台湾弁理士 専門日本語 / 專利師考試 専門日文 114年 參考回答

114年專利師考試 專業日文 測驗題 參考回答

114年 專利師考試 專業日文

乙、測驗題部分(50分) 參考回答・解説

※本參考回答係依據2025年1月時點之法律作成,並不保證內容之正確性。請務必自行查證最新之法規及官方資料。
※本参考回答は、2025年1月時点の法律に基づき回答したものであり、内容が正しいことを保証するものではありません。必ず最新の法令および公式資料をご自身で確認ください。
正しい記述 誤りの記述(正答)
1特許審査人員が任期中に関連特許の権利を取得できる事由はどれか。
  • (A)賃貸借
  • (B)売買
  • (C)相続
  • ✔ 答案:(C)
  • (D)贈与
解説
  • (A)第15条:在職期間中は賃貸借により特許権益を得ることはできない。
  • (B)第15条:在職期間中は売買により特許権益を得ることはできない。
  • (C)第15条:相続の場合を除き、特許出願及び特許権益の取得が禁止されている。相続は唯一の例外。
  • (D)第15条:在職期間中は贈与により特許権益を得ることはできない。
參考條文:第15条第1項
特許主務官庁の職員及び特許審査官は、その在職期間内において、相続の場合を除き、特許出願をすることができず、かつ、直接又は間接を問わず、特許に係るいかなる権益も受けることができない。
2特許出願の取り下げに関する記述のうち、妥当なものはどれか(ア〜エより選択)。

ア:出願人は二人以上である場合、出願人全体で取り下げを行わなければならない。
イ:実体審査の申請を行ってから、実体審査の申請は取り下げできないため、その特許出願も取り下げることができない。
ウ:特許出願が許可され、公告までに、出願人がその出願を取り下げた場合、出願人は特許権を取得できなくなる。
エ:分割出願後、実体審査が行う前に、特許出願を分割前に回復させることを理由に、その分割出願を取り下げることができる。

  • (A)ア、イ、ウ (B)イ、ウ、エ (C)ウ、エ
  • ✔ 答案:(D)ア、ウ
解説
  • (ア)第12条第2項:出願の取り下げは共同署名が必要であり、出願人全体で行わなければならない。
  • (イ)特許権設定公告前であればいつでも取り下げが可能。実体審査請求の有無は関係しない。
  • (ウ)許可査定後・公告前に取り下げた場合、公告がなされないため特許権は付与されない。
  • (エ)一度受理された分割出願を「分割前に戻す」ことを理由として取り下げる制度は存在しない。
參考條文:第12条第2項(抜粋)
2人以上が共同で特許出願以外の特許に関する手続を行う場合、出願の取下又は放棄、分割、出願変更については共同署名しなければならない。
3専利法の規定として、最も適切なものはどれか。
  • (A)発明特許権の権利存続期間は、出願日の翌日から起算する
  • (B)この法律による期間の計算には、期間の初日は、算入しない
  • ✔ 答案:(B)
  • (C)審決書を送達する方法がない場合、その内容を特許公報に掲載し、掲載日から10日が経過した後、送達が完了したものとみなす
  • (D)特許に係る出願手続は、慎重を期すために、紙媒体と電子方式両方同時に行うべきである
解説
  • (A)特許権の存続期間は「出願日から20年」であり、「出願日の翌日」からではない。
  • (B)期間の計算において、初日(起算日)は算入しない(不算入の原則)。
  • (C)第18条:送達不能の場合は特許公報に公告し、掲載日から30日が経過した後に送達完了とみなす。「10日」は誤り。
  • (D)紙と電子の両方同時提出は想定されていない。
4パリ条約によると、最も適切なものはどれか。
  • (A)同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国において同一の発明について取得した特許から独立したものとする
  • ✔ 答案:(A)
  • (B)各同盟国の国民が工業所有権を享有するためには、保護が請求される国に住所又は営業所を有することが条件とされる
  • (C)特許の対象である物の販売が国内法令上の制限を受けることを理由として、特許を拒絶し又は無効とすることができる
  • (D)発明者が特許証に発明者として記載される権利を有するか否かについては、各同盟国において国内法令で自由に定める
解説
  • (A)パリ条約第4条の2:各同盟国で取得した特許は相互に独立したものとする(特許独立の原則)。
