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專利師考試(專業日文)111年 參考回答

專利師考試 專業日文

乙、測驗題部分(50分) 參考回答・解説

※本參考回答係依據2025年之法律作成,並不保證內容之正確性。請務必自行查證最新之法規及官方資料。
※本参考回答は、2025年の法律に基づき回答したものであり、内容が正しいことを保証するものではありません。必ず最新の法令および公式資料をご自身で確認ください。
正しい記述 誤りの記述(正答)
1進歩性の審査手順に属さないものはどれか。
  • (A)特許出願に係る発明の範囲を確定する
  • (B)関連する先行技術に開示された内容を確定する
  • (C)特許出願に係る発明の属する技術分野において通常の知識を有する者の技術レベルを確定する
  • (D)申請人が優先権を主張する場合、その海外特許出願の状況を確認する ← 正答(審査手順に非該当)
  • ✔ 答案:(D)
解説
  • (A)発明の特定(クレーム解釈)は審査手順に含まれる(手順1)。
  • (B)先行技術の把握は審査手順に含まれる(手順2)。
  • (C)当業者の技術水準の認定は審査手順に含まれる(手順3)。
  • (D)優先権主張に係る海外出願の状況確認は、進歩性の審査手順には含まれない。
參考:審査基準 3.4 進歩性の判断手順(抜粋)
手順1:特許出願に係る発明の範囲を確定する。
手順2:関連する先行技術の開示内容を確定する。
手順3:当業者の技術水準を確定する。
手順4:発明と先行技術との相違点を確認する。
手順5:当業者が先行技術と通常の知識を参酌して容易になし得るか否かを判断する。
2特許出願に係る発明について、誤っているものはどれか。
  • (A)「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう
  • (B)発明において課題を解決する手段はその関連する技術分野の技術手段に係るものでなければならない
  • (C)化学物質の新しい性質の発見は、それのみで発明の定義を満たす ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(C)
  • (D)発明の定義を満たして初めて専利法に規定する発明となり、さもなければ特許を付与することはできない
解説
  • (A)第21条:発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作を指す。
  • (B)第22条第2項:当業者が容易に完成できる場合は発明特許を受けることができない。
  • (C)単なる「自然法則の発見」や「既知物質の新しい性質の発見」は、自然法則の単なる発見にとどまり、専利法上の「発明(自然法則を利用した技術的思想の創作)」には該当しない。
  • (D)発明の定義を満たさない場合、専利法に基づいて特許を付与することはできない。
參考條文:第21条
発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作を指す。
3新規性の審査について、誤っているものはどれか。
  • (A)独立項が新規性を備えていると認定した場合、その従属項も当然新規性を備える
  • (B)引用文献において明確に放棄された事項も引用文献の一部と見なされる
  • (C)引用文献の公開日の前において既に公衆に知られている教科書を用いて、引用文献を解釈する用語もまた引用文献の一部と見なされる
  • (D)択一形式で記載された請求項については、請求項ごとに審査意見を作成しなければならない ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(D)
解説
  • (A)独立項が新規性を備えると認定した場合、その従属項も当然新規性を備える(審査基準2.3.1)。
  • (B)引用文献において明確に放棄された事項も引用文献の一部と見なされる(審査基準2.3.2)。
  • (C)公知の教科書による用語解釈も引用文献の一部と見なされる(審査基準2.3.2)。
  • (D)択一形式の請求項は、同一発明概念を含むものとして、代表的な選択肢に基づき一括審査を行うことができる。
4発明クレームに関し、誤っているものはどれか。
  • (A)一項以上の独立クレームで表示することができる
  • (B)従属クレームについて解釈をするときは、その従属するクレームの必要な技術特徴のみを認定する ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(B)
