外国人の所得税申告(確定申告)
外国人の所得税申告(確定申告)
外国人も台湾で暮らすと所得税を申告する必要があります。
外国人の場合、台湾の在留期間によって申告する方法が変わります。
まずは、「国内非居住者」と「国内居住者」を理解する必要があります。
「国内非居住者」に該当するためには、台湾の居留している期間が183日未満であることが必要になります。
国内非居住者
国内非居住者は更に2つに分けられます。
1.国内非居住者で課税年度内(1月1日から12月31日)の居留期間が90日以下(簡単に言うと90日以下台湾に居留)
→原則、労働報酬から天引きされているため確定申告等の必要なし
2. 国内非居住者で課税年度内(1月1日から12月31日)の居留期間が91日以上(簡単に言うと90日以上183日未満台湾に居留)
→原則、労働報酬から天引きされているため確定申告等の必要なし
2つの大きな違いは、1の場合は国外の雇用主から得た労務報酬については、課税されないのに対し、2の場合は国外の雇用主から得た労務報酬については、課税されることです。
そして、国外の雇用主から得た労務報酬については、実際に所得を得た時点の為替レートに基づき新台湾ドルに換金して計算されます。
天引きされていない場合は、出国までに確定申告しなければなりません
国内居住者
「国内居住者」とは、台湾に183日以上居留しているものを指します。
国内居住者は、当該年度において得たすべての所得(台湾内の労務によって国外の会社から得た労働報酬を含む)を総合所得税として申告する必要があります。ただし、実際にはすべての所得から「免税額」、「控除額」、等の金額を控除したものを総合所得税として確定申告することになります。
注意:銀行の配当金、利子等も所得に含まれます。
>居留期間の計算方法
パスポートの出入国の証印の日付あるいは移民署が発行する「入出國日期証明書」に基づいて、入国した次の日から出国の当日までを計算します。
また、年度内に出入国が数回にある場合は、それぞれの居留日数を合計します。
確定申告場所
実際に紙にて確定申告する場合は、申告当時に居留証に登録されている県(市)の所轄の国税局。
ただし、ネットで確定申告する方が簡単なので、原則ネットで確定申告することをおすすめします(日本のネットの確定申告とは次元が違う便利さです)。
外僑綜合所得税電子申告ソフトをネットからダウンロードし、ネットサービスを登録済みの全民健康保険ICカードと、カードリーダーを準備すればOKです。原則、サイトを開いてカードリーダーに登録済みの全民健康保険ICカード挿せば、自動で当該年度分の労働報酬が表示されます。また、添付書類がある場合は、所轄の国税局に持参又は郵送することも可能です。
配偶者がいる場合は、配偶者の各種所得と併せて確定申告可能です
確定申告時期
「国内非居住者」は原則、天引きされているので申告する必要はありません。
「国内居住者」は、当該課税年度分を次年度の5月1日から5月31日までに(5月31日が休日の場合は次の営業日)、確定申告しなければなりません。年度の途中で中華民国を出国する場合は、出国の十日前にそれまでの所得分について申告する必要があります。
台湾で主な控除できるもの(2023年度確定申告分)
免稅額
●一般 92,000新台湾ドル
●満70歳以上の納税者 138,000新台湾ドル
標準控除額
●独身 124,000新台湾ドル
●既婚者 248,000新台湾ドル
特別控除額
●給与特別控除額 207,000新台湾ドル
●身体障害者特別控除額 207,000新台湾ドル
●幼児就学前特別控除額 120,000新台湾ドル
●備蓄投資特別控除額 270,000新台湾ドル
●長期介護特別控除額 120,000新台湾ドル
(例)例 独身、サラリーマンの場合
免税額92,000新台湾ドル + 独身控除額124,000新台湾ドル + 給与所得特別控除額206,000新台湾ドル
年間合計422,000元(日本円で約175万)以下の場合、非課税になります。
注意事項
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必ずご自身でご確認ください。また、常に最新の情報であるとは限りません。
毎年金額は変更になるためにチェックが必要です
ご不明な点は、台湾国税局または台湾の税理士にお尋ねください。