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專利師考試(專業日文)113年 參考回答

113年 專利師考試 專業日文

乙、測驗題部分(50分) 參考回答・解説

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正しい記述 誤りの記述(正答)
1職務発明についての記述のうち、専利法に照らし、妥当でないものはどれか。
  • (A)職務発明に関する特許権が登録されたことにもかかわらず、特許権に雇用者と従業者の間に権利帰属に関する協議がある場合、雇用者または従業者が、特許主務官庁に権利者名義変更を申請できる
  • (B)従業者は雇用者の資源を利用し、完成した非職務発明について、雇用者は合理的な報酬を支払ったうえ、当該事業において発明を実施できる
  • (C)非職務発明について、雇用者と従業者の間に、従業者が発明権益を享受できないように契約で定めることができる ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(C)
  • (D)雇用者が従業者からの非職務発明完成の書面通知をもらって、その発明を職務発明と主張したい場合、書面通知送達後6ヶ月以内に主張しなければならない
解説
  • (A)第7条第3項・第4項:権利帰属に関する協議を反映して名義変更手続を行うことは可能。
  • (B)第8条第1項:非職務発明であっても雇用者の資源・経験を利用した場合、雇用者は相当の対価を支払えば当該事業において実施できる。
  • (C)第9条:非職務発明について、従業者がその権益を享受できないように定めるものは無効とする。契約で定めることはできない。
  • (D)第8条第3項:書面通知送達後6ヶ月以内に雇用者が反対の意を示さなければ、職務上の発明であると主張することができない。
參考條文:第9条
前条(第8条)の規定に違反し、従業者がその発明、実用新案又は意匠の権益を享受できないように定めるものは、無効とする。
2特許事件代理人が特別の委任を受けなければならない事項はいくつあるか。

