することができる
  • (B)特許性の要件を満たす医療機器の動作方法を発明した場合、発明者は特許権を取得することができる
  • ✔ 答案:(B)
  • (C)微生物学に関する生産方法に対しては、特許権を取得することができない
  • (D)有体物でなければ、特許権を取得することができない
解説
  • (A)人体への治療・診断・手術などの医療行為は、産業上利用可能とはみなされず特許保護対象外(専利法第24条第1項第2号)。
  • (B)「医療機器の動作方法」は装置・システムの制御技術に関する発明であれば、産業上利用可能な技術に該当する。
  • (C)微生物学に関する生産方法は自然法則を利用する技術思想であり、専利法上の「発明」に該当する(第21条)。
  • (D)ソフトウェア発明等の無体的な技術思想も、自然法則を利用している場合には特許対象となる。
8特許請求の範囲の記載規定に関し、正しいものはどれか。
  • (A)独立項又は従属項の内容は明細書の行数、図面のみを引用することができる
  • (B)従属項は先行する独立項及び従属項に従属するか、又は後続する独立項及び従属項に従属するかのいずれかである
  • (C)独立項は、特許請求の対象及びその実施に必要な技術的特徴を明確に記述したものでなければならない
  • ✔ 答案:(C)
  • (D)特許請求の範囲に化学式又は数式の記載があってはならない
解説
  • (A)行数のみを引用することは認められない。明細書及び図面に基づき具体的に記載が必要。
  • (B)従属項は先行する独立項または従属項にのみ従属できる。後続項への従属は不可。
  • (C)独立項は発明の範囲を明確にし、技術的特徴を具体的に記載する必要がある。
  • (D)化学式や数式を特許請求の範囲に記載することは認められる。
9優先権主張において、最初の優先権日から何ヶ月以内に出願受理の証明を提出しなければならないか。
  • (A)9ヶ月 (B)12ヶ月 (C)18ヶ月
  • ✔ 答案:(D)16ヶ月
解説
  • 専利法第29条第2項に基づき、出願人は最先優先日から起算して16ヶ月以内に、当該国又はWTO加盟国が受理を証明した特許出願書類を提出しなければならない。
參考條文:第29条第2項
出願人は、最先優先日から起算して16ヶ月以内に、前項の国又はWTO加盟国が受理を証明した特許出願書類を提出しなければならない。
10専利法第58条第1項の空白に入る最も適切な語はどれか。

「特許権者は、本法に別段の定めがある場合を除き、他人がその同意を得ずに(  )することを排除する権利を専有する」

  • (A)授権 (B)譲渡
  • ✔ 答案:(C)実施
  • (D)使用
解説
  • (A)授権:特許権者が他者に権利を与える行為であり、空欄に入らない。
  • (B)譲渡:権利の所有権移転であり、排他的権利の主体ではない。
  • (C)実施:特許権者の排他的権利の対象。条文では「實施」が用いられている。
  • (D)使用:意味としては近いが、法律上は「実施」に含まれる概念であり、条文上は「實施」が正確。
參考條文:第58条第1項
発明の特許権者は、本法で別段の規定がある場合を除き、他人がその同意を得ずに、当該発明を実施することを排除する権利を専有する。
11特許権の相続登録を申請する者が提出しなければならない書類の組み合わせはどれか。
  • (A)申請書および死亡証明
  • (B)申請書、死亡証明および相続証明
  • ✔ 答案:(B)
  • (C)申請書のみ
  • (D)申請書および相続証明
解説
  • 特許権の相続登録には以下の3点が必要:
  • 申請書:相続登録の意思を明らかにするため
  • 死亡証明:先代特許権者の死亡を証明
  • 相続証明(遺産継承証明):申請者が相続人であることを証明
12特許権の共有について、適切なものはどれか。
  • (A)自分の持分については、他の共有者の同意を得ることなく、自由に譲渡することができる
  • (B)自分の持分については、他の共有者の同意を得ることなく、自由に質権を設定することができる
  • (C)自分の持分については、他の共有者の同意を得ることなく、通常実施権を許諾することができる
  • (D)自分の持分については、他の共有者の同意を得なければ、専用実施権の許諾ができない
  • ✔ 答案:(D)
解説
  • (A)第64条:全共有者の同意が必要。
  • (B)第64条:全共有者の同意が必要。
  • (C)第65条:他の共有者の同意が必要。
  • (D)第65条に基づき正しい。専用実施権の許諾には全共有者の同意が必要。
參考條文:第64条・第65条(抜粋)
第64条:共有者が自ら実施する場合を除き、共有者全員の同意を得なければ、他人に譲渡・信託・実施許諾・質権設定・放棄してはならない。
第65条:共有者は、その他の共有者の同意を得なければ、その持分を他人に譲渡・信託・質権設定することはできない。
13専利法第57条の規定が、延長が許可された特許権存続期間について、無効審判を請求できる理由としてあげていないものはどれか。