  • (B)パリ条約第2条:内国民待遇の原則により、住所・営業所の有無に関係なく他の同盟国で自国民と同等の保護を受ける。
  • (C)パリ条約第4条の4:販売が国内法令上の制限を受けることを理由として特許を拒絶・無効とすることはできない
  • (D)パリ条約第4条の3:発明者は特許証に発明者として記載される権利を有する(条約上の権利であり、各国の自由裁量ではない)。
5新規性の認定について、妥当でないものをすべて挙げた組み合わせはどれか(ア〜エより選択)。

ア:秘密保持義務を負う者に知られている技術文書は、先行技術に属さない。ただし、秘密保持義務に反して漏洩し、公衆の知り得ることとなった場合、先行技術に属する。
イ:「内部文書」が表示されている文書は、それが外部に公開されたことを示す明確な証拠がない限り、公衆が知り得たと認定してはならない。
ウ:刊行物に発行日が記載されていない場合、先行技術の文書にすることはできない。
エ:公開実施とは公衆が既に実施した又は既に当該技術内容を知っていたことでなければならない。

  • (A)ア、イ、ウ (B)イ、ウ、エ
  • ✔ 答案:(C)ウ、エ
  • (D)イ、エ
解説
  • (ア)秘密保持義務を負う者にのみ知られた技術情報は公衆に知られているとはいえず、先行技術に非該当。漏洩された場合は公知となる。妥当。
  • (イ)「内部文書」と明記された資料は外部公開の証拠がない限り先行技術にはならない。妥当。
  • (ウ)刊行物に発行日が記載されていなくても、図書館受入日・出版情報等の客観的証拠で発行時期を証明できれば先行技術になりうる。妥当でない
  • (エ)「公開実施」は公衆が実際に実施・認識した事実は不要で、公衆が知り得る状態に置かれていれば足りる妥当でない
6専利法によって、特許を受けることができるものはどれか。
  • (A)動植物および動植物を生産するための主な生物学的方法
  • (B)微生物学の生産方法
  • ✔ 答案:(B)
  • (C)人間または動物の診断、治療または外科的手術方法
  • (D)公の秩序、善良の風俗を害するもの
解説
  • (A)第24条第1号:動植物及び動植物を生み出す主な生物学的方法は特許を受けることができない。
  • (B)第24条第1号ただし書:微生物学的方法はこの限りでないと明定されており、特許を受けることができる。
  • (C)第24条第2号:人間又は動物の病気の診断・治療・外科手術の方法は特許を受けることができない。
  • (D)第24条第3号:公序良俗を害するものは特許を受けることができない。
參考條文:第24条第1号
動物、植物、及び動物や植物を生み出す主な生物学的方法。ただし、微生物学的方法はこの限りでない。
7進歩性の判断に関する記述のうち、最も妥当でないものはどれか。
  • (A)複数の引用文献の技術内容を組み合せる動機付けが有るか否かを判断する時、引用文献の技術内容と特許出願に係る発明の技術内容との関連性又は共通性を考慮しなければならない ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(A)
  • (B)係争特許出願より先に出願し、係争特許出願後、初めて公開又は公告された特許出願は、先行技術に該当しない
  • (C)同じ引用文献における異なる部分の技術内容を組み合せることが可能である
  • (D)進歩性を審査する時は、発明の全体を対象としなければならず、個別又は一部の技術的特徴のみを対象としてはならない
解説
  • (A)複数の引用文献を組み合わせる動機付けを判断する際に考慮すべきは、「複数の引用文献間の技術内容の関連性・共通性」であり、「本願発明と引用文献との関連性」ではない。
  • (B)出願後に初めて公開された先願は「先行技術」には該当しない(新規性喪失の擬制の対象にはなりうるが、進歩性判断の先行技術ではない)。
  • (C)同一文献内の複数部分を当業者が合理的に組み合わせて引用することは可能。
  • (D)進歩性は発明の全体構成の技術的意義を基準に評価すべきであり、部分的特徴のみで判断してはならない。
8優先権の規定に関する説明のうち、誤っているのはどれか。
  • (A)優先権を主張しようとする者は、特許出願と同時に、①最初の出願の出願日、②該出願を受理した国又はWTO加盟国、③最初の出願の出願番号を申し出なければならない
  • (B)出願人は、最先優先日から起算して16ヶ月以内に、該出願を受理した国又はWTO加盟国が受理を証明した特許出願書類を提出しなければならない
  • (C)特許出願と同時に、最初の出願の出願日を申し出なければ、優先権を主張しなかったと見なす
