台湾弁理士 専門日本語 / 專利師考試 専門日文 112年 參考回答
專利師考試 專業日文
乙、測驗題部分(50分) 參考回答・解説
※本參考回答係依據2025年之法律作成,並不保證內容之正確性。請務必自行查證最新之法規及官方資料。
※本参考回答は、2025年の法律に基づき回答したものであり、内容が正しいことを保証するものではありません。必ず最新の法令および公式資料をご自身で確認ください。
※本参考回答は、2025年の法律に基づき回答したものであり、内容が正しいことを保証するものではありません。必ず最新の法令および公式資料をご自身で確認ください。
○ 正しい記述
✕ 誤りの記述(正答)
1特許を受ける権利について、誤っているものはどれか。
解説
- ✕(A)第6条第2項:特許出願権は、質権の目的とすることができない。
- ○(B)特許を受ける権利は譲渡することができるため、必ずしも発明者に帰属しない。
- ○(C)第13条第3項:特許出願権の共有者がその持分を放棄した場合、当該部分はその他の共有者に帰属する。
- ○(D)発明者の氏名表示権は一身専属権であり、譲渡することができない。
參考條文:第6条
第1項:特許出願権及び特許権は、いずれも譲渡又は相続することができる。第2項:特許出願権は、質権の目的とすることができない。
第3項:特許権を目的として質権を設定した場合、契約で別段の約定がある場合を除き、質権者は当該特許権を実施することができない。
2発明者の認定について、最も適切なものはどれか。
解説
- ○(A)発明は事実行為であるため、行為能力の有無を問わず、実際に発明した者が発明者となる。行為能力のない子供であっても発明者たりうる。
- ✕(B)資金提供のみでは、発明の創作に具体的に寄与したとはいえず、発明者とはなれない。
- ✕(C)研究テーマを与えるだけでは具体的な技術的寄与がなく、発明者とはなれない。
- ✕(D)一般的な管理・監督のみでは、発明の創作への具体的寄与とはいえず、発明者とはなれない。
3甲が乙に出資し特定の技術研究開発を委託し、専利法第7条第3項ただし書により実施許諾を取得する場合、最も適切なものはどれか。
解説
- ✕(A)第7条第3項ただし書では専用実施権ではなく通常実施権が付与される。
- ✕(B)付与されるのは通常実施権であり、専用実施権ではない。
- ✕(C)通常実施権が付与されるが、特許権は発明者(乙)に帰属するため、乙も当該発明を実施可能。甲だけに限られない。
- ○(D)第7条第3項ただし書:出資者(甲)は通常実施権を有し、特許権者(発明者・乙)も実施可能。甲・乙ともに実施できる。
參考條文:第7条第3項
一方が出資し、他人を招聘して研究開発に従事させる場合、その特許出願権及び特許権の帰属は双方の契約の約定に従う。契約に約定がない場合、特許権は発明者、実用新案の考案者又は意匠の創作者に帰属する。ただし、出資者は、その発明、実用新案又は意匠を実施することができる。
4出願人が代理人に委任する場合、特別委任が必要とされないものはどれか。
解説
- ○(A)第10条:特許出願の取り下げには特別委任が必要。
- ○(B)第10条:分割出願の取り下げには特別委任が必要。
- ✕(C)第10条:「明細書の修正の申出の取り下げ」は特別委任を要する行為として列挙されておらず、通常委任で可能。
- ○(D)第10条:訂正請求の取り下げには特別委任が必要。
參考條文:第10条(抜粋)
代理人の選任・解任、専利出願の取り下げ・分割の取り下げ・変更出願の取り下げ・再審査請求の取り下げ・更正請求の取り下げ・挙発の取り下げ、又は専利権の放棄については、特別委任を受けていない場合、これらを行ってはならない。
5特許要件に関する記述について、誤っているものはどれか。
解説
- ○(A)産業上の利用可能性(実施可能性)は、製造・使用の可能性があれば十分。