  • (A)特許権が共有であるにもかかわらず、共有者全員により申請されたものではない場合 ← 正答(条文に記載なし)
  • ✔ 答案:(A)
  • (B)延長を許可された期間が、実施することができなかった期間を超えている場合
  • (C)特許権者又は実施権者が許可証を取得していない場合
  • (D)特許の実施について許可証を取得する必要がない場合
解説
  • (A)条文に記載なし → 正答。
  • (B)第57条第1項第3号に記載あり。
  • (C)第57条第1項第2号に記載あり。
  • (D)第57条第1項第1号に記載あり。
參考條文:第57条第1項(無効審判請求事由)
(1)特許の実施について許可証を取得する必要がない場合
(2)特許権者又は実施権者が許可証を取得していない場合
(3)延長を許可された期間が実施できなかった期間を超えている場合
(4)特許権存続期間の延長を申請した者が特許権者でない場合
(5)延長を申請する許可証が1回目の許可証ではない場合等
(6)延長が許可された医薬品が動物用薬品である場合
14専利法における専用実施権について、誤っているものはどれか。
  • (A)特許権者は、許諾された専用実施権の範囲内で特許権を実施する場合、改めて専用実施権者の同意を得る必要がある
  • (B)特許権者は、契約をもって、専用実施権者の再許諾権限を制限することができない ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(B)
  • (C)専用実施権者が自分の再許諾行為を第三者に対抗できるには、特許主務官庁にその再許諾を登録しなければならない
  • (D)専用実施権は、販売のみの実施に限定することができる
解説
  • (A)特許権者は、許諾された専用実施権の範囲内での実施については専用実施権者の同意が必要。
  • (B)第63条第1項ただし書:契約によって再許諾の権限を制限することは可能。
  • (C)第63条第3項:再許諾は特許主務官庁への登録がなければ第三者に対抗できない。
  • (D)契約で販売のみ、製造のみ等の限定的な実施範囲を定めることは可能。
參考條文:第63条第1項
専用実施権者は、その許諾された権利を第三者が実施することを再許諾することができる。ただし、契約に別段の約定があるものは、その約定に従う。
15特許主務官庁が申請により強制実施権の設定を廃止しなければならない事情に該当しないものはどれか。
  • (A)被授権者が特許主務官庁の審定に従った補償金を支払わない場合
  • (B)強制実施権をするに至った事実に変更があり、強制実施権の設定を行う必要がなくなった場合
  • (C)第三者が、特許主務官庁に対して、自らも当該強制実施権を実施したい旨を通知した場合 ← 正答(条文に記載なし)
  • ✔ 答案:(C)
  • (D)被授権者が強制実施権の内容に従った実施を行わなかった場合
解説
  • (A)第89条第2項第3号に該当。
  • (B)第89条第2項第1号に該当。
  • (C)条文に記載なし → 正答。
  • (D)第89条第2項第2号に該当。
16甲が特許権Pにつき公知発明Aによる新規性欠如で無効審判請求・不成立となった。再請求できないのはどれか。
  • (A)乙が同一の特許権Pにつき、公知発明Aによる新規性欠如を理由として無効審判を請求する場合 ← 再請求不可(正答)
  • ✔ 答案:(A)
  • (B)甲が同一の特許権Pにつき、公知発明Bによる新規性欠如を理由として無効審判を請求する場合
  • (C)乙が同一の特許権Pにつき、公知発明Aによる進歩性欠如を理由として無効審判を請求する場合
  • (D)甲が同一の特許権Pにつき、公知発明Bによる進歩性欠如を理由として無効審判を請求する場合
解説
  • (A)請求人が甲か乙かを問わず、同一事実・同一証拠(公知発明A・新規性欠如)による同一特許への再請求は不可。
  • (B)異なる証拠(公知発明B)による請求は可能。
  • (C)異なる理由(進歩性欠如)による請求は可能。
  • (D)異なる証拠・異なる理由による請求は可能。
參考條文:第81条第1項
他の無効審判請求案が同一の事実について同一の証拠をもって無効審判を請求し、かつ審理の結果不成立となった場合、何人も同一の特許権につき同一の事実・証拠をもって無効審判を再請求することはできない。
17専利法によると、訂正について誤っているものはどれか。
  • (A)特許主務官庁は、訂正を許可した後、その事由を公告しなければならない
  • (B)訂正には遡及効があるので、明細書等が訂正を経て公告された場合、訂正請求日に遡って発効する ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(B)
  • (C)特許権者は、特許侵害訴訟係属中にも、特許主務官庁に訂正を請求することができる
  • (D)特許権が共有である場合、全ての共有者の同意を得なければ、特許請求の範囲の減縮となる訂正を請求することはできない
解説
  • (A)第68条第2項:訂正を許可した場合、その内容を公告する義務がある。
