台湾弁理士 専門日本語 / 專利師考試 専門日文 114年 參考回答
114年 專利師考試 專業日文
乙、測驗題部分(50分) 參考回答・解説
※本参考回答は、2025年1月時点の法律に基づき回答したものであり、内容が正しいことを保証するものではありません。必ず最新の法令および公式資料をご自身で確認ください。
- ✕(A)第15条:在職期間中は賃貸借により特許権益を得ることはできない。
- ✕(B)第15条:在職期間中は売買により特許権益を得ることはできない。
- ○(C)第15条:相続の場合を除き、特許出願及び特許権益の取得が禁止されている。相続は唯一の例外。
- ✕(D)第15条:在職期間中は贈与により特許権益を得ることはできない。
ア:出願人は二人以上である場合、出願人全体で取り下げを行わなければならない。
イ:実体審査の申請を行ってから、実体審査の申請は取り下げできないため、その特許出願も取り下げることができない。
ウ:特許出願が許可され、公告までに、出願人がその出願を取り下げた場合、出願人は特許権を取得できなくなる。
エ:分割出願後、実体審査が行う前に、特許出願を分割前に回復させることを理由に、その分割出願を取り下げることができる。
- ○(ア)第12条第2項:出願の取り下げは共同署名が必要であり、出願人全体で行わなければならない。
- ✕(イ)特許権設定公告前であればいつでも取り下げが可能。実体審査請求の有無は関係しない。
- ○(ウ)許可査定後・公告前に取り下げた場合、公告がなされないため特許権は付与されない。
- ✕(エ)一度受理された分割出願を「分割前に戻す」ことを理由として取り下げる制度は存在しない。
- ✕(A)特許権の存続期間は「出願日から20年」であり、「出願日の翌日」からではない。
- ○(B)期間の計算において、初日(起算日)は算入しない(不算入の原則)。
- ✕(C)第18条:送達不能の場合は特許公報に公告し、掲載日から30日が経過した後に送達完了とみなす。「10日」は誤り。
- ✕(D)紙と電子の両方同時提出は想定されていない。
- ○(A)パリ条約第4条の2:各同盟国で取得した特許は相互に独立したものとする(特許独立の原則)。
- ✕(B)パリ条約第2条:内国民待遇の原則により、住所・営業所の有無に関係なく他の同盟国で自国民と同等の保護を受ける。
- ✕(C)パリ条約第4条の4:販売が国内法令上の制限を受けることを理由として特許を拒絶・無効とすることはできない。
- ✕(D)パリ条約第4条の3:発明者は特許証に発明者として記載される権利を有する(条約上の権利であり、各国の自由裁量ではない)。
ア:秘密保持義務を負う者に知られている技術文書は、先行技術に属さない。ただし、秘密保持義務に反して漏洩し、公衆の知り得ることとなった場合、先行技術に属する。
イ:「内部文書」が表示されている文書は、それが外部に公開されたことを示す明確な証拠がない限り、公衆が知り得たと認定してはならない。
ウ:刊行物に発行日が記載されていない場合、先行技術の文書にすることはできない。
エ:公開実施とは公衆が既に実施した又は既に当該技術内容を知っていたことでなければならない。
- ○(ア)秘密保持義務を負う者にのみ知られた技術情報は公衆に知られているとはいえず、先行技術に非該当。漏洩された場合は公知となる。妥当。
- ○(イ)「内部文書」と明記された資料は外部公開の証拠がない限り先行技術にはならない。妥当。
- ✕(ウ)刊行物に発行日が記載されていなくても、図書館受入日・出版情報等の客観的証拠で発行時期を証明できれば先行技術になりうる。妥当でない。
- ✕(エ)「公開実施」は公衆が実際に実施・認識した事実は不要で、公衆が知り得る状態に置かれていれば足りる。妥当でない。
- ✕(A)第24条第1号:動植物及び動植物を生み出す主な生物学的方法は特許を受けることができない。
- ○(B)第24条第1号ただし書:微生物学的方法はこの限りでないと明定されており、特許を受けることができる。