- ○(B)進歩性(創作非自明性)の判断基準に対応しており、当業者が容易に発明できる場合は進歩性がないとされる。
- ○(C)産業上の利用可能性は実施可能性の観点から判断され、先行技術との比較で評価する新規性・進歩性の判断とは異なる。
- ✕(D)台湾専利法における新規性の先行技術は、国内外を問わず、公知・公用・刊行物記載の技術をすべて先行技術として採用している(第22条第1項各号)。「国内公知の公知公用技術および世界公知の文献公知技術のみ」という記述は誤り。
參考條文:第22条第1項
産業上利用することのできる発明は、次の各号いずれかに該当しなければ特許を受けることができる。(1)出願前に既に刊行物に記載されたもの。
(2)出願前に既に公然実施されたもの。
(3)出願前に既に公然知られたもの。
6特許要件に関する記述について、誤っているものはどれか。
解説
- ○(A)新規性判断の基準時は出願日または優先権日。
- ○(B)先行技術との差異の有無が新規性判断の基本。
- ✕(C)複数文献の組み合わせは進歩性(創作非自明性)の判断に限られる。新規性の判断は単一の引用文献との対比によって行われ、複数文献の組み合わせは認められない。
- ○(D)第22条第3項:「新規性喪失の例外」により、出願人の意図によらない公開から12ヶ月以内の出願は新規性を喪失しない。
7専利法第23条に規定されている新規性喪失の擬制に関して、誤りがあるのはどれか。
解説
- ○(A)第23条第1項の定義に該当する。
- ○(B)出願人が同一の場合、拡大先願による新規性喪失の擬制は適用されない。
- ○(C)先願の明細書・請求項・図面の記載内容を基準として後願の新規性を判断する。
- ✕(D)この場合は先願主義(第31条)を優先的に適用するのではなく、後願が新規性喪失の擬制(第23条)に基づき新規性を欠くとして拒絶される。
8特許Kの技術内容はX+Y+Zであり、主引例が技術X、引例二が技術Y、引例三が技術Zを開示しているとき、最も正しいものはどれか。
解説
- ✕(A)新規性の判断は単一の引用文献との対比による。X+Y+Zのすべてを単独で開示する文献がないため、新規性は否定されない。
- (B)進歩性は複数引例の組み合わせで判断可能であるが、組み合わせる動機付け(motivation)が必要であり、本問の情報だけでは確実に否定できない。
- ○(C)単一文献でX+Y+Zのすべてが開示されていないため、新規性は肯定されることが確実。選択肢の中で事実として確実に当てはまるのはこれのみ。
- (D)進歩性については、複数引例の組み合わせと動機付けの検討が必要であり、「進歩性がある」と断言できる情報は提示されていない。
9専利法第24条に規定されている特許が付与されない項目に関して、誤っているものはどれか。
解説
- ○(A)外科手術の実施に密接に関連する準備行為は外科的処置の一部とみなされるため、「外科手術の方法」に該当し特許は付与されない(第24条第2号)。
- ✕(B)心電図検査の電極配置方法は診断そのものではなく診断のための補助的技術手段である。このような技術的手段は「診断方法」そのものとはみなされず、装置の使用方法・設計として特許の対象となり得る。
- ○(C)治療を目的としないとしても「人体への外科的処理」であるため「外科手術の方法」に含まれ、特許は付与されない(審査基準)。
- ○(D)「病気の予防」や「免疫付与」は治療と一体の医療行為として扱われ、「治療の方法」に該当し特許は付与されない。
參考條文:第24条第2号
人間又は動物の病気の診断、治療又は外科手術の方法は、発明特許を受けることができない。
10専利法によると、発明特許の実施でないものはどれか。
解説
- ✕(A)第58条第2項:物の発明の「実施」は製造・販売の申し出・販売・使用・これらを目的とした輸入であり、「購入」は含まれない。