①代理人の選任又は解任
②特許出願の取下げ
③分割事件の取下げ
④再審査請求の取下げ

  • (A)一つ (B)二つ (C)三つ
  • ✔ 答案:(D)四つ
解説
  • ①〜④のすべてが専利法施行細則第10条に特別委任を要する行為として列挙されている。すべて(四つ)が正解。
參考條文:専利法施行細則第10条(抜粋)
代理人の選任又は解任、専利出願の取り下げ・分割の取り下げ・変更出願の取り下げ・再審査請求の取り下げ・更正請求の取り下げ・挙発の取り下げ、又は専利権の放棄については、特別委任を受けていない場合、これらを行ってはならない。
3パリ条約の規定によると、最も適切なものはどれか。
  • (A)各同盟国は、料金の不納により効力を失った特許権の回復措置を講じなければならない
  • (B)各同盟国は、特許に基づく排他的権利の行使から生ずる弊害を防止するため、実施権の強制的設定について規定する立法措置をとることができる
  • ✔ 答案:(B)
  • (C)各同盟国は、権利の存在を認めさせるためには、特許の記号若しくは表示を産品に付することを要件とすることができる
  • (D)特許は、特許権者がその特許を取得した国にいずれかの同盟国で製造されたその特許に係る物を輸入する場合には、効力を失う
解説
  • (A)パリ条約に料金不納による失効特許の回復義務は規定されていない。
  • (B)パリ条約第5条A(2):特許に基づく排他的権利の弊害を防止するため、強制実施許諾の立法措置をとることができる。
  • (C)パリ条約第5条D:特許記号・表示の付記を権利行使の要件とすることはできないと規定されている。
  • (D)パリ条約第5条の4:特許権者による輸入行為のみを理由に特許が失効することはない。
4優先権に関する記述のうち、妥当でないものはどれか。
  • (A)台湾と相互に優先権を承認する国又はWTO加盟国において最初に特許出願を行い、かつ最初の特許出願日後の12ヶ月以内に台湾において特許出願を行う場合、優先権を主張できる
  • (B)1出願において2以上の優先権を主張する場合、優先権計算の基準日は一番先の優先権日を基準とする
  • (C)外国の出願人がWTO加盟国の国民ではなく、かつ所属する国と台湾との間に相互に優先権を承認していない場合、優先権を主張することができない ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(C)
  • (D)優先権を主張した場合、その特許要件の審査は優先日を基準とする
解説
  • (A)第28条第1項:WTO加盟国での最初の出願日から12ヶ月以内に台湾出願すれば優先権主張可能。
  • (B)第28条第2項:複数優先権主張の場合、最先優先日を基準とする。
  • (C)第28条第3項:WTO加盟国の国民でなく相互承認もない場合でも、WTO加盟国又は互恵関係にある国の領域内に住所又は営業所を有していれば優先権を主張できる。「できない」は誤り。
  • (D)第28条第4項:優先権主張の場合、特許要件の審査は優先日を基準とする。
參考條文:第28条第3項
外国の出願人がWTO加盟国の国民ではなく、かつその所属する国と台湾とが相互に優先権を承認していない場合、WTO加盟国又は互恵関係にある国の領域内に住所又は営業所を有していれば、優先権を主張することができる。
5専利法によると、発明特許を受けることができないのはどれか。
  • (A)副作用のある抗がん剤
  • (B)真菌、細菌といった微生物
  • (C)人間から採取した尿に試験紙を浸漬し、呈色した試験紙の色と色調表とを比較し、尿糖の量を判定する方法
  • (D)インフルエンザの予防方法
  • ✔ 答案:(D)
解説
  • (A)副作用のある抗がん剤であっても新規の物質・組成物として特許の対象となりうる。
  • (B)第24条第1号ただし書:微生物学的方法・微生物自体は特許の対象となりうる。
  • (C)尿糖判定の方法は、装置や試薬を使った分析方法であり、人間の疾病の診断方法とは異なるため特許を受けることができる。
  • (D)インフルエンザの予防方法(手洗い・うがい・ワクチン接種等の一般的方法)は第24条第2号の「疾病の予防方法」に該当し、特許を受けることができない。これらを支える新しい技術(新型ワクチン開発・ウイルス検出法等)は別途特許対象となりうる。
參考條文:第24条第2号
人間又は動物の病気の診断、治療又は外科手術の方法は、発明特許を受けることができない。(疾病の予防方法も含まれる)
6分割出願の規定に関する説明のうち、誤っているのはどれか。
  • (A)分割出願は原出願の再審査の査定前に行わなければならない
  • (B)分割出願は原出願の登録査定書、再審査の登録査定書の到達日から起算して3ヶ月以内に行わなければならない
  • (C)分割出願は原出願が再審査のうえ査定されたとき、さらに分割出願することができない ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(C)
  • (D)原出願の登録査定を経た明細書、特許請求の範囲又は図面は変動してはならず、登録査定時の特許請求の範囲及び図面をもってこれを公告するものとする
解説
  • (A)第34条第2項第1号:原出願の再審査の査定前に分割出願が可能。ただし「査定前のみ」ではなく、(B)の期間内も可能。
  • (B)第34条第2項第2号:登録査定書・再審査の登録査定書の到達日から3ヶ月以内も分割出願可能。
  • (C)再審査のうえ登録査定がされた場合でも、登録査定書到達日から3ヶ月以内であれば分割出願できる。「できない」は誤り。
  • (D)第34条第7項:登録査定を経た明細書・請求の範囲・図面は変動してはならず、登録査定時のものをもって公告する。
參考條文:第34条第2項
分割出願は次の各号に掲げる期間内にこれを行わなければならない。
(1)原出願の再審査の査定前
(2)原出願の登録査定書、再審査の登録査定書の到達日から起算して3ヶ月以内。
7台湾に住所を有しない外国人甲が台湾に特許を出願する場合、最も適切なものはどれか。
  • (A)甲が特許出願する際に、その事項の処理について、代理人に委任してこれを行わなければならない
  • ✔ 答案:(A)
  • (B)甲の属する国がWTO加盟国である場合、特許主務官庁は甲の特許出願を受理しないことができる
  • (C)出願時に、特許請求の範囲を中国語による翻訳文を願書に添付せず、外国語書面のみを願書に添付した場合、その出願は直ちに却下される
  • (D)甲はわが国で専利法に基づいて民事訴訟を提起することができない
解説
  • (A)台湾に住所を持たない者は代理人を選任しなければならない
  • (B)WTO加盟国の国民は内国民待遇を受けるため、受理を拒否することはできない。
  • (C)第25条第3項:翻訳文は期限内に補充可能であり、直ちに却下とはならない。
  • (D)外国人であっても台湾で訴訟を提起することは可能。
8変更出願に関して、妥当な説明をすべて挙げた組み合わせはどれか(ア〜エより選択)。