- ✕(C)第24条第2号:人間又は動物の病気の診断・治療・外科手術の方法は特許を受けることができない。
- ✕(D)第24条第3号:公序良俗を害するものは特許を受けることができない。
- ✕(A)複数の引用文献を組み合わせる動機付けを判断する際に考慮すべきは、「複数の引用文献間の技術内容の関連性・共通性」であり、「本願発明と引用文献との関連性」ではない。
- ○(B)出願後に初めて公開された先願は「先行技術」には該当しない(新規性喪失の擬制の対象にはなりうるが、進歩性判断の先行技術ではない)。
- ○(C)同一文献内の複数部分を当業者が合理的に組み合わせて引用することは可能。
- ○(D)進歩性は発明の全体構成の技術的意義を基準に評価すべきであり、部分的特徴のみで判断してはならない。
- ○(A)第29条第1項:出願と同時に出願日・国名・番号の申告が必要。
- ○(B)第29条第2項:優先権証明書類は最先優先日から16ヶ月以内に提出が必要。
- ○(C)第29条第3項:第1項第1号・第2号違反の場合は優先権主張をしなかったとみなす。
- ✕(D)第29条第4項による回復請求(故意によらない場合)は、「特許出願と同時に優先権を主張しなかった場合」又は「第1項第1号・第2号違反とみなされた場合」に限られる。第2項(証明書類の提出期限)の違反に対する回復制度は存在しない。
- ○(A)共有の特許出願権において全共有者の同意なく出願(第13条第1項違反)は冒認出願に該当し、登録されても無効理由を含む(第71条第1項第3号)。
- ✕(B)無効審判に期間制限はなく、登録後2年を経過しても冒認出願を理由に無効審判を請求できる。
- ✕(C)職務発明に基づく会社名義の出願など、正当な承継がある出願は冒認でない。
- ✕(D)無効審判は利害関係人または何人もの請求により行われるものであり、特許主務官庁が職権で開始する権限はない。
- ○(A)願書の記載事項として「発明者の氏名および国籍」は必要(審査基準第一章)。
- ○(B)「出願人の氏名又は名称、国籍、住所又は営業所」は必要。
- ○(C)代理人を委任する場合は「氏名、登録番号及び事務所」の記載が必要。
- ✕(D)「発明の名称」は願書の記載事項だが、「その内容」(発明の詳細)は明細書に記載するものであり、願書に記載する事項ではない。
- ✕(A)第10条:特許出願の取り下げには特別委任(特別授権)が必要。
- ✕(B)施行細則第9条第5項:代理人の変更は書面による通知が必要であり、口頭による届出では効力が生じない。
- ✕(C)法令に別段の規定がある場合を除き弁理士でなければならないが、「必ず」という絶対的要件ではなく例外がある。
- ○(D)施行細則第9条第3項:代理人が2名以上の場合は、いずれも単独で出願人を代理することができる。
- ✕(A)第38条第1項:何人も、出願日から3年以内に実体審査を請求することができる。利害関係者に限定されない。
- ○(B)第38条第2項:分割出願又は出願変更は、法定期間を過ぎた場合でも、分割出願又は出願変更を行った日から30日以内に実体審査の請求をすることができる。
- ✕(C)第38条第3項:実体審査の請求は取り下げることができない。
- ✕(D)第38条第4項:法定期間内に実体審査を請求しなかった場合、当該出願は取り下げられたものとみなす。審査官が職権で審査を開始する制度はない。
- ○(A)第52条第2項:特許出願された発明は公告の日より発明特許権を付与する。
- ○(B)第52条第3項・第135条:特許権は出願日から20年、意匠権は出願日から15年で満了。
- ✕(C)特許権の存続期間は出願日(2005年9月13日)から起算して20年であり、満了日は2025年9月13日。また特許権は公告日から発生するが、起算点は出願日のため「2008年9月13日から」という記述も誤り。特許権の存続期間の起算日・終了日の記述が不正確。