- ○(B)第58条第2項:「使用を目的とした輸入」は実施に該当する。
- ○(C)第58条第3項第1号:方法を使用する行為は実施に該当する。
- ○(D)第58条第3項第2号:方法により直接製造した物を販売目的で輸入する行為は実施に該当する。
參考條文:第58条第2項・第3項
第2項:物の発明の実施とは、当該物を製造、販売の申し出、販売、使用をする行為、又はこれらを目的として輸入する行為を言う。第3項:方法の発明の実施とは、(1)当該方法を使用する行為、(2)当該方法により直接に製造した物を使用、販売の申し出、販売をする行為、又はこれらを目的として輸入する行為を言う。
11補正について、最も適切でないものはどれか。
解説
- ✕(A)発明名称と請求項のカテゴリが一致していない場合、発明名称を補正することは可能である(審査基準第二編第1章)。「補正することができない」は誤り。
- ○(B)請求項の技術特徴が明細書に記載されていない場合、明細書に追加補正することができる。
- ○(C)先行技術文献の詳細内容が明細書に記載されていない場合、補充することができる。
- ○(D)最も関連性の高い先行技術に更新し、関連のない先行技術を削除することができる。
12特許に関する補正について、最も適切でないものはどれか。
解説
- ○(A)専利法施行細則:削除部分には取り消し線を表記した明細書を提出する必要がある。
- ○(B)図面を削除した場合、後続の番号に欠番が生じないよう通し番号を整理し直す必要がある。
- ○(C)審査基準:追加内容には下線を付した明細書を提出しなければならない。
- ✕(D)取り消し線表記のない補正後明細書(全文改訂版)を提出する場合、ページ数が連続しない部分のみを提出することは認められない。全ページを連続した形で提出する必要がある。
13訂正について、最も適切でないものはどれか。
解説
- ○(A)第69条第2項:発明特許権が共有である場合、全ての共有者の同意を得なければ請求項の削除等の訂正を請求することはできない。
- ○(B)特許権がすでに消滅した場合、訂正請求の対象となる権利が存在しないため、知的財産局は訂正請求を受理しない。
- ✕(C)一部の請求項が無効審判により取り消された場合でも、取り消されていない請求項については訂正を申請することが可能である(審査基準第五篇)。
- ○(D)無効審判中、答弁期間内であれば訂正請求ができる。無効理由の解消を目的とするものである(審査基準第五篇)。
14無効審判について、無効審判の理由にならないものはどれか。
解説
- ○(A)第26条違反として無効理由となる。特許請求の範囲が明確性・簡潔性を欠き明細書にサポートされていない場合は無効審判の対象。
- ○(B)第34条第4項違反として無効理由となる。分割出願が原出願の開示を超える場合は無効。
- ○(C)第44条第3項・第67条第3項違反として無効理由となる。誤訳訂正が外国語書面の開示を超える場合は無効。
- ✕(D)国際優先権の規定違反(手続上の不備)は特許登録後に特許自体を無効とする法的根拠とはならない。無効審判の理由にはならない(審査基準第五篇)。
15発明特許権の効力が及ばない事項について、該当しないものはどれか。
解説
- ○(A)第59条第1項第2号:研究又は実験を目的とする必要な行為には効力が及ばない(医薬品研究開発も含む)。
- ○(B)第59条第1項第6号:特許権者が製造した特許物品が販売された後の使用・再販売行為には効力が及ばない。製造・販売行為は台湾内に限らない。
- ✕(C)第59条第1項第3号:特許権の効力が及ばないのは、出願前に「台湾内で」実施されていた者に限られる。海外での実施は対象外であり、特許権の効力が及ぶ。
- ○(D)第61条:2種類以上の医薬品を混合して製造された医薬品の発明特許権の効力は、医師の処方箋により調剤する行為及びその調剤する医薬品に及ばない。
