台湾のビザ種類
台湾のビザ種類
はじめに
台湾に行くには、観光で行く場合は3ヶ月以内であればビザは不要です。
しかし、語学留学や仕事で台湾に行く場合にはビザが必要になります。
ここでは、主な台湾のビザについて紹介します。
観光ビザ(ノービザ) 「90日以内の短期滞在」
日本人は台湾において、90日以内であればノービザで観光ができます。
そのため、90日以下の語学留学などは観光ビザでも可能です。
ただし、台湾から出国し再度入国した場合は、また新たに90日が起算されるため、3ヶ月に一度の出国を繰り返して90日以上滞在することも可能です。
観光ビザ(ノービザ)で入国した場合、台湾現地で期間の延長はできません。
停留ビザ「90日以上の長期滞在、語学留学向け」
停留ビザは90日以上の滞在が可能です。そのため、90日以上の語学留学は停留ビザが必要です。
停留ビザは日本で「台北駐日経済文化代表処(臺北駐日經濟文化代表處)」に申請します。
停留ビザは台湾現地にて最長180日間まで延長できます(日本から台湾へ入国後90日+90日の延長)。 停留ビザは認定された認定中国語研修センターまたは、学習塾で語学留学する場合のみ申請可能です。
ビザは原則は住民票を置いている地域の代表処での受付になります。
台北駐日経済文化代表処
[管轄]東京都、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、山形県、山梨県、長野県。
台北駐大阪経済文化弁事処
[管轄]京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、德島県、香川県、愛媛県、高知県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県。
台北駐日経済文化代表処横浜分処
[管轄]神奈川県、静岡県。
台北駐大阪経済文化弁事処福岡分処
[管轄]福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿兒島県、山口県。
台北駐日経済文化代表処札幌分処
[管轄]北海道。
台北駐日経済文化代表処那覇分処
[管轄]沖縄県。
停留ビザ申請(日本で申請)
申請場所:住民票を置いている地域の代表処
申請方法:本人申請あるいは代理申請 郵送は一切不可 [受領を含む]
必要書類:
- パスポートの原本とコピー
- ビザ申請表(専用ウェブサイトより作成、使用操作方法、)
- 証明写真2枚(4cm×5cm)
- 入学許可証
- 残高証明書(発行3ヶ月以内、残高金額50万円以上)
- 現住所証明:本人申請・・・原本要提示(住民票・運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード)
代理申請・・・申請者の上記証明書いずれかの全頁コピー(住民票のみ要原本)
申請は午前中のみ。また当日発行を希望する場合は午前中に行き申請手数料+申請手数料の半分の費用を支払うことで可能。
停留ビザの延長
申請人:本人または代理人
必要書類:
- 申請書1部
- パスポート正本とコピー
- 大学附属の中国語研修センターまたは塾の登録証明。
- 出席記録
代理人に委託する場合には、申請書の委託声明の欄に記入または別途委任書を添付すること。
停留期間は、入国の翌日より起算する。
ノービザで入国したものは、延長の申請はできない。
語学留学では,2年以上は延長できないため台湾を離れ再度停留ビザを申請する必要がある。
居留ビザ(正規留学向けビザ)
停留ビザから居留ビザの切り替え
必要書類:
- 申請書
- 証明写真2枚(背景白、3.5cm×4.5cm、6か月以内に撮影したもの)
- パスポート原本とコピー(写真のページ、直近のビザのページ、直近の入国スタンプのページ)
- 健康診断書の原本とコピー(検査項目、指定病院)(検査から3か月以内)
- 在学及び受講登録を証明する書類(原本及びコピー)。
- 出席記録証明原本及びコピー。
- 成績表原本及びコピー
- 学習計画書原本(中国語学習の動機・目的及び学習計画を含むもの)
- 財力証明書類原本及びコピー(10万新台湾ドル以上)
- その他当局が必要と認める書類
居留ビザの取得後15日以内に移民署で「居留証」の申請手続きをしなければならない。
居留証は日本のマイナンバー、アメリカのグリーンカードのようなもので、原則、携帯電話の契約、車の購入、その他多くの事項において、居留証が必須になる。
日本で居留ビザを申請
申請人:本人または代理人(郵送申請は不可)
申請場所:住民票を置いている地域の代表処
必要書類:
- パスポートの原本とコピー(申請時に残存期限が6ヶ月以上)
- 申請書(申請書)
- 証明写真2枚(3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの)
- 留学先の学校の入学許可書原本とコピー1通
- 健康診断書1通及びそのコピー1通(3ヶ月以内のもの、病院のフルネーム印、所定フォームを利用)
- 最高学歴の卒業証明書(原本とコピー2通)
- 全学年度の成績証明書(原本とコピー通)
- 残高証明書(50万円以上)原本1通。(「台湾奨学金」を受けたものは、代わりに奨学金証明書原本とコピー1通)
注意事項
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ビザ等の内容は常に変更されますので、ご自身で直接ご確認ください。