  • (B)第68条第3項:訂正請求日ではなく出願日に遡って発効する。
  • (C)第68条第1項:訴訟係属中の訂正は可能。
  • (D)第69条第2項:共有の場合、訂正によって権利範囲が縮小されるときはすべての共有者の同意が必要。
參考條文:第68条第3項
明細書、特許請求の範囲及び図面が訂正を経て公告された場合、出願日に遡って発効する。
18特許権の無効審判の事由について誤っているものはどれか。
  • (A)分割後の出願案が、原出願案の出願時の明細書・請求の範囲・図面に開示されている範囲を超えているもの
  • (B)訂正・修正が、出願時の明細書・請求の範囲・図面に開示されている範囲を超えているもの
  • (C)特許主務官庁の指定期限内に中国語翻訳文を補正しなかったが、不受理処分の前に補正したもの ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(C)
  • (D)同日に同一の創作を基礎に特許及び実用新案を出願し、特許権の査定前に、実用新案権が当然消滅または取消が確定したもの
解説
  • (A)分割出願が基礎出願の開示を超える場合、無効事由になる(第71条第1項第1号)。
  • (B)訂正・補正が出願当初の記載にない新規事項を含む場合も無効事由になる(第71条第1項第1号)。
  • (C)翻訳文の補正遅延は不受理処分の原因となるが、無効審判の事由にはならない。
  • (D)同一発明について特許と実用新案が同日に出願された場合、実用新案が消滅・取消確定する前に特許査定されてはならず、違反があれば無効理由となる。
19延長登録無効審判の規定に関し、正しいものはどれか。
  • (A)延長登録無効審判の請求人は、提出した請求声明について、審判請求後1ヶ月以内に追加することができる
  • (B)甲がA特許について延長登録無効審判を請求したところ、乙がA特許について全く別の理由に基づいて延長登録無効審判を請求したとき、特許主務官庁が必要であると認めた場合には、これら二つの請求案を併合審理することができる
  • ✔ 答案:(B)
  • (C)延長を許可された期間が実施できなかった期間を超えていることを理由として無効にすべき旨の審決が確定した場合、延長を許可された期間は最初から存在しなかったものとみなす
  • (D)特許権の存続期間の延長が許可された医薬品が人類用薬品である場合、何人も当該特許につき延長登録無効審判を請求することができる
解説
  • (A)審判請求後に理由を追加することは認められていない。
  • (B)同一特許について複数人が異なる理由で延長登録無効審判を請求した場合、併合審理できる。
  • (C)第57条ただし書:同号(超過期間)の違反の場合は「当該超過期間については延長されなかったものとみなす」に留まる。全部を遡及無効とはしない。
  • (D)延長登録無効審判の請求人は「利害関係人」に限られる。また「動物用薬品」が無効事由であり、「人類用薬品」は無効事由に該当しない。
20特許権侵害の損害賠償に関して、正しいものはいくつあるか。
  • ①特許物品には特許証書番号を表示しなければならない。表示していない場合、損害賠償請求時に侵害者が明らかに知っていたもしくは知り得たことを証明しなければならない
  • ②A物を生産する方法の特許侵害訴訟において、A物が特許出願前に国内外において見られなかった物であるとき、被告より生産されたA物は当該発明方法により生産された物と推定する
  • ③他人の特許権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定する
  • ④特許権専用実施権者は、特許権を侵害する者に対し、その侵害の停止を請求することができる
  • (A)一つ (B)二つ (C)三つ (D)四つ
  • ✔ 答案:(C)三つ ※現行条文では(D)四つとも解釈可
解説
  • ① 第98条:特許に係る物には特許証番号を表示しなければならない。表示しなかった場合、侵害者が知っていたことまたは知り得たことを立証・証明しなければならない。
  • ② 第99条第1項:製造方法特許により製造された物が特許出願前に台湾内外に見られなかった場合、他人が製造した同一物はその方法特許により製造されたものと推定する。
  • ③ 条文上の明示的規定については確認要。
  • ④ 第96条第4項:専用実施権者は、許諾された範囲内において排除・防止・損害賠償請求をすることができる。
參考條文:第96条第4項
専用実施権者は、許諾された範囲内において、前3項の請求をすることができる。ただし、契約に別段の約定がある場合には、その約定に従う。
21自己の特許権を侵害する者に対し、特許権者が主張できないものはどれか。
  • (A)損害賠償
  • (B)差止請求
  • (C)予防請求
  • (D)慰謝料請求 ← 主張不可(正答)
  • ✔ 答案:(D)
解説
  • (A)第96条第2項:故意又は過失による侵害者に対し損害賠償を請求できる。
  • (B)第96条第1項:侵害の排除を請求できる。
  • (C)第96条第1項:侵害のおそれがある場合、その防止を請求できる。