參考條文:第59条第1項第3号
出願前、既に台湾内で実施されていたもの、又はその必要な準備を既に完了していたもの(ただし書あり)。
16補正に関する説明について、最も適切なものはどれか。
解説
- ✕(A)第43条第2項:補正は「誤訳の補正を除き」開示範囲を超えてはならない。誤訳補正は別扱いであり、本肢の記述は誤り。
- ✕(B)外国語書面出願の場合、補正すべきは中国語翻訳文であり、外国語原文自体は補正することができない(第44条第1項)。
- ✕(C)第43条第4項:最終通知書送達後も、一定の事項(請求項の削除・請求範囲の減縮・誤記の訂正・明瞭でない事項の釈明)については、通知された期間内に補正を行うことができる。「一切補正できない」は誤り。
- ○(D)技術効果が明細書に明示されていなくても、当業者が構造・操作・機能から直接導き得る場合は新事項の追加には該当せず、釈明として認められる(審査基準第二編第三章)。
17発明に関する記述について、誤りがあるのはどれか。
解説
- ○(A)専利法上の発明には技術性が必要であり、技術的手段による課題解決が求められる(審査基準第二編第三章)。
- ✕(B)自然法則の利用こそが技術性を構成する要素である。自然法則を実際の利用に応用して技術特徴として記載したものは、発明全体として技術性を有するとみなされ、発明の定義に該当する。
- ○(C)用途発明は物を特定の目的に使用する方法を記載したものであり、方法の発明として扱われる。
- ○(D)単なる発見・科学理論・情報提示・単純な美術創作は抽象的概念にとどまり、専利法上の「発明」には該当しない。
18特許の出願日を取得するために必要な書類はどれか。
解説
- ○(A)第25条第2項:出願日の確定には「願書、明細書、特許請求の範囲及び必要な図面」が全て揃うことが必要。
- ✕(B)「願書」が欠けている。また出願手数料は出願日確定の要件ではない。
- ✕(C)「明細書」が含まれていない。要約・出願手数料は出願日確定の要件ではない。
- ✕(D)出願権の証明書・優先権の証明書は後日提出可能な補充書類であり、出願日確定の要件ではない。
參考條文:第25条第2項
発明特許出願は、願書、明細書、特許請求の範囲及び必要な図面が全て揃った日を出願日とする。
19意匠の図面に関する説明について、誤っているものはどれか。
解説
- ○(A)図面は主張する意匠の外観を十分開示するために充分な図を有しなければならない。
- ○(B)立体意匠には立体図を含め、色彩を主張する場合は図面に色彩を表現しなければならない。
- ○(C)各図の名称を標示し、代表図(選択図)を指定しなければならない。
- ✕(D)参考図は意匠と使用環境との関係を示すための補助的資料であり、意匠権の保護範囲には含まれない(審査基準第三篇)。
20意匠の産業上の利用性と実施可能要件について、該当しないものはどれか。
解説
- ○(A)産業上利用できるとは、当該意匠が実際に製造または使用できるものであることを意味する。
- ○(B)実施可能要件とは、当該分野の通常の知識を有する者が意匠を理解し再現・実施できることを意味する。
- ✕(C)「産業上の利用性」と「実施可能要件」は別個の独立した要件である。実施可能要件に合わないからといって、当然に産業上の利用性に違反するとはいえない。両者は独立して判断される。
- ○(D)審査官はこれらの要件を満たしていないと判断した場合、出願人に補正・意見陳述の機会を与える必要がある。
21特許出願が却下された後、訴願も再び却下された。行政訴訟が提起された場合、適格被告は誰か。
解説
- ○(A)行政訴訟においては、訴願を経た事件の被告は原処分庁とされる。特許出願の却下処分を行った原処分庁は経済部知的財産局(現:智慧財產局)であるため、適格被告は経済部知的財産局となる。
- ✕(B)経済部訴願委員会は訴願(異議申立て)を審理する機関であり、行政訴訟の被告にはならない。