  • (D)出願人は、最先優先日から起算して16ヶ月以内にWTO加盟国が受理を証明した特許出願書類を提出しなかった場合でも、故意ではないことを理由に優先権主張の回復を請求することができる ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(D)
解説
  • (A)第29条第1項:出願と同時に出願日・国名・番号の申告が必要。
  • (B)第29条第2項:優先権証明書類は最先優先日から16ヶ月以内に提出が必要。
  • (C)第29条第3項:第1項第1号・第2号違反の場合は優先権主張をしなかったとみなす。
  • (D)第29条第4項による回復請求(故意によらない場合)は、「特許出願と同時に優先権を主張しなかった場合」又は「第1項第1号・第2号違反とみなされた場合」に限られる。第2項(証明書類の提出期限)の違反に対する回復制度は存在しない。
參考條文:第29条第4項
出願人が故意によらず特許出願と同時に優先権を主張しなかった場合、又は第1項第1号、第2号の規定に違反し主張しなかったと見なされた場合は、最先優先日から起算して16ヶ月以内に優先権主張の回復を請求することができる。
9冒認出願について、最も適切なものはどれか。
  • (A)特許を受ける権利が共有であるにもかかわらず、他の共有者と共同で出願されなかった場合、その特許出願が登録された場合、当該特許権は無効理由を含む
  • ✔ 答案:(A)
  • (B)真の権利者は、冒認特許権の設定登録日から二年を経過すると、冒認出願であることを理由として、無効審判を請求することができなくなる
  • (C)わが国の特許法は発明者主義を採用しているので、真の発明者でない者による出願は全て冒認出願とみなされる
  • (D)特許権の有効性は公益に関係しているため、特許主務官庁は請求により又は職権で無効審判手続を始めることができる
解説
  • (A)共有の特許出願権において全共有者の同意なく出願(第13条第1項違反)は冒認出願に該当し、登録されても無効理由を含む(第71条第1項第3号)。
  • (B)無効審判に期間制限はなく、登録後2年を経過しても冒認出願を理由に無効審判を請求できる。
  • (C)職務発明に基づく会社名義の出願など、正当な承継がある出願は冒認でない。
  • (D)無効審判は利害関係人または何人もの請求により行われるものであり、特許主務官庁が職権で開始する権限はない。
10発明特許を出願する場合、願書に明記しなければならない事項として、誤っているものはどれか。
  • (A)発明者の氏名、国籍
  • (B)出願人の氏名又は名称、国籍、住所・居所又は営業所
  • (C)代理人に委任する場合は、その氏名、事務所
  • (D)発明の名称及びその内容 ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(D)
解説
  • (A)願書の記載事項として「発明者の氏名および国籍」は必要(審査基準第一章)。
  • (B)「出願人の氏名又は名称、国籍、住所又は営業所」は必要。
  • (C)代理人を委任する場合は「氏名、登録番号及び事務所」の記載が必要。
  • (D)「発明の名称」は願書の記載事項だが、「その内容」(発明の詳細)は明細書に記載するものであり、願書に記載する事項ではない。
參考:審査基準第一章(願書の記載事項)
(1)発明の名称 (2)発明者の氏名および国籍 (3)出願人の氏名又は名称、国籍、住所又は営業所 (4)代理人を委任する場合はその氏名、登録番号及び事務所 (5)声明事項 (6)その他の記載事項
11特許代理に関する記述について、最も適切なものはどれか。
  • (A)出願人が委任による代理人は、特別の授権を得ることなく、特許出願の取下げをすることができる
  • (B)出願人が代理人を変更するときは、特許主務官庁に口頭又は書面で変更の届出をすれば効力が生じる
  • (C)特許出願の代理人は、必ず弁理士資格を持つ者でなければならない
  • (D)出願人の代理人が二人以上あるときは、特許主務官庁に対しては、各人が本人を代理する
  • ✔ 答案:(D)
解説
  • (A)第10条:特許出願の取り下げには特別委任(特別授権)が必要。
  • (B)施行細則第9条第5項:代理人の変更は書面による通知が必要であり、口頭による届出では効力が生じない。
  • (C)法令に別段の規定がある場合を除き弁理士でなければならないが、「必ず」という絶対的要件ではなく例外がある。