ア:実用新案から意匠への変更は可能である。
イ:意匠から特許への変更は可能である。
ウ:関連意匠から独立意匠への変更は不可能である。
エ:特許から意匠への変更は可能である。

  • (A)ア、イ (C)イ、ウ (D)ウ、エ
  • ✔ 答案:(B)ア、エ
解説
  • (ア)実用新案から意匠への変更は可能。妥当。
  • (イ)意匠から特許への変更は不可能。妥当でない。
  • (ウ)関連意匠から独立意匠への変更が一切不可能というわけではない。妥当でない。
  • (エ)特許から意匠への変更は可能。妥当。
9再審査に関して、誤っているものはどれか。
  • (A)特許出願者が拒絶査定に不服する場合、査定書の送達から2ヶ月以内に理由書とともに再審査を申請することができる
  • (B)出願案が期限内に答弁を提出しなかったことで拒絶査定となった場合、その再審査時において明細書・特許請求の範囲・図面を補正することができる
  • (C)出願案が審査のうえ最終拒絶通知が発行され拒絶査定がされた場合、その再審査時になされる補正は、請求項の削除及び特許請求範囲の縮減などの規定の制限を受けない ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(C)
  • (D)再審査の理由になお不特許の事由がある場合、特許主務機関は直接最終拒絶通知をすることができる
解説
  • (A)第46条:拒絶査定書送達後2ヶ月以内に理由書を添付して再審査請求できる。
  • (B)第49条:答弁不提出による拒絶査定の場合も、再審査時に補正できる。
  • (C)第43条第4項:最終通知書送達後の補正は①請求項の削除、②特許請求の範囲の減縮、③誤記の訂正、④明瞭でない事項の釈明、の4つに制限される。「制限を受けない」は誤り。
  • (D)第43条第6項:再審査の理由に依然として拒絶事由がある場合、直ちに最終通知書を送付できる。
參考條文:第43条第4項(最終通知書送達後の補正制限)
最終の通知書を送付された場合、特許請求の範囲の補正につき、出願人は通知された期間内にのみ、次の各号について補正を行うことができる。
(1)請求項の削除 (2)特許請求の範囲の減縮 (3)誤記の訂正 (4)明瞭でない事項の釈明
10特許出願の分割について、妥当なものをすべて挙げた組み合わせはどれか(ア〜エより選択)。

ア:分割後の親出願と子出願、或いは子出願と子出願の間において、特許請求範囲に記載された発明、明細書及び図面は同一であってはならない。
イ:明細書又は図面ですでに開示されているが、特許請求の範囲には記載しなかった発明を出願しようとする場合、分割出願することが可能。
ウ:子出願は親出願の出願日を出願日とし、優先権がある場合は優先権を主張できる。
エ:親出願がグレースピリオドをすでに主張した場合、子出願は改めてそのグレースピリオドを主張できない。

  • (A)ア、イ (C)ウ、エ (D)イ、エ
  • ✔ 答案:(B)イ、ウ
解説
  • (ア)分割後の各出願の特許請求の範囲に記載された発明は同一であってはならないが、明細書・図面の内容が同一か否かは問わない(審査基準1.2.2)。「明細書及び図面は同一であってはならない」は誤り。妥当でない。
  • (イ)明細書・図面に開示済みで請求項に記載されていない発明は、補正または分割出願で対応できる。妥当。
  • (ウ)第34条第3項:分割後の出願は原出願の出願日を出願日とし、優先権がある場合は主張できる。妥当。
  • (エ)親出願がグレースピリオドを主張した場合、子出願もそのグレースピリオドを主張することができる(審査基準1.3)。妥当でない。
11専利法によって、特許権の効力が及ばないものはいくつあるか。

①研究・実験等の目的で発明を実施するために必要な行為
②特許出願前に国内で実施されていること
③単に国内を通過するに過ぎない車両または装置
④商業目的ではない公開の行為