  • (C)二項以上のクレームに従属する従属クレームは、多数項従属クレームと呼ぶものとし、択一の方式で記載しなければならない
  • (D)多数項従属クレームは、ほかの多数項従属クレームに従属することができない
解説
  • (A)発明の特許請求の範囲は一つ以上の独立項をもって表示することができる(審査基準2.3.1.1)。
  • (B)従属項を解釈する場合は、従属する請求項のすべての技術的特徴を含まなければならない(審査基準2.3.1.2)。「必要な技術特徴のみ」は誤り。
  • (C)多項従属項は選択式で記載し、項番号の間に「又は」等の択一形式の用語で表現しなければならない(審査基準2.3.1.2)。
  • (D)多項従属項は他の多項従属項に直接又は間接に従属してはならない(審査基準2.3.1.2)。
5主務官庁が直接に最終通知書を送付することができる場合として、誤っているものはどれか。
  • (A)優先権を主張する出願にあたり、先願に拒絶事由があったときに、後願に依然として拒絶事由がある場合 ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(A)
  • (B)分割後の出願に対し行った通知の内容と原出願について既に通知した内容とが同一である場合
  • (C)原出願に対し行った通知の内容と分割後の出願について既に通知した内容とが同一である場合
  • (D)再審査の理由に依然として拒絶の事由がある場合
解説
  • (A)優先権主張出願における先願の拒絶事由は、最終通知書を直接送付できる事由として条文に規定されていない。
  • (B)第43条第6項第2号(分割後出願の通知=原出願への通知と同一)に該当。
  • (C)第43条第6項第1号(原出願の通知=分割後出願への通知と同一)に該当。
  • (D)第43条第6項第3号(再審査の理由に依然として拒絶事由あり)に該当。
參考條文:第43条第6項各号
原出願又は分割後の出願に次の各号のいずれかがあった場合、特許主務官庁は直ちに最終の通知書を送付することができる。
1. 原出願に対し行った通知と分割後の出願について既に通知した内容とが同一である場合。
2. 分割後の出願に対し行った通知と原出願について既に通知した内容とが同一である場合。
3. 分割後の出願に対し行った通知とその他分割後の出願について既に通知した内容とが同一である場合。
6「生物材料」の寄託データの提出時期について、最も正しいものはどれか。
  • (A)「生物材料」を寄託した証明文書は特許出願書と共に提出しなければならない
  • (B)優先権を主張せず、声明をしているが同時に寄託証明書が提出されていない場合、出願後5ヶ月以内に提出すればよい
  • (C)声明をしているが同時に寄託証明書が提出されていない場合、後から提出することはできない
  • (D)出願書において「生物材料」の寄託が必要である旨を声明していない場合、法定期間内に寄託証明書を提出すればよい
  • ✔ 答案:(D)
解説
  • (A)出願と同時の提出は不要。出願日から4ヶ月以内に提出すればよい(第27条第2項)。
  • (B)5ヶ月以内ではなく、出願日から4ヶ月以内(第27条第2項)。
  • (C)出願日から4ヶ月以内であれば後から提出可能(第27条第2項)。
  • (D)出願書に声明の有無にかかわらず、法定期間(出願日から4ヶ月以内)に寄託証明書を提出すればよい(第27条第2項)。
參考條文:第27条第2項
出願人は出願日から4ヶ月以内に寄託機関、寄託日及び寄託番号を明記した寄託証明書を提出しなければならない。期間が満了しても当該証明書を提出しなかった場合、寄託しなかったものとみなす。
7出願人が優先権を主張することについて、誤っているものはどれか。
  • (A)優先権には国際優先権と国内優先権とがある
  • (B)特許出願と同時に国際優先権を主張する場合、最先優先権日の翌日より台湾での出願日までは12ヶ月を超えてはいけない
  • (C)意匠出願と同時に国内優先権を主張する場合、最先優先権日の翌日より台湾での出願日までは6ヶ月を超えてはいけない ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(C)
  • (D)特許出願人が故意によらず特許出願と同時に国際優先権を主張しなかった場合、最先優先権日後の16ヶ月以内に優先権主張の回復を請求することができる