- ✕(C)行政院は本件の原処分庁ではない。
- ✕(D)財政部は本件と無関係。
22知的財産案審理法による知的財産事件の秘密保持命令について、誤っているのはどれか。
解説
- ○(A)智慧財產案件審理法第37条:申立ては書面によらなければならない。
- ○(B)智慧財產案件審理法第38条第2項:秘密保持命令を許可する決定は関係者に送達しなければならない。
- ○(C)智慧財產案件審理法第38条第3項:秘密保持命令は、命令を受けた者に送達されてから効力を生ずる。
- ✕(D)智慧財產案件審理法第38条第4項:秘密保持命令の申立て又は請求を却下する決定に対しては、抗告をすることができる。「抗告できない」は誤り。
參考條文:智慧財產案件審理法第38条第4項
秘密保持命令の申立て又は請求を却下する決定に対しては、抗告をすることができる。
23専利法によって、特許権を侵害するおそれがある者に対し、特許権者が請求できるものはどれか。
解説
- ✕(A)慰謝料は精神的損害に対する賠償請求であり、専利法上の救済として直接規定されていない。
- ✕(B)損害賠償(第96条第2項)は「故意又は過失により侵害した者」に対する請求であり、まだ侵害が発生していない「侵害するおそれがある者」への請求はできない。
- ✕(C)三倍以下の懲罰的損害賠償(第97条第2項)は「故意侵害」かつ侵害が既に発生している場合に限られる。
- ○(D)第96条第1項:「侵害のおそれがある場合、その防止(予防)を請求することができる」と明定されている。
參考條文:第96条第1項
発明特許権者は、自己の特許権を侵害する者に対し、その排除を請求することができる。侵害のおそれがある場合、その防止を請求することができる。
24以下の知的財産に関する事件、わが国の知的財産及び商業裁判所の管轄に該当しないものはどれか。
解説
- ○(A)知的財産及び商業法院組織法第3条第1項第1号:知的財産権益に関する第一審・第二審の民事事件は同裁判所の管轄。
- ○(B)知的財産及び商業法院組織法第3条第1項第3号:知的財産に関連した第一審の行政事件は同裁判所の管轄。
- ✕(C)商標権等に関する刑事事件の第一審は原則として地方裁判所が管轄する。智慧財產及商業法院は刑事事件の第二審(控訴審)を管轄する。
- ○(D)知的財産権に関する民事事件の控訴審(第二審)は智慧財產及商業法院が担当する。
參考:知的財産及び商業法院組織法第3条(抜粋)
(1)知的財産権益に関して生じた第一審及び第二審の民事事件(2)地方法院が行った第一審裁判に不服として提起される控訴・抗告に係る刑事事件(刑事第二審);営業秘密法等に係る第一審刑事事件
(3)知的財産に関連して生じた第一審の行政事件及び強制執行事件
25特約がない場合、特許権専用実施権者が特許権を侵害する者に請求できるもので、誤っているものはどれか。
解説
- ○(A)第96条第1項・第4項:専用実施権者は許諾範囲内で差し止め請求ができる。
- ○(B)第96条第2項・第4項:専用実施権者は許諾範囲内で損害賠償請求ができる。
- ○(C)第96条第1項・第4項:専用実施権者は許諾範囲内で予防(防止)請求ができる。
- ✕(D)第96条第5項(現行):名誉回復のために必要な処分を請求できるのは「発明者」がその氏名表示権を侵害された場合のみ。特許権侵害は財産権の侵害であり、専用実施権者には名誉回復措置の請求権は認められていない。
參考條文:第96条第4項・第5項
第4項:専用実施権者は、許諾された範囲内において、前3項の請求をすることができる。第5項:発明者は、その氏名表示権が侵害された場合、発明者の氏名表示又はその他名誉回復のために必要な処分を請求することができる。
※本參考回答係依據2025年之法律作成,並不保證內容之正確性。請務必自行查證最新之法規及官方資料。