  • (D)特許法上、慰謝料請求の規定はない。発明者の氏名表示権侵害に対する処分請求はあるが、一般的な慰謝料請求は含まれない。
22実用新案の実用新案技術報告に関し、誤っているものはどれか。
  • (A)実用新案権者が実用新案技術報告を提出しないと、実用新案侵害訴訟を提出することができない ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(A)
  • (B)申請者は権利者や利害関係者だけではなく、何人も、実用新案技術報告を請求することができる
  • (C)申請者が実用新案技術報告書を受けてから、二度と技術報告書を申請することができる
  • (D)実用新案技術報告書は、実用新案出願審査中には請求できない
解説
  • (A)実用新案技術報告の提出が訴訟提起の絶対的条件とされているわけではない(第116条参照)。
  • (B)第115条第1項:「何人も」請求可能。
  • (C)再度の請求が可能。
  • (D)公告後に請求可能であり、審査中は請求できない。
參考條文:第115条第1項
実用新案登録出願に係る実用新案の公告後、何人も、特許主務官庁に対し、当該実用新案の実用新案技術報告を請求することができる。
23実用新案の方式審査について、誤っているものはどれか。
  • (A)特許主務官庁は、方式審査において、職権により期限を指定して明細書・請求の範囲・図面を補正するよう出願人に通知することができる
  • (B)特許主務官庁は、方式審査において、申請により期限を指定して明細書・請求の範囲・図面を補正するよう出願人に通知することができない ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(B)
  • (C)実用新案登録を出願した実用新案について、方式審査を行った後、処分書が作成され出願人に送達される
  • (D)方式審査の結果、拒絶をすべき旨の査定が行われる場合、処分書に理由が明記される
解説
  • (A)第109条に基づき正しい。
  • (B)第109条:「請求又は職権により」通知できると規定されており、申請(請求)による場合も含む。「申請により通知できない」は誤り。
  • (C)第111条第1項に基づき正しい。
  • (D)第111条第2項に基づき正しい。
參考條文:第109条
特許主務官庁が実用新案登録の方式審査を行う際は、請求又は職権により、期限を指定して、出願人に明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面を補正するよう通知することができる。
24以下のうち、誤っているものはどれか。(意匠)
  • (A)著作権は登録不要であるが、量産品でも直ちには著作物性は否定されないため、意匠権の保護対象と重複しうる領域がありうる
  • (B)スマートフォンの画面におけるアイコンは意匠登録の対象となりうる
  • (C)意匠登録においては、産業上の利用可能性が登録要件とされている
  • (D)物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠であっても意匠登録の対象となりうる ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(D)
解説
  • (A)純粋美術品・応用美術品の関係から、著作権と意匠権の保護が重複しうる。
  • (B)第121条第2項:コンピューター作成アイコン(icons)及びGUIも意匠登録の対象となりうる。
  • (C)第122条:産業上利用できる意匠であることが登録要件。
  • (D)第124条第1項第1号:「単に機能上不可欠な物品造形」は意匠登録を受けることができない。
參考條文:第124条(意匠登録不可事由)
(1)単に機能上不可欠な物品造形
(2)単なる芸術的創作
(3)集積回路の回路配置及び電子回路の配置
(4)公序良俗を害する物品
25関連意匠の存続につき誤っているものはどれか。
  • (A)関連意匠は、原意匠と分離して移転することができない
  • (B)関連意匠の専用実施権を設定するには、原意匠権の専用実施権と一緒に設定しなければならない
  • (C)原意匠権が手続費用(特許料)の滞納、又は意匠権の放棄により消滅した場合、原意匠権の関連意匠も消滅する ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(C)
  • (D)関連意匠の意匠権は、原意匠の意匠権の存続期間が満了した場合、消滅する
解説
  • (A)関連意匠は原意匠と分離して移転不可。
  • (B)関連意匠の専用実施権設定は原意匠権と一緒に設定が必要。
  • (C)原意匠権が手続費用滞納や放棄により消滅した場合でも、関連意匠が当然に消滅するとする条文規定はない(原意匠の存続期間満了とは区別される)。
  • (D)原意匠の存続期間が満了した場合、関連意匠の意匠権も消滅する。
※本參考回答係依據2025年之法律作成,並不保證內容之正確性。請務必自行查證最新之法規及官方資料。