  • (D)施行細則第9条第3項:代理人が2名以上の場合は、いずれも単独で出願人を代理することができる。
12実体審査に関する記述のうち、正しいものはどれか。
  • (A)出願人以外の第三者は利害関係者のみ、実体審査を請求できる
  • (B)出願の分割により、実体審査の法定期間を過ぎた場合、分割出願申請の翌日から30日以内に、依然として実体審査を請求できる
  • ✔ 答案:(B)
  • (C)実体審査の請求を行ってから、実体審査の決定が出るまでに、実体審査の請求の取り下げは可能である
  • (D)法定期間内に実体審査を行っていない場合、審査官は出願日から3年以後自ら審査を行うことができる
解説
  • (A)第38条第1項:何人も、出願日から3年以内に実体審査を請求することができる。利害関係者に限定されない。
  • (B)第38条第2項:分割出願又は出願変更は、法定期間を過ぎた場合でも、分割出願又は出願変更を行った日から30日以内に実体審査の請求をすることができる。
  • (C)第38条第3項:実体審査の請求は取り下げることができない
  • (D)第38条第4項:法定期間内に実体審査を請求しなかった場合、当該出願は取り下げられたものとみなす。審査官が職権で審査を開始する制度はない。
參考條文:第38条第2項
第34条第1項の規定による分割出願、又は第108条第1項の規定による発明特許への出願変更は、前項の期間を過ぎた場合、分割出願又は出願変更を行った日から30日以内に、特許主務官庁に実体審査の請求をすることができる。
13特許及び意匠に関わる権利期間に関する記述のうち、最も妥当でないものはどれか。
  • (A)公告日から特許権や意匠権が付与される
  • (B)特許権の権利存続期間満了日は出願日当日から起算して20年で満了する。意匠権の存続期間は出願日当日から起算して15年で満了する
  • (C)ある特許出願の出願日が2005年9月13日で、優先権日は2005年8月1日であり、証書発行の公告日が2008年7月11日である場合、その特許権の存続期間は2008年9月13日から2025年9月12日までである ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(C)
  • (D)関連意匠(連合意匠)権の存続期間は本意匠の権利存続期間満了と同時に満了する
解説
  • (A)第52条第2項:特許出願された発明は公告の日より発明特許権を付与する。
  • (B)第52条第3項・第135条:特許権は出願日から20年、意匠権は出願日から15年で満了。
  • (C)特許権の存続期間は出願日(2005年9月13日)から起算して20年であり、満了日は2025年9月13日。また特許権は公告日から発生するが、起算点は出願日のため「2008年9月13日から」という記述も誤り。特許権の存続期間の起算日・終了日の記述が不正確。
  • (D)第135条:関連意匠権の存続期間は原意匠権と同時に満了する。
14延長が認められた特許権存続期間に対する無効審判事由として、誤っているのはどれか。
  • (A)特許権者またはライセンシーが許可証を取得していない場合
  • (B)許可証の取得で承認された外国での試験期間をもって特許権存続期間の延長を申請した時、その延長が認められた期間が当該外国の特許主務官庁で認許された期間を超えている場合 ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(B)
  • (C)延長された期間が実施できなかった期間を超えている場合
  • (D)延長された特許権の医薬品が動物用の医薬品である場合
解説
  • (A)第57条第1項第2号:特許権者又は実施権者が許可証を取得していない場合は無効審判事由に該当。
  • (B)台湾の存続期間延長制度は台湾国内での行政審査期間に基づくものであり、外国での試験・承認期間は延長事由にならない。よって、これを理由とした無効審判事由も第57条に規定されていない。
  • (C)第57条第1項第3号:延長を許可された期間が実施できなかった期間を超えている場合は無効審判事由に該当。
  • (D)第57条第1項第6号:延長が許可された医薬品が動物用薬品である場合は無効審判事由に該当。
15発明特許権の効力が及ばない事項について、該当しないものはどれか。
  • (A)医薬品の研究開発を目的とする実施に必要な行為
  • (B)特許権者が製造した特許物品が海外に販売された後、当該物品を再販売する行為
  • (C)出願前に、既に海外で実施されていたもの ← 効力が及ぶ(正答)
