国際結婚 配偶者ビザと居留証
国際結婚 配偶者ビザと居留証
はじめに
国際結婚したあと、台湾に移住する場合には配偶者ビザを取得する必要があります。
また、すでに台湾で住んでおり居留証を持っている場合には、その居留証の居留理由を婚姻に変更することが可能です。
結婚後はじめて居留証を申請する
日本から台湾に移住する場合には、先に日本で居留ビザ(配偶者)を申請し、台湾に入国後居留ビザを居留証(婚姻)に変更する必要があります。
1.日本で居留ビザを申請
必要書類:
- 居留ビザ申請書(オンライン申請)
- パスポート + 写真ページのコピー
- 写真2枚(3.5cm×4.5cm / 6カ月以内)
- 戸籍謄本( 配偶者の名前が記載されているもの / 3ヶ月以内)+ コピーx2
- 犯罪経歴証明書(3ヶ月以内)
- 健康診断書(所定フォーム利用 / 台湾の病院のフルネーム印付き / 3ヶ月以内)
- 航空券予約確認書(台湾渡航のための片道航空券のコピー)
- 台湾人の戸籍謄本(3ヶ月以内)
- 台湾人のパスポートのコピー
2.台湾入国後
必要書類:
- 申請書 [ダウンロード](移民署)
- 写真1枚(3.5cm×4.5cm / 6カ月以内)
- パスポート(有効期限6ヶ月以上) + 写真ページのコピー
- パスポートの居留ビザのページのコピー
- 賃貸契約書などの現住所及び契約期間が分かる書類のコピー
- 台湾人の身分證原本とコピー
居留証(就学、就業)から居留証(婚姻)に変更
居留証をお持ちの方で、現在保有している居留証の居留理由が就学、就業であるものを婚姻に変更する。
居留証(婚姻)は、他の居留証と違い別途の労働許可書が不要になるため、居留証(婚姻)を取得した点で制限なく働くことができます。
申請者:本人及び配偶者(必ず2人とも行く必要あり)
必要書類:
- パスポート原本とコピー
- 証明写真
- 現所有の居留証
- 賃貸契約書原本とコピー
- 台湾人の身分証明書(裏に配偶者の記載があるもの)
居留証(婚姻)の延長
居留証(配偶者)を更新する場合、1年、2年、3年の有効期間から選ぶことができます。
そして、元の居留証(配偶者)の有効期限の1ヵ月前から更新の申請ができます。
基本的には3年有効期限で申請すればいいと思います。
更新に必要なもの
●申請書
●パスポート原本とコピー
●証明写真
●現在所有の居留証
●台湾人配偶者の身分証明書(裏に配偶者の記載があるもの)原本とそのコピー
申請後は、自分で取りに行くか、郵送かを選ぶことができます。
郵送の場合は、別途送料を支払います。
住所を変更していない場合は、賃貸契約書原本とコピーは不要です。
戸籍の場所ではなく、居住地の移民局で更新します。
新たな居留証の有効期限は、申請日ではなく、元の居留証の有効期限から起算されます。
永久居留証への変更
結婚した後、連続5年以上居留、または不連続で10年以上居留しており、かつ5年間以上、毎年183日以上滞在していれば、申請が可能です。
必要書類:
- 新旧パスポートの原本(過去5年分)、
- 居留証
- 証明写真
- 健康診断書
- 日本の無犯罪証明(犯罪経歴証明書)
- 台湾の無犯罪証明(良民証)
- 財産証明または特殊技能証明
- 就業ビザから変更の場合、政府機関が発行した労働許可と1カ月以内の在職証明
5年間の居留期間に出境した日数が毎回3カ月以内の場合、母国の無犯罪証明と健康診断書は不要
注意事項
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ビザ等の内容は常に変更されますので、ご自身で直接ご確認ください。