解説
  • (A)優先権には国際優先権(パリ条約)と国内優先権がある。
  • (B)第28条:特許出願の国際優先権主張期間は12ヶ月以内。
  • (C)意匠出願には国内優先権制度が存在しない。意匠に認められるのは国際優先権(パリ条約)のみであり、その期間は6ヶ月。「国内優先権を主張する場合」という前提が誤り。
  • (D)第29条第4項:故意によらず優先権を主張しなかった場合、最先優先日から16ヶ月以内に回復請求ができる。
8専利法における出願について、最も適切なものはどれか。
  • (A)特許出願は、明細書、特許請求の範囲及び図面が全て揃った日を出願日とする
  • (B)実用新案の出願は、願書、明細書及び実用新案登録請求の範囲が全て揃った日を出願日とする
  • (C)意匠の出願は、願書、説明書及び意匠登録請求の範囲が全て揃った日を出願日とする
  • (D)特許出願時に中国語翻訳文を提出せず外国語で提出し、かつ主務官庁が指定する期間内に中国語訳文が補正された場合、当該外国語書面が提出された日を出願日とする
  • ✔ 答案:(D)
解説
  • (A)発明特許出願の出願日は「願書、明細書、特許請求の範囲及び必要な図面」が全て揃った日(第25条第2項)。「願書」が欠けている。
  • (B)実用新案の出願日は「願書、明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面」が全て揃った日(第106条第2項)。「図面」が欠けている。
  • (C)意匠の出願日は「願書、明細書及び図面」が全て揃った日(第125条第2項)。「意匠登録請求の範囲」という書類は存在しない。
  • (D)第25条第3項に基づき正しい。外国語書面提出日を出願日とする。
參考條文:第25条第3項
出願時に中国語による翻訳文を提出せず外国語で提出し、かつ特許主務官庁が指定する期間内に中国語による翻訳文が補正された場合、当該外国語書面が提出された日を出願日とする。
9出願時に明細書・特許請求の範囲・図面を外国語で提出した場合、誤っているものはどれか。
  • (A)外国語書面は修正してはならない
  • (B)出願後に補正した中国語訳文は、出願時の外国語書面に開示されている範囲を超えてはならない
  • (C)出願後に補正するとき、誤記の訂正は中国語訳文の書面に開示されている範囲を超えることができる ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(C)
  • (D)出願後に補正するとき、誤訳の訂正は出願時の外国語書面に開示されている範囲を超えてはならない
解説
  • (A)第44条第1項:外国語書面は補正してはならない。
  • (B)第44条第2項:補正した中国語訳文は出願時の外国語書面の開示範囲を超えてはならない。
  • (C)第44条第3項:中国語訳文の誤訳の訂正は、出願時の外国語書面が開示した範囲を超えてはならない。「超えることができる」は誤り。
  • (D)第44条第3項に基づき正しい。
參考條文:第44条第3項
中国語による翻訳文について、その誤訳の訂正は、出願の際の外国語書面が開示した範囲を超えてはならない。
10特許出願の分割出願の規定について、誤っているものはどれか。
  • (A)特許を出願した発明が実質上二以上の発明である場合、特許主務官庁の通知又は出願人の請求により、出願を分割することができる
  • (B)分割出願は、原出願の明細書、特許請求範囲及び図面に掲載された範囲を超えることができる ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(B)
  • (C)分割出願が許可された場合にも、原出願の出願日を出願日とする
  • (D)原出願の再審査の査定前に分割出願を行うことができる
解説
  • (A)第34条第1項に基づき正しい。
  • (B)第34条第4項:分割後の出願は、原出願の出願時の明細書・特許請求の範囲・図面に開示された範囲を超えてはならない
  • (C)第34条第3項前段:分割後の出願は原出願の出願日を出願日とする。
  • (D)第34条第2項第1号:原出願の再審査の査定前に分割出願が可能。
參考條文:第34条第4項
分割後の出願は、原出願の出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された範囲を超えてはならない。
11特許権管理に関して、誤っているものはどれか。