  • (A)一つ (B)二つ
  • ✔ 答案:(C)三つ (①②③が該当)
  • (D)四つ
解説
  • ①第59条第1項第2号:研究又は実験を目的とする必要な行為は効力が及ばない。
  • ②第59条第1項第3号:出願前に台湾内で実施されていたもの又はその準備が完了していたものは効力が及ばない。
  • ③第59条第1項第4号:単に国境を通過するにすぎない交通手段又はその装置は効力が及ばない。
  • ④第59条第1項第1号:効力が及ばないのは「商業目的ではない未公開行為」である。「公開の行為」には特許権の効力が及ぶ。
12特許権存続期間の延長に関する説明のうち、誤っているのはどれか。
  • (A)延長が認められた特許権存続期間に対して無効審判事由があると認める場合、何人でも証拠を付して特許主務官庁に無効審判を提起することができる
  • (B)特許権存続期間を延長する申請者は、権利を最初に取得した特許権者に限る ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(B)
  • (C)特許権存続期間の延長が無効審判成立により確定した場合、もともと認められていた延長期間は存在しなかったものとみなす。ただし、認められた延長期間が実施できなかった期間を超えていて無効審判成立により確定した場合、その超過期間につき延長しなかったものとみなす
  • (D)特許の実施に許可証の取得が必要ない場合、無効審判をすることができる
解説
  • (A)延長された特許期間について無効の事由があるときは、何人でも無効審判を請求できる。
  • (B)第53条第1項:延長申請は現在の特許権者が行えばよく、「最初に取得した特許権者に限る」という制限はない。特許権が譲渡されていれば現特許権者が申請できる。
  • (C)第57条ただし書:超過期間については延長されなかったものとみなす(超過分のみの遡及)。
  • (D)許可証取得が不要な発明については延長制度が適用されず、無効審判の対象となる。
13特許権の消滅事由に関して、最も妥当でないものはどれか。
  • (A)特許権の存続期間が満了したとき、期間満了後から消滅する
  • (B)特許権者が自ら特許権を放棄する場合、その書面に示された日から消滅する
  • (C)2年目以降の特許料が追納期間が満了するまでに納付されなかった場合、追納期限満了後から消滅する。特許権者の故意によるものでなくても、特許権の回復を請求することができない ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(C)
  • (D)特許権者が死亡し、かつ相続人がいない場合
解説
  • (A)第70条第1項第1号:存続期間満了により消滅する。
  • (B)第70条第1項第4号:放棄の書面に示された日から消滅する。
  • (C)第70条第2項:追納しなかったことが特許権者の故意によるものでない場合、期間満了後1年以内に特許権の回復を請求することができる(3倍の特許料の納付が必要)。「回復できない」は誤り。
  • (D)第70条第1項第2号:特許権者が死亡し相続人がいない場合は消滅する。
參考條文:第70条第2項
追納しなかったことが特許権者の故意によるものでない場合、期間満了後1年以内に、特許権の回復を請求することができ、かつ、3倍の特許料の納付後に、特許主務官庁がこれを公告する。
14無効審判請求案及び訂正請求の審査に関する説明で誤っているのはどれか。
  • (A)無効審判請求案件の審理期間において、訂正案がある場合、両者を併合審理及び併合審決しなければならない
  • (B)特許主務官庁が訂正を許可すべきであると認めた場合、訂正後の明細書・特許請求の範囲・図面の副本を無効審判請求者に送達しなければならない。ただし、請求項の削除のみの訂正はこれに限らない
  • (C)同一の無効審判請求案の審理期間において、2以上の訂正案がある場合、先に請求した訂正案は取り下げられたものと見なす