  • ✔ 答案:(C)
  • (D)複数の医薬品を混合することにより製造される医薬品の発明特許権につき、医師の処方箋により行われた調剤行為
解説
  • (A)第59条第1項第2号:研究又は実験を目的とする必要な行為には効力が及ばない(医薬品研究開発を含む)。
  • (B)第59条第1項第6号:特許権者が製造した物品が販売された後の使用・再販売行為には効力が及ばない。製造・販売行為は台湾内に限らない。
  • (C)第59条第1項第3号:効力が及ばないのは「台湾内で」実施されていた者に限られる。海外での実施は対象外であり、特許権の効力が及ぶ。
  • (D)第61条:2種類以上の医薬品を混合して製造された医薬品の発明特許権の効力は、医師の処方箋により調剤する行為に及ばない。
16補正に関する説明について、最も適切なものはどれか。
  • (A)誤訳の補正は出願時の明細書、特許請求範囲及び図面が開示した範囲を超えてはならない
  • (B)外国語書面で明細書を提出した場合、明細書の補正には、外国語書面も併せて補正しなければならない
  • (C)最終通知書が出願人に届けられた場合、請求項を補正することはできない
  • (D)発明の技術内容は明細書に記載されていたが技術効果が記載されていないものの、当該技術分野の通常知識者が構造・操作・機能から直接的に知られるものであれば、当該効果の釈明は認められる
  • ✔ 答案:(D)
解説
  • (A)第43条第2項:補正は「誤訳の補正を除き」開示範囲を超えてはならない。誤訳補正は別扱いのため、本肢の記述(誤訳も超えてはならない)は誤り。
  • (B)第44条第1項:外国語書面は補正してはならない。補正すべきは中国語翻訳文のみ。
  • (C)第43条第4項:最終通知書送達後も、請求項の削除・請求範囲の減縮・誤記の訂正・明瞭でない事項の釈明については補正可能。
  • (D)技術効果が明細書に明示されていなくても、当業者が構造・操作・機能から直接導き得る場合は新事項の追加に該当せず、釈明として認められる(審査基準第二編第三章)。
17特許発明の技術的範囲について、誤っているものはどれか。
  • (A)特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない
  • (B)特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するときには、願書に添付した明細書及び要約書の記載並びに図面を考慮することができる ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(B)
  • (C)存続期間の延長が許可された医薬品特許権の範囲は、許可証に記載される有効成分及び限定される用途にのみ及ぶ
  • (D)明細書、特許請求の範囲及び図面が訂正を経て公告された場合、出願日に遡って発効する
解説
  • (A)第58条第4項:特許請求の範囲を基準とする。
  • (B)第58条第4項:特許請求の範囲の解釈時には「明細書及び図面」を参酌できるが、要約は使用することができない。「要約書を考慮できる」は誤り。
  • (C)第56条:存続期間延長が許可された特許権の範囲は、許可証に記載される有効成分及び限定される用途にのみ及ぶ。
  • (D)第68条第3項:訂正を経て公告された場合、出願日に遡って発効する。
參考條文:第58条第4項
発明特許権の範囲は、特許請求の範囲を基準とし、特許請求の範囲の解釈時には、明細書及び図面を参酌することができる。要約は、特許請求の範囲の解釈に使用されることができない。
18特許権の侵害に対する救済方法について、誤っているものはどれか。
  • (A)差止請求権を行使するに際して、附帯請求として侵害行為に用いた原料又は設備の廃棄除去請求権を行使することができる
  • (B)差止請求権を行使できる者は、特許権者と通常実施権者である ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(B)
  • (C)差止請求権は、侵害者の故意または過失といった主観的要件を問わない
  • (D)特許権者は、過失によりその特許権を侵害した者に対し、侵害者が侵害行為により得た利益によって算定された損害額を請求することができる
解説
  • (A)第96条第3項:差止請求を行う際、侵害に使用された原料・設備等の廃棄処分等を請求できる。
  • (B)第96条第4項:差止請求権は特許権者と専用実施権者のみが行使可能。通常実施権者には認められない