  • (A)特許査定後、特許査定の謄本送達日から6ヶ月以内に証書料と初年度分の特許料を納付することで、特許権の設定登録がされる ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(A)
  • (B)特許権は存続期間の満了や権利者死亡後相続人のいない場合などに消滅する
  • (C)特許料は、納付期限が定まっているだけで、出願人の判断により、何年分でもまとめて納付することができる
  • (D)特許権は登録により発生し、特許出願の日から20年をもって満了する
解説
  • (A)第52条第1項:査定書送達後3ヶ月以内に証書料及び1年目の特許料を納付しなければならない。「6ヶ月以内」は誤り。
  • (B)第70条第1項各号:存続期間満了、相続人不在による権利消滅等は正しい。
  • (C)特許権者の任意で数年分をまとめて納付できる。
  • (D)第52条第3項:発明特許権の存続期間は出願日から20年をもって満了。
參考條文:第52条第1項
特許出願された発明は、許可査定後、出願人は査定書送達後3ヶ月以内に証書料及び1年目の特許料を納付しなければならず、前記の費用が納付された後はじめて公告される。
12医薬品及び農薬の特許権存続期間の延長について、一つの特許権に殺菌剤・殺虫剤・消毒剤に関する3つの請求項が含まれており、各請求項について許可証を取得している場合、正しいものはどれか。
  • (A)先に殺菌剤の許可証をもって延長が許可された場合、のちに殺虫剤で再度申請できるが消毒剤については申請できない
  • (B)先に殺菌剤の許可証をもって延長が許可された場合、のちに殺虫剤でも消毒剤でも再度申請できる
  • (C)先に殺菌剤の許可証をもって延長が許可された場合、のちに殺虫剤・消毒剤については申請することはできない
  • ✔ 答案:(C)
  • (D)複数の請求項がある場合、二年おきにそれぞれの許可証をもって申請することができる
解説
  • (A)再申請は一切不可(第53条第1項)。「殺虫剤で再申請できる」は誤り。
  • (B)延長は「一特許につき一度のみ」可能。複数請求項ごとの再申請は不可(第53条第1項)。
  • (C)第53条第1項:存続期間延長は1回目の許可証をもって1回に限り申請可能。一度延長が許可された後は他の用途でも再申請不可。
  • (D)複数回の定期的延長申請は制度上不可(第53条第1項)。
參考條文:第53条第1項
特許権者は1回目の許可証をもって、特許権の存続期間を1回に限り延長を申請することができる。また、当該許可証による特許権の存続期間の延長申請は1回に限る。
13専利法第59条に規定されている特許権の効力が及ばない場合として、誤っているものはどれか。
  • (A)商業目的ではない未公開の行為
  • (B)研究又は実験の目的で発明を実施する必要な行為
  • (C)教育目的で行うすべての行為 ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(C)
  • (D)単に国境を通過するにすぎない交通機関、又はその装置
解説
  • (A)第59条第1項第1号:商業目的ではない未公開行為は効力が及ばない。
  • (B)第59条第1項第2号:研究又は実験を目的とする必要な行為は効力が及ばない。
  • (C)「教育目的で行うすべての行為」という包括的な免除規定は条文に存在しない。
  • (D)第59条第1項第4号:単に国境を通過するにすぎない交通手段又はその装置は効力が及ばない。
參考條文:第59条第1項(効力が及ばない範囲・抜粋)
(1)商業目的ではない未公開行為
(2)研究又は実験を目的とする、発明を実施するに必要な行為
(3)出願前、既に台湾内で実施されていたもの又はその必要な準備を既に完了していたもの(ただし書あり)
(4)単に国境を通過するにすぎない交通手段又はその装置
14専利法における専用実施権について、誤っているものはどれか。
  • (A)特許権者は特許請求範囲の限縮を求める場合、専用実施権者からの同意を得なければならない
  • (B)特許権者は明瞭でない記載の釈明について特許明細書の訂正を求める場合、専用実施権者からの同意を得なくても請求できる
  • (C)特許権侵害のおそれがある場合、専用実施権者は、その防止を請求することができる
  • (D)特許権者は、他人に専用実施権を許諾する場合、特許主務官庁に登録しなければ、専用実施権許諾の効力は生じない ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(D)