  • (D)特許権者による訂正請求は「請求項の削除」のみを主張する場合、削除を行った請求項が訂正を経て公告された場合、公告日に遡って発効する ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(D)
解説
  • (A)第77条第1項:無効審判と訂正案は併合審理・審決しなければならない。
  • (B)第77条第2項:訂正許可の場合、訂正後の副本を無効審判請求者に送達。請求項削除のみの訂正はこの限りでない。
  • (C)第77条第3項:2以上の訂正案がある場合、先の訂正案は取り下げられたとみなす。
  • (D)第68条第3項:訂正を経て公告された場合、出願日に遡って発効する。「公告日」ではない。
參考條文:第68条第3項
明細書、特許請求の範囲及び図面が訂正を経て公告された場合、出願日に遡って発効する。
15特許権の無効審判に関する説明のうち、誤っているのはどれか。
  • (A)無効審判の事由に拘らず、何人も特許主務官庁に無効審判を請求することができる ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(A)
  • (B)特許権の無効審判を提起できる事情は、原則として、その登録査定時の規定に従う
  • (C)特許権者の属する国が台湾人民の特許出願を受理しない場合も、無効審判の事由とすることができる
  • (D)特許が登録査定後になされた分割出願が、登録査定された請求項と同一発明である場合、二重特許となる可能性があるため、無効審判事由とすることができる
解説
  • (A)第71条第2項:第71条第1項第3号(特許出願権者でない者による出願等)の事情については、利害関係者のみが無効審判を請求できる。「何人も」は誤り。
  • (B)第71条第3項:無効理由は原則として特許登録査定時の規定による。
  • (C)第71条第1項第2号:特許権者の属する国が台湾国民の特許出願を受理しない場合は無効審判事由となる。
  • (D)登録済み請求項と同一の発明を含む分割出願は二重特許となり無効審判事由となる(第34条第6項前段違反)。
參考條文:第71条第2項
利害関係者であってはじめて、前項第3号の事情をもって無効審判を請求することができる。
16権利範囲及び補正に関して、誤っているのはどれか。
  • (A)意匠権の権利範囲は、図面に準じ、意匠明細書を参酌することができる
  • (B)特許権の権利範囲は、特許請求範囲に準じ、特許請求の範囲を解釈するとき、明細書および図面を参酌することができる
  • (C)意匠の図面は充分な投影図を準備しなければならず、かつ各投影図の名称を表示しなければならない。参考図と表示された場合、意匠権の権利範囲としてはならない
  • (D)主務官庁が実用新案を形式審査するとき、請求によりまたは職権により、期限内に明細書及び要約を補正するよう出願者に通知することができる ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(D)
解説
  • (A)第136条第2項:意匠権の範囲は図面を基準とし、明細書を参酌できる。
  • (B)第58条第4項:特許権の範囲は特許請求の範囲を基準とし、明細書及び図面を参酌できる(要約は不可)。
  • (C)施行規則第53条:各図の名称を明示し、参考図は意匠権の範囲に含めない。
  • (D)第109条:方式審査において補正を通知できるのは「明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」であり、要約は含まれない。「要約を補正するよう通知できる」は誤り。
參考條文:第109条
特許主務官庁が実用新案登録の方式審査を行う際は、請求又は職権により、期限を指定して、出願人に明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面を補正するよう通知することができる。
17知的財産及び商事裁判所の管轄案件について、最も妥当な組み合わせはどれか(ア〜エより選択)。