- ○(D)第135条:関連意匠権の存続期間は原意匠権と同時に満了する。
- ○(A)第57条第1項第2号:特許権者又は実施権者が許可証を取得していない場合は無効審判事由に該当。
- ✕(B)台湾の存続期間延長制度は台湾国内での行政審査期間に基づくものであり、外国での試験・承認期間は延長事由にならない。よって、これを理由とした無効審判事由も第57条に規定されていない。
- ○(C)第57条第1項第3号:延長を許可された期間が実施できなかった期間を超えている場合は無効審判事由に該当。
- ○(D)第57条第1項第6号:延長が許可された医薬品が動物用薬品である場合は無効審判事由に該当。
- ○(A)第59条第1項第2号:研究又は実験を目的とする必要な行為には効力が及ばない(医薬品研究開発を含む)。
- ○(B)第59条第1項第6号:特許権者が製造した物品が販売された後の使用・再販売行為には効力が及ばない。製造・販売行為は台湾内に限らない。
- ✕(C)第59条第1項第3号:効力が及ばないのは「台湾内で」実施されていた者に限られる。海外での実施は対象外であり、特許権の効力が及ぶ。
- ○(D)第61条:2種類以上の医薬品を混合して製造された医薬品の発明特許権の効力は、医師の処方箋により調剤する行為に及ばない。
- ✕(A)第43条第2項:補正は「誤訳の補正を除き」開示範囲を超えてはならない。誤訳補正は別扱いのため、本肢の記述(誤訳も超えてはならない)は誤り。
- ✕(B)第44条第1項:外国語書面は補正してはならない。補正すべきは中国語翻訳文のみ。
- ✕(C)第43条第4項:最終通知書送達後も、請求項の削除・請求範囲の減縮・誤記の訂正・明瞭でない事項の釈明については補正可能。
- ○(D)技術効果が明細書に明示されていなくても、当業者が構造・操作・機能から直接導き得る場合は新事項の追加に該当せず、釈明として認められる(審査基準第二編第三章)。
- ○(A)第58条第4項:特許請求の範囲を基準とする。
- ✕(B)第58条第4項:特許請求の範囲の解釈時には「明細書及び図面」を参酌できるが、要約は使用することができない。「要約書を考慮できる」は誤り。
- ○(C)第56条:存続期間延長が許可された特許権の範囲は、許可証に記載される有効成分及び限定される用途にのみ及ぶ。
- ○(D)第68条第3項:訂正を経て公告された場合、出願日に遡って発効する。
- ○(A)第96条第3項:差止請求を行う際、侵害に使用された原料・設備等の廃棄処分等を請求できる。
- ✕(B)第96条第4項:差止請求権は特許権者と専用実施権者のみが行使可能。通常実施権者には認められない。
- ○(C)差止請求権は無過失責任(客観的権利)に基づくものであり、侵害者の故意・過失を問わず行使できる。
- ○(D)第97条第1項第2号:損害額の算定方法の一つとして「侵害者が侵害行為により得た利益」を基準にできる(故意・過失があれば請求可能)。
- ○(A)第68条第3項:訂正を経て公告された場合、出願日に遡って発効する。
- ○(B)第67条第4項:訂正は公告時の特許請求の範囲を実質的に拡大又は変更してはならない。
- ○(C)第69条第1項:実施権者の同意なしに請求項の削除(第67条第1項第1号)の訂正請求はできない。
- ✕(D)第69条第1項が定める質権者の同意が必要な訂正は「特許権の放棄」と「第67条第1項第1号(請求項の削除)・第2号(特許請求範囲の減縮)」に限られる。誤記・誤訳の訂正(第3号)については質権者の同意は不要。
- ○(A)智慧財產案件審理法第72条第3項:外国(中国・香港・マカオを含む)で犯した場合も適用される。
- ✕(B)秘密保持命令違反の罪は非親告罪であり、告訴なしに検察官が職権で公訴を提起できる。「告訴がなければ公訴を提起できない(親告罪)」は誤り。
- ○(C)智慧財產案件審理法第73条:法人の責任者・代理人・被雇用者等が業務執行により当該罪を犯した場合、法人も罰せられる(両罰規定)。