解説
  • (A)第69条第1項:特許請求範囲の減縮(限縮)を求める場合、専用実施権者の同意が必要。
  • (B)第69条第1項:明瞭でない記載の釈明(第67条第1項第4号)は同意不要の訂正事項に含まれない。同意不要で請求できる。
  • (C)第62条第3項・第96条第4項:専用実施権者は実施権の範囲内で発明の実施を排除できる。
  • (D)第62条第1項:登録しなければ第三者に対抗することができないのであり、効力そのものが生じないわけではない。当事者間では登録なしに効力が生じる。
參考條文:第62条第1項
発明特許権者が、その発明特許権を他人に譲渡し、信託し、実施権を許諾し、又は質権を設定する場合、特許主務官庁に登録しなければ、第三者に対抗することができない
15請求の申請手続きを経ることなしに強制実施権許諾の実施が許可できる事態はどれか。
  • (A)公益を増進するための非営利目的の実施
  • (B)国家の緊急危難事態その他の重大緊急状況
  • ✔ 答案:(B)
  • (C)特許権者が競争制限又は不正競争の理由で裁判所による判決又は公平交易委員会による処分を受けた場合
  • (D)申請者が合理的な商業条件を提示したにもかかわらず、相当期間内に実施許諾について協議できなかった場合
解説
  • (A)公益増進のための非営利目的の実施は、申請手続きが必要(第87条第2項第1号)。
  • (B)第87条第1項:国家の緊急危難又はその他の重大な緊急事態への対応は、特許主務官庁が緊急命令等に従い職権で強制実施許諾できる。申請不要。
  • (C)競争制限・不正競争の場合は申請手続きが必要(第87条第2項第3号)。
  • (D)協議不成立は申請手続きの前提条件であり、申請が必要(第87条第4項)。
參考條文:第87条第1項
国家の緊急危難又はその他の重大な緊急事態に対応するため、特許主務官庁は、緊急命令又は中央目的事業主務官庁の通知に従い、必要な特許権を強制的に実施許諾し、かつ、迅速に特許権者に通知しなければならない。
16専利法第76条の規定により、特許主務官庁が無効審判の審査をする際、職権をもって特許権者に通知することができないとされているのはどれか。
  • (A)必要な実験を行ったり、模型又は見本を補充提出すること
  • (B)現場又は指定した場所での実地検証をすること
  • (C)特許主務官庁に出頭し面談すること
  • (D)請求項の内容を訂正すること ← 正答(条文に規定なし)
  • ✔ 答案:(D)
解説
  • (A)第76条第1項第2号:必要な実験の実施・模型等の補充提出を通知できる。
  • (B)第76条第2項:現場又は指定した場所での実地検証が可能。
  • (C)第76条第1項第1号:特許主務官庁への出頭・面談を通知できる。
  • (D)「請求項の内容を訂正すること」は第76条には規定されていない。
參考條文:第76条第1項・第2項(抜粋)
第1項:特許主務官庁は、無効審判を審理する際、請求又は職権で、期限を指定して、(1)特許主務官庁に出頭し面談すること、(2)必要な実験を行う又は模型・見本を補充提出すること、よう特許権者に通知することができる。
第2項:前項第2号について、特許主務官庁は、現場又は指定した場所で実地検証することができる。
17特許権者が特許明細書・特許請求の範囲・図面の訂正を申請する場合、行うことができないものはどれか。
  • (A)請求項の削除
  • (B)誤記または誤訳の訂正
  • (C)特許請求の範囲の縮減
  • (D)公告時の特許請求の範囲の実質的拡大 ← 正答(不可)
  • ✔ 答案:(D)
解説
  • (A)第67条第1項第1号:請求項の削除は訂正可能事項。
  • (B)第67条第1項第3号:誤記又は誤訳の訂正は訂正可能事項。
  • (C)第67条第1項第2号:特許請求の範囲の減縮(縮減)は訂正可能事項。
  • (D)第67条第4項:訂正は、公告時の特許請求の範囲を実質的に拡大又は変更してはならない
18無効審判制度の規定について、誤っているものはどれか。
  • (A)特許主務官庁は、無効審判請求によりまたは職権で、その特許権を取り消し、または期限を指定して特許証書を返還させなければならない ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(A)
  • (B)特許権に二つ以上の請求項がある場合、一部の請求項について無効審判を請求することができる
  • (C)無効審判の審理期間中に訂正請求がある場合、特許主務官庁は、両方の審理を併合して行なわなければならない