  • (C)差止請求権は無過失責任(客観的権利)に基づくものであり、侵害者の故意・過失を問わず行使できる。
  • (D)第97条第1項第2号:損害額の算定方法の一つとして「侵害者が侵害行為により得た利益」を基準にできる(故意・過失があれば請求可能)。
19特許権の訂正請求について、誤っているものはどれか。
  • (A)明細書、特許請求の範囲及び図面が訂正を経て公告された場合、出願日に遡って発効する
  • (B)訂正請求は、公告時の特許請求の範囲を実質的に拡大又は変更してはならない
  • (C)特許権者は、実施権者の同意を得なければ、請求項を削除する訂正請求をすることができない
  • (D)特許権者は質権者の同意を得なければ、誤記または誤訳の訂正の訂正請求をすることができない ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(D)
解説
  • (A)第68条第3項:訂正を経て公告された場合、出願日に遡って発効する。
  • (B)第67条第4項:訂正は公告時の特許請求の範囲を実質的に拡大又は変更してはならない。
  • (C)第69条第1項:実施権者の同意なしに請求項の削除(第67条第1項第1号)の訂正請求はできない。
  • (D)第69条第1項が定める質権者の同意が必要な訂正は「特許権の放棄」と「第67条第1項第1号(請求項の削除)・第2号(特許請求範囲の減縮)」に限られる。誤記・誤訳の訂正(第3号)については質権者の同意は不要
參考條文:第69条第1項
発明特許権者は、実施権者又は質権者の同意を得なければ、特許権の放棄、又は第67条第1項第1号又は第2号の事項について訂正を請求することはできない。(第3号・第4号は同意不要)
20秘密保持命令違反の罪に関する説明のうち、誤っているものはどれか。
  • (A)外国において秘密保持命令違反の罪を犯した者にも適用する
  • (B)告訴がなければ公訴を提起することができない ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(B)
  • (C)法人が人を雇って業務を遂行させた場合において、当該の罪を犯したときは、その法人も罰する
  • (D)香港で秘密保持命令違反の罪を犯した者にも適用する
解説
  • (A)智慧財產案件審理法第72条第3項:外国(中国・香港・マカオを含む)で犯した場合も適用される。
  • (B)秘密保持命令違反の罪は非親告罪であり、告訴なしに検察官が職権で公訴を提起できる。「告訴がなければ公訴を提起できない(親告罪)」は誤り。
  • (C)智慧財產案件審理法第73条:法人の責任者・代理人・被雇用者等が業務執行により当該罪を犯した場合、法人も罰せられる(両罰規定)。
  • (D)智慧財產案件審理法第72条第3項:香港で犯した場合も適用される。
21特許権者の権利行使についての記述のうち、妥当でないものをすべて挙げた組み合わせはどれか(A〜Dより選択)。

A:損害賠償請求権は、請求権者が当該損害及び賠償義務者の存在を知った時点から2年以内に行使しなければ消滅する。
B:侵害行為には故意または過失がある場合、裁判所は被害者の請求により、侵害情況を斟酌して損害額以上の賠償金を算定することが可能。
C:特許権者は裁判所を経ず、特許権を侵害するおそれがある輸出物品に対し、税関に事前に差押えを申請できる。
D:税関に差し押さえを申請する際に、書面での侵害事実の釈明及び保証金などの担保を提供する必要がある。

  • (A)A、D
  • ✔ 答案:(B)B、C
  • (C)C、D (D)B、D
解説
  • (A)第96条第6項:損害賠償請求権は、損害及び賠償義務者を知った時点から2年以内に行使しなければ消滅する。妥当。
  • (B)第97条第2項:懲罰的損害賠償は「故意である場合」に限られる。「故意または過失がある場合」ではない。妥当でない
  • (C)第97条の1第1項:税関への事前差押えの申請対象は「輸入物品」のみ。「輸出物品」は対象外。妥当でない
  • (D)第97条の1第2項:書面での侵害事実の釈明と、課税価格相当の保証金の提供が必要。妥当。
22実用新案技術評価書について、最も適切なものはどれか。
  • (A)二以上の請求項に係る実用新案権については、請求項ごとに実用新案技術評価書を請求することができる
  • (B)実用新案権の当然消滅後には、実用新案技術評価書を請求することができない
  • (C)実用新案技術評価書の請求は、取り下げることができない