ア:実用新案権侵害の民事第一審訴訟事件に対して、知的財産及び商事裁判所は専属管轄権を有する。
イ:特許権侵害に関わる民事第一審訴訟事件は、原則として知的財産及び商事裁判所に専属管轄権を有するが、例外的に当事者の合意により地方裁判所に提訴することも可能。
ウ:意匠出願に関わる審決決定取消訴訟の行政第二審訴訟事件に対し、知的財産及び商事裁判所は管轄権を有する。
エ:無効審判(挙発)事件に関する審決決定取消訴訟の行政第一審訴訟事件に対し、知的財産及び商事裁判所は管轄権を有する。

  • (A)ア、イ、ウ (B)イ、ウ、エ (C)ア、ウ、エ
  • ✔ 答案:(D)ア、イ、エ
解説
  • (ア)実用新案権侵害の民事第一審・第二審は知的財産及び商事裁判所が管轄。妥当。
  • (イ)特許権侵害の民事第一審・第二審は知的財産及び商事裁判所が担当。妥当。
  • (ウ)行政事件の第二審(上告審)は最高行政裁判所が管轄。知的財産及び商事裁判所は行政第一審を管轄する。妥当でない。
  • (エ)無効審判に関する審決取消訴訟(行政第一審)は知的財産及び商事裁判所が管轄。妥当。
18知的財産事件審理法によって、査証人に関する説明のうち、誤っているものはどれか。
  • (A)査証人は原告が選任する ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(A)
  • (B)査証人は、査証の結果についての査証報告書を作成し、これを裁判所に提出しなければならない
  • (C)裁判所は、技術審査官に対し、査証人が査証をするに際して必要な援助をすることを命ずることができる
  • (D)査証人の報酬は訴訟費用の一部となる
解説
  • (A)第19条第1項:査証人(検証人)は裁判所が当事者の申立てにより選任する。「原告が選任する」は誤り。
  • (B)第23条第1項:査証人は査証後に査証報告書を作成して裁判所に提出しなければならない。
  • (C)第6条第1項:裁判所は技術審査官に必要な援助をすることを命じることができる。
  • (D)第26条:査証人の日当・旅費・報酬等は訴訟費用の一部となる。
19知的財産事件審理法によって、特許行政訴訟の技術審査官に関する説明のうち、正しいものはどれか。
  • (A)裁判所は、技術審査官に対し、その職務の結果に関する報告書の作成を命ずることができる
  • ✔ 答案:(A)
  • (B)報告書は公開しなければならない
  • (C)裁判所の命令にもかかわらず、技術審査官は証人を尋問することができない
  • (D)回避規定はない
解説
  • (A)第6条第2項:裁判所は技術審査官に対し、職務の成果について報告書の作成を命じることができる(中間・最終報告書も可)。
  • (B)第6条第3項:裁判所が必要と認めるときに報告書を公開「できる」であり、常に公開義務があるわけではない。
  • (C)第6条第4項:技術審査官が提供した専門知識については、当事者に弁論の機会を与えなければ裁判の基礎として採用できない。尋問が全くできないわけではない。
  • (D)第7条:技術審査官の忌避(回避)については各手続の裁判官忌避規定を準用する。回避規定はある。
20特許侵害訴訟に関する記述のうち、誤っているのはどれか。
  • (A)当事者が特許権に取消し事由があると主張した場合、裁判所はその主張の正当性を判断し、民事訴訟法等における訴訟手続の停止に関する規定は適用しないものとする
  • (B)特許侵害訴訟において、裁判所は特許権に無効理由があると認定する場合、特許主務官庁は裁判所の指示に基づいて当該特許権を取り消さなければならない ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(B)
  • (C)専用実施権者は、契約に別段の約束があることを除いて、許諾された範囲内において、侵害行為に用いた原料の廃棄処分を求めることができる
  • (D)侵害行為により得た利益に基づいて、損害賠償を計算できる
解説
  • (A)特許侵害訴訟中に被告が無効理由を主張した場合、裁判所は自ら審理・判断でき、特許無効審判の結論を待つ必要はない。
  • (B)民事裁判所は侵害請求を棄却するにとどまり、特許庁に特許権取消命令を出すことはできない。特許の取消しは行政機関の専権事項。
  • (C)第96条第4項:専用実施権者は契約に別段の定めがない限り、許諾範囲内で侵害行為に用いた原料の廃棄を求めることができる。
  • (D)第97条第1項第2号:侵害者が侵害行為により得た利益を損害額として請求できる。
21実用新案の分割出願及び訂正請求に関する説明で誤っているのはどれか。
  • (A)実用新案の分割出願は、原出願の査定前に行うことができる
  • (B)実用新案の分割出願は、原出願の登録処分書の送達後3ヶ月以内において行うことができる
  • (C)実用新案権者は、実用新案権が訴訟事件と係属中において訂正請求することができる。ただし、実用新案権について実用新案技術評価書の請求が受理されている期間においては、訂正請求することはできない ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(C)
  • (D)無効審判請求の審理期間において、実用新案権者は答弁・補充答弁又は応答期間内のみ訂正請求することができる
解説
  • (A)第107条:原出願の査定前に分割出願が可能。
  • (B)第107条:原出願の登録処分書の送達後3ヶ月以内も分割出願が可能。
  • (C)第118条:実用新案権者が訂正請求できるのは①実用新案技術報告書の請求が受理されている期間、および②訴訟事件と係属中の期間。「技術評価書請求中は訂正できない」は逆であり誤り。
  • (D)第74条第3項・第4項準用:無効審判審理中は答弁・補充答弁・応答期間内のみ訂正請求できる。
參考條文:第118条
実用新案権者は、次の期間においてのみ訂正請求することができる。
(1)実用新案権について実用新案技術報告書を請求している
(2)実用新案権が訴訟事件と係属中である。
22関連意匠について、妥当なものをすべて挙げた組み合わせはどれか(ア〜エより選択)。

ア:意匠の許可公告後、当該意匠出願人は、あらためて類似の意匠をもって関連意匠を出願してはならない。
イ:「スプーンの柄」の部分意匠及び「金槌の柄」の部分意匠のデザインは類似であれば、原意匠及びその関連意匠として出願できる。
ウ:「携帯電話の押しボタン」及び「携帯電話のアイコン」は類似物品であるため、原意匠及び関連意匠として出願できる。
エ:関連意匠の専利要件の判断は、出願日(優先権を主張する場合は、優先権日)を判断の基準日とする。