  • (D)同一の特許権に複数の無効審判がある場合、特許主務官庁が必要であると認めるとき、審査が併合されて行われる
解説
  • (A)特許証書を返還させる規定や義務は条文上存在しない。
  • (B)第73条第2項:請求項が2以上ある場合、一部の請求項について無効審判請求可能。
  • (C)第77条第1項:無効審判案件の審理中に訂正案がある場合、両者を併合審理及び併合審決しなければならない。
  • (D)第78条第1項:同一特許に複数の無効審判が請求された場合、必要と認めるとき併合審理できる。
19特許権侵害の救済手段について、誤っているものはどれか。
  • (A)特許権者は自己の特許権を侵害する者に対し、その侵害の停止を請求するに際し、侵害の行為に供した設備に対して必要な処置を請求することができる
  • (B)特許権者は自己の特許権を侵害するおそれがある者に対し、その侵害の予防を請求することができる
  • (C)専用実施権者は自己の専用実施権を侵害するおそれがある者に対し、その侵害の予防を請求するに際し、特許権者の同意なしに侵害の予防に必要な行為を請求することができない ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(C)
  • (D)通常実施権者は自己の通常実施権を侵害する者に対し、その侵害の停止を請求するに際し、侵害の行為に供した設備に対して必要な処置を請求することができない
解説
  • (A)第96条第3項:侵害行為に用いた原料・設備について廃棄処分等の必要な処置を請求できる。
  • (B)第96条第1項:侵害のおそれがある場合、その防止を請求できる。
  • (C)第96条第4項:専用実施権者は許諾された範囲内において特許権者の同意なしに、侵害の停止・予防・損害賠償請求ができる。
  • (D)通常実施権者には第96条による請求権が付与されていない。
參考條文:第96条第4項
専用実施権者は、許諾された範囲内において、前3項の請求をすることができる。ただし、契約に別段の約定がある場合には、その約定に従う。
20損害賠償を求める際の侵害者の過失の有無の立証に関し、最も正しいものはどれか。
  • (A)特許権者が侵害者の過失を証明しなければならない
  • ✔ 答案:(A)
  • (B)特許権者は自らの無過失を証明しなければならない
  • (C)侵害者は自らの無過失を証明したとしても、賠償をしなければならない
  • (D)侵害者は自らの過失を証明しなければならない
解説
  • (A)損害賠償請求では、侵害の事実および過失の立証責任は基本的に特許権者側にある。
  • (B)権利者側が自らの無過失を証明する必要はない。
  • (C)無過失を証明すれば賠償責任は免れる。
  • (D)侵害者が責任回避を希望する場合、自らの無過失を証明すればよい。「過失を証明する」は誤り。
21実用新案技術報告に関し、誤っているものはどれか。
  • (A)技術報告の請求は、実用新案権が当然消滅した後でもなされることができる
  • (B)技術報告の審査は特許の実体審査に相当し、主務官庁は申請人に対し、新規性・進歩性及び記載不備などの拒絶理由を詳しく説明して引用文献通知書を発送する ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(B)
  • (C)特許権者ではない者が商業上として実施するときに、申請人が関連証明書類を添付する場合、主務官庁は6ヶ月以内に技術報告を完成しなければならない
  • (D)実用新案権者は、実用新案権を行使するとき、実用新案技術報告を提示しなければ、警告をすることができない
解説
  • (A)第115条第6項:実用新案権の当然消滅後も技術報告の請求は可能。
  • (B)実用新案技術報告は「形式的な先行技術調査」であり、特許の実体審査とは異なる。新規性・進歩性等の詳細な審査や引用文献通知書の発送は基本的に行われない。
  • (C)第115条第5項:商業上の実施を行っている特許権者でない者がいることを明記し証明書類を添付した場合、6ヶ月以内に技術報告を完成しなければならない。
  • (D)第116条:実用新案権者は技術報告を提示しなければ警告できない。
22実用新案の保護対象になれるのはどれか。
  • (A)コーティング層の層状構造
  • ✔ 答案:(A)
  • (B)植物細胞株
  • (C)ゴミの処理プロセス
  • (D)トナー、燃料及び酸化剤を混合して成る粉粒体
解説
