台湾人との国際結婚
台湾人との国際結婚
はじめに
台湾の方と結婚する場合、2つの方法があります。
1つ目は先に日本で結婚登記をする方法。2つ目は先に台湾で結婚登記をする方法です。
色々状況によって異なりますが、私的には日本で先に登記するほうが楽(台湾での手続きの部分)だと思います。
ここでは、そんな台湾の方との結婚登記の方法を紹介します。
先に日本で結婚登記した後、台湾で結婚登記する
この場合は、先に結構な書類が必要になります。ただし、これを済ませると台湾での手続きがめちゃくちゃ楽になりますので頑張りましょう。
先に、台湾の方の戸籍謄本と独身証明証を入手します。台湾に住んでいる場合は直接、台湾の市役所へ行きましょう。
入手した後、日本語の翻訳文を作成します。難しい翻訳ではないので、自分で翻訳可能だと思います。またネットで翻訳文も紹介されていますので参考にしてください。
台湾の方の戸籍謄本と独身証明証及びそれらの日本語翻訳文+婚姻届を日本の市役所へ持参し、結婚の登記をします。
その際にパスポートと印鑑も必要になりますのでご注意ください。
結婚の登記の後、戸籍謄本(配偶者の記載あり)を申請取得し、その戸籍謄本を翻訳した後、台湾代表処に持参して認証してもらいます。そしてその認証された戸籍謄本を持参し台湾に行って、台湾の市役所にて登記すれば、日本と台湾両方での結婚の登記の完成です。
必要書類と流れ:
- 台湾人の戸籍謄本取得(翻訳文必要)
- 台湾人の「独身証明書」取得(翻訳文必要)
- 日本人の市役所にて結婚登記(独身証明書と台湾人の戸籍謄本、パスポート、印鑑を持参)
- 市役所で戸籍謄本(配偶者の記載がある)を申請取得
- 戸籍謄本を代表処にて認証(翻訳文必要)
- 台湾の市役所にて認証戸籍謄本を提出、結婚登記*
*台湾に行かず転送も可能(以下の書類を代表処に持参する)
必要書類:
- 申請書(申請書ダウンロード/見本)
- 結婚登記申請書(申請書ダウンロード/見本)
- 聲明書(聲明書ダウンロード/見本)
- 証明写真 台湾人のみ 1枚
- 台湾戸籍謄本 原本1通+コピー1通(発行から3ヶ月以内。必ず記事欄の記載があるもの)
- 日本戸籍謄本 原本1通+コピー2通(翻訳と認証が必要、発行から3ヶ月以内)
- 台湾人フルネームの印鑑
- 双方のパスポート 原本+コピー3通
- 日本在留カード原本+両面コピー1通,A4(所有者のみ)
先に台湾で結婚登記した後、日本で結婚登記する
台湾で先に結婚登記する場合は、後に日本側で結婚が本物であると認めてもらう必要があり、日本側のほうが厳しいのでちょっと書類が複雑になります。
日本の方のパスポートと日本の戸籍謄本(3ヶ月以内のもの)が必要になります。そして台湾の交流協会にて、婚姻要件具備証明書を申請し認証を受ける必要があります。そして、認証を受けた婚姻要件具備証明書と婚姻届を台湾の市役所に提出します。
提出後、台湾の市役所で戸籍謄本(配偶者の記載あり)及び結婚証明書を取得します。そして取得した後、それらの翻訳文を作成します。
最後に結婚登記から3ヶ月以内に、日本人が所属の市役所等に婚姻届を提出または郵送(台湾の市役所が発行した結婚証明書及び日本語の訳文、配偶者が記載台湾人の戸籍謄本1通及び日本語の訳文、台湾人のパスポートのコピーを添付)します。
必要書類と流れ:
- パスポート
- 日本の戸籍謄本1通(3ヶ月以内のもの)
- 婚姻要件具備証明書の申請(交流協会台北事務所または高雄事務所にて申請)
- 婚姻要件具備証明書の認証(台湾の外交部領事事務局にて認証)
- 認証後の婚姻要件具備証明書と婚姻届を台湾の市役所に提出
- 提出後台湾の市役所にて台湾の婚姻届済みの配偶者が記載された戸籍謄本1通及び結婚証明書を取得
- 婚姻成立の日から3ヶ月以内に、日本人が所属の市役所等に婚姻届を提出または郵送(台湾の市役所が発行した結婚証明書及び日本語の訳文、配偶者が記載台湾人の戸籍謄本1通及び日本語の訳文、台湾人のパスポートのコピーを添付)
- パスポート
- 日本の戸籍謄本1通(3ヶ月以内のもの)
- 婚姻要件具備証明書の申請(交流協会台北事務所または高雄事務所にて申請)
- 婚姻要件具備証明書の認証(台湾の外交部領事事務局にて認証)
- 認証後の婚姻要件具備証明書と婚姻届を台湾の市役所に提出
- 提出後台湾の市役所にて台湾の婚姻届済みの配偶者が記載された戸籍謄本1通及び結婚証明書を取得
- 婚姻成立の日から3ヶ月以内に、日本人が所属の市役所等に婚姻届を提出または郵送(台湾の市役所が発行した結婚証明書及び日本語の訳文、配偶者が記載台湾人の戸籍謄本1通及び日本語の訳文、台湾人のパスポートのコピーを添付)
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