  • (A)ア、イ (B)イ、ウ (D)イ、エ
  • ✔ 答案:(C)ア、エ
解説
  • (ア)意匠の許可公告後でも、同一出願人が本意匠に類似する意匠を関連意匠として出願し登録を受けることが可能。妥当。
  • (イ)「スプーンの柄」と「金槌の柄」は形状が似ていても用途・機能が異なる物品であり、類似物品とは認められない。関連意匠として出願できない。妥当でない。
  • (ウ)「携帯電話の押しボタン」(実体部品)と「携帯電話のアイコン」(GUI)は異なる物品分類に属するため関連意匠として出願できない。妥当でない。
  • (エ)関連意匠の特許要件の判断基準日は出願日または優先権日。妥当。
23意匠権について、最も適切なものはどれか。
  • (A)出願前に外国に頒布された刊行物に記載された意匠に類似する意匠は、意匠登録を受けることができない
  • ✔ 答案:(A)
  • (B)登録意匠の範囲は、願書に添附した図面及び明細書により現わされた意匠に基いて定めなければならない
  • (C)意匠権者は、意匠登録を受けた明細書又は図面について、意匠請求範囲の減縮を目的とする訂正を請求することができる
  • (D)意匠出願が実質的に二以上の意匠を包含する場合、何人も、当該意匠出願について、出願を分割することができる
解説
  • (A)出願前に外国刊行物に記載された意匠と同一又は類似の意匠は意匠登録を受けることができない(第122条第1項第1号)。
  • (B)第136条第2項:意匠権の範囲は図面を基準とし、明細書を参酌することができる。「図面及び明細書」が基準というわけではない。
  • (C)第139条第1項:意匠の訂正は①誤記・誤訳の訂正、②明瞭でない記載の釈明のみ。意匠請求範囲の減縮は含まれない
  • (D)第130条第1項:分割できるのは特許主務官庁の通知又は出願人の請求による。「何人も」ではない。
24意匠権の保護対象となり得ないのはどれか。
  • (A)建築物の形状
  • (B)グラフィカルユーザインターフェース
  • (C)店舗の内装
  • (D)泡立てたミルクの表面に模様を描いたもの(ラテアート)
  • ✔ 答案:(D)
解説
  • (A)建築物も「物品」として意匠の対象に含まれる。
  • (B)第121条第2項:GUIは意匠登録の対象となりうる。
  • (C)店舗の内装も意匠保護の対象となりうる。
  • (D)泡や液体の表面に一時的に形成された模様(ラテアート等)は恒常性を欠くため、「物品の形状・模様・色彩」とは認められない。意匠の対象とならない。
參考:意匠審査基準第2章
液体や気体、または短時間で形状が失われるものは、意匠の対象とならない。
25組物の意匠について、最も適切なものはどれか。
  • (A)たとえ同一の類別に属さない2以上の物品であっても、慣習上組物全体として販売されるものであれば、1意匠として出願することができる
  • (B)組物の物品の設計を1意匠として出願した場合は、その各構成物品の名称を設計の説明に記載してはならない
  • (C)期間限定セールで、たまたま同時に販売されたランドセルと鉛筆は、1意匠として出願することができない
  • ✔ 答案:(C)
  • (D)組物の物品の設計を1意匠として出願した場合は、その出願を分割することができない
解説
  • (A)第129条第2項:組物として出願できるのは「同一の類別に属する2以上の物品であって、慣習上組物全体として販売又は使用されるもの」に限られる。同一類別の要件を欠く。
  • (B)組物意匠の外観を十分に開示するため、図面には各構成物品のすべての視図をそれぞれ開示すべきであり、名称も記載すべき(審査基準第三篇2.2)。「記載してはならない」は誤り。
  • (C)ランドセルと鉛筆は慣習的に一組として販売・使用されるものではなく一時的な販売形態にすぎない。組物意匠の要件「通常、組として販売・使用される関係」に該当しないため、1意匠として出願できない。
  • (D)第130条第1項:意匠が実質的に2以上である場合、特許主務官庁の通知又は出願人の請求により分割することができる。組物意匠であっても分割は可能。
參考條文:第129条第2項
同一の類別に属する2以上の物品であって、かつ、慣習上組物全体として販売又は使用されるものは、1意匠として出願することができる。
※本參考回答並不保證內容之正確性。請務必自行查證最新之法規及官方資料。