  • (A)「コーティング層の層状構造」は物品の形状・構造に関する技術的創作であり、実用新案の保護対象に該当する(第104条)。
  • (B)植物細胞株等の生物材料は実用新案ではなく、特許の対象。
  • (C)ゴミ処理プロセスは方法・プロセス発明であり、実用新案は物品の形状・構造・組み合わせに限られる。
  • (D)化学組成物は特許の対象であり、実用新案は物品の構造・形状に限られる。
參考條文:第104条
実用新案とは、自然法則を利用した技術的思想のうち、物品の形状、構造又は組合せに係る創作を指す。
23意匠登録につき誤っているものはどれか。
  • (A)意匠登録を受ける権利は他人に譲渡することができる
  • (B)意匠登録を受ける権利は共有することができない ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(B)
  • (C)法人であっても意匠権の主体となることができる
  • (D)意匠権者は、意匠権について第三者に専用実施権又は通常実施権を設定することができる
解説
  • (A)出願権・意匠登録を受ける権利は契約により譲渡可能。
  • (B)意匠登録を受ける権利は複数人で共有することができる。共有不可という規定はない。
  • (C)意匠権の主体は自然人・法人を問わず出願・登録が可能。
  • (D)意匠権者は第三者に専用実施権又は通常実施権を設定できる。
24関連意匠の出願及び変更について誤っているものはどれか。
  • (A)関連意匠権は、原意匠と共にでなければ主張することができない ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(A)
  • (B)関連意匠の登録出願日は、原意匠の登録出願日より前であってはならない
  • (C)関連意匠権は、原意匠権と共に譲渡し、信託し、継承し、実施許諾し又は質権を設定しなければならない
  • (D)関連意匠の意匠権は、原意匠の意匠権の存続期間が満了した場合、共に消滅する
解説
  • (A)第137条:関連意匠権は単独で権利を主張することができ、かつ、類似の範囲に及ぶ。「原意匠と共にでなければ主張できない」は誤り。
  • (B)関連意匠は原意匠を基礎として出願するため、原意匠よりも先に出願することはできない。
  • (C)第138条第1項:関連意匠権は原意匠権とともに譲渡・信託・継承・実施許諾・質権設定しなければならない。
  • (D)第135条:関連意匠権の存続期間は原意匠権の存続期間と同時に満了する。
參考條文:第137条・第135条
第137条:関連意匠権は、単独で権利を主張することができ、かつ、類似の範囲に及ぶ。
第135条:関連意匠権の存続期間は、原意匠権の存続期間と同時に満了するものとする。
25パリ条約第3条の規定によれば同盟国の国民としてみなされるものはどれか(甲~丁の組み合わせ)。

甲:同盟に属しない国の国民であって、いずれかの同盟国の領域内に住所を有する者
乙:同盟に属しない国の国民であって、いずれかの同盟国の領域内に現実の工業上の営業所を有する者
丙:同盟に属しない国の国民であって、いずれかの同盟国の領域内に真正の商業上の営業所を有する者
丁:同盟に属しない国の国民であって、いずれかの同盟国の領域内に商業上の営業所を有する者

  • (A)甲乙丙丁すべて同盟国の国民としてみなされる
  • (B)甲のみ同盟国の国民としてみなされる
  • ✔ 答案:(B)
  • (C)甲乙丙が同盟国の国民としてみなされる
  • (D)甲丁が同盟国の国民としてみなされる
解説
  • (甲)「住所」を有する者は同盟国の国民とみなされる。
  • (乙)「現実の工業上の営業所」のみでは不十分。条文では「現実かつ真正の工業上の営業所」が条件であり、「真正」を欠く。
  • (丙)「真正の商業上の営業所」のみでは不十分。条文では「現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所」が条件であり、「現実」を欠く。
  • (丁)「商業上の営業所」のみでは不十分。条文では「現実かつ真正」の両方の要件が必要。
參考:パリ条約(ストックホルム改定条約)第3条
同盟に属しない国の国民であって、いずれかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するものは、同盟国の国民とみなす。
※本參考回答係依據2025年之法律作成,並不保證內容之正確性。請務必自行查證最新之法規及官方資料。