  • ✔ 答案:(C)
  • (D)特許主務官庁は、実用新案権者でない者から実用新案技術評価書の請求があった場合に限り、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない
解説
  • (A)実用新案技術報告は一つの実用新案登録全体について請求するものであり、請求項ごとに個別請求する制度ではない。
  • (B)第115条第6項:実用新案権の当然消滅後にも請求することができる。
  • (C)第115条第7項:実用新案技術報告の請求は、取り下げることができない
  • (D)第115条第2項:特許主務官庁は実用新案技術報告請求の事実を特許公報に掲載しなければならない。請求者が権利者か否かを問わない。
23実用新案権について、最も適切なものはどれか。
  • (A)実用新案権は実体審査を経ずに設定登録を行うものであり、査定される前に出願の分割をすることができない
  • (B)実用新案権者は、当該実用新案権をめぐる訴訟の係属中に、訂正を請求することができる
  • ✔ 答案:(B)
  • (C)実用新案の審査では方式審査しか行わないため、出願人は願書に添付した明細書について補正をすることができない
  • (D)出願時には、出願書類を出願手数料及び第1年分の登録料とともに特許主務官庁に提出しなければならない
解説
  • (A)第107条第1項:実用新案登録を出願した実用新案が実質上2以上である場合、特許主務官庁の通知又は出願人の請求により分割することができる
  • (B)第118条:実用新案権者は、実用新案権が訴訟事件と係属中である場合に訂正請求できる。
  • (C)第109条:方式審査において、特許主務官庁は請求又は職権により明細書・請求の範囲・図面の補正を通知することができる。補正不可ではない。
  • (D)第1年分の登録料は設定登録時に納付するものであり、出願時ではない。
24意匠に関する説明で誤っているのはどれか。
  • (A)意匠とは、視覚に訴える創作を指す
  • (B)意匠とは、物品の全部又は一部の形状、模様、色彩又はこれらの結合であるものを指す
  • (C)物品に応用するコンピューター作成アイコン及びグラフィカルユーザインターフェースも、意匠登録を受けることができる
  • (D)花火も意匠登録を受けることができる ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(D)
解説
  • (A)第121条第1項:意匠は「視覚に訴える創作」であることを要件とする。
  • (B)第121条第1項:物品の全部又は一部の形状・模様・色彩又はこれらの結合が意匠の定義。
  • (C)第121条第2項:コンピューター作成アイコン(icons)及びGUIも意匠登録の対象となりうる。
  • (D)花火は消耗性であり形状が恒久的に保たれない物品であること、また視覚的形状が物品に固定されていないことから、意匠の保護対象には該当しない。
25意匠出願の図面記載に関する記述のうち、最も妥当なものの組み合わせはどれか。

A:意匠が連続的平面である場合は、ユニット図を含まなければならない。
B:ある物品の形態が単純で、一部の図面から知り得ることで、それを省略することができる。ただし、明細書において省略理由を説明しなければならない。
C:同一または対称の理由で、一方の図面から他の図面を知ることができる場合、一部の図面を省略でき、省略された図面は「意匠権を主張しない」と見なされる。
D:ある物品の厚さが極めて薄く、その極めて薄い面が断面であり直接知り得ることができるため、説明なしで当該図面を省略できる。

  • (A)A、C (B)C、D
  • ✔ 答案:(C)A、B
  • (D)B、C
解説
  • (A)審査基準第三篇:意匠が連続的平面である場合はユニット図を含まなければならない。妥当。
  • (B)審査基準第一章:形態が単純で一部図面から知り得る場合は省略可能だが、明細書に省略理由を説明しなければならない。妥当。
  • (C)同一・対称の理由で図面を省略することは可能だが、省略された部分が「意匠権を主張しない」とみなされるという規定はない。省略は記載の簡略化であり、権利範囲から除外されるわけではない。妥当でない。
  • (D)厚さが極めて薄い場合でも、図面を省略する際には明細書に省略理由を説明する必要がある。「説明なしで省略できる」は誤り。妥当でない。
※本參考回答係依據2025年1月時點之法律作成,並不保證內容之正確性。請務必自行查證最新之法規及官方資料。