- ○(D)智慧財產案件審理法第72条第3項:香港で犯した場合も適用される。
A:損害賠償請求権は、請求権者が当該損害及び賠償義務者の存在を知った時点から2年以内に行使しなければ消滅する。
B:侵害行為には故意または過失がある場合、裁判所は被害者の請求により、侵害情況を斟酌して損害額以上の賠償金を算定することが可能。
C:特許権者は裁判所を経ず、特許権を侵害するおそれがある輸出物品に対し、税関に事前に差押えを申請できる。
D:税関に差し押さえを申請する際に、書面での侵害事実の釈明及び保証金などの担保を提供する必要がある。
- ○(A)第96条第6項:損害賠償請求権は、損害及び賠償義務者を知った時点から2年以内に行使しなければ消滅する。妥当。
- ✕(B)第97条第2項:懲罰的損害賠償は「故意である場合」に限られる。「故意または過失がある場合」ではない。妥当でない。
- ✕(C)第97条の1第1項:税関への事前差押えの申請対象は「輸入物品」のみ。「輸出物品」は対象外。妥当でない。
- ○(D)第97条の1第2項:書面での侵害事実の釈明と、課税価格相当の保証金の提供が必要。妥当。
- ✕(A)実用新案技術報告は一つの実用新案登録全体について請求するものであり、請求項ごとに個別請求する制度ではない。
- ✕(B)第115条第6項:実用新案権の当然消滅後にも請求することができる。
- ○(C)第115条第7項:実用新案技術報告の請求は、取り下げることができない。
- ✕(D)第115条第2項:特許主務官庁は実用新案技術報告請求の事実を特許公報に掲載しなければならない。請求者が権利者か否かを問わない。
- ✕(A)第107条第1項:実用新案登録を出願した実用新案が実質上2以上である場合、特許主務官庁の通知又は出願人の請求により分割することができる。
- ○(B)第118条:実用新案権者は、実用新案権が訴訟事件と係属中である場合に訂正請求できる。
- ✕(C)第109条:方式審査において、特許主務官庁は請求又は職権により明細書・請求の範囲・図面の補正を通知することができる。補正不可ではない。
- ✕(D)第1年分の登録料は設定登録時に納付するものであり、出願時ではない。
- ○(A)第121条第1項:意匠は「視覚に訴える創作」であることを要件とする。
- ○(B)第121条第1項:物品の全部又は一部の形状・模様・色彩又はこれらの結合が意匠の定義。
- ○(C)第121条第2項:コンピューター作成アイコン(icons)及びGUIも意匠登録の対象となりうる。
- ✕(D)花火は消耗性であり形状が恒久的に保たれない物品であること、また視覚的形状が物品に固定されていないことから、意匠の保護対象には該当しない。
A:意匠が連続的平面である場合は、ユニット図を含まなければならない。
B:ある物品の形態が単純で、一部の図面から知り得ることで、それを省略することができる。ただし、明細書において省略理由を説明しなければならない。
C:同一または対称の理由で、一方の図面から他の図面を知ることができる場合、一部の図面を省略でき、省略された図面は「意匠権を主張しない」と見なされる。
D:ある物品の厚さが極めて薄く、その極めて薄い面が断面であり直接知り得ることができるため、説明なしで当該図面を省略できる。
- ○(A)審査基準第三篇:意匠が連続的平面である場合はユニット図を含まなければならない。妥当。
- ○(B)審査基準第一章:形態が単純で一部図面から知り得る場合は省略可能だが、明細書に省略理由を説明しなければならない。妥当。
- ✕(C)同一・対称の理由で図面を省略することは可能だが、省略された部分が「意匠権を主張しない」とみなされるという規定はない。省略は記載の簡略化であり、権利範囲から除外されるわけではない。妥当でない。
- ✕(D)厚さが極めて薄い場合でも、図面を省略する際には明細書に省略理由を説明する必要がある。「説明なしで省略できる」は誤り。妥当でない。

