台湾就業ビザ関連-停留ビザ(台湾語学留学ビザ)

停留ビザ(台湾語学留学ビザ)

停留ビザ(台湾語学留学ビザ)

台湾に来る場合、観光を除きビザが必要になります。

主に、ビザが必要になる主なパターンを記載します。

台湾に中長期で滞在する場合、観光目的を除いて原則ビザの取得が必要です。特に、語学留学・大学への正規留学・就労・家族滞在・投資・起業など、目的に応じて必要なビザの種類と申請手続きが異なります。

台湾で中国語を学ぶ場合、観光ビザ(ビザ免除)ではなく、正式な「停留ビザ(停留簽證)」の申請が必要です。これは主に、語学センターなどの教育機関に3か月以上通学する方や、入学許可証を取得している方が対象となります。


手続き

①ネットで申請書を記載(停留簽證)

②申請書を印刷し、自分が住んでいるところを管轄する「駐外館處」に提出

③ビザを取得した後、台湾に入国


学校の変更については、原則、移民署への報告・再手続きが必要になります。

語学ビザで台湾に留学するには、必ず台湾教育部が認可する語学教育機関(大学附設華語文教育センター等)であることが条件です。

注意:教育部公布之大學附設華語文教學中心或機構名單の学校であること

https://depart.moe.edu.tw/ed2500/News.aspx?n=B9C5E550F0D6C668&sms=141E0BD754235129


POINT

語学学校に180日以上通う予定がある場合は、入国後に「居留証(居留證 ARC)」へ変更申請を行う必要があります。
居留証を取得した後は、国家健康保険(健保)への加入が義務となります(台湾滞在満6か月経過後)。
停留ビザのまま180日以内の短期就学であっても、台湾滞在中に**統一番号(居留用ID番号)**を取得しておくと便利です。
例:銀行口座開設、携帯電話契約、家賃契約などで必要になることがあります。

停留ビザ・語学留学生の場合、原則として就労(アルバイト)は禁止されています。

ただし、居留証を取得し、かつ申請許可を受けた場合に限り、週20時間以内の就労が認められることがあります(申請先:労働部)。


申請手続き

申請書類説明
1. ビザ申請書ビザオンラインフォーム」で記入し、バーコード付きの申請書を印刷して、自筆で署名確認を行うこと。
2. 6ヶ月以内に撮影された2インチのカラー写真2枚背景は白色でなければならない。
3. パスポート原本及びコピーパスポートの有効期限は6ヶ月以上で、空白ページが必要。パスポートの基本情報ページ及び前回の台湾ビザのコピーを提出。
4. 教育部認可の大学附設の華語文教育センターまたは機関からの入学許可証原本及びコピー1.現在、教育部が公表している大学附設の華語文教育センターまたは機関のリストを参照。 2.劍潭華裔青年語文中心の入学許可者は、侨務委員会から推薦されたことを証明する書類も提出する必要あり。 3.週に月曜日から金曜日まで、少なくとも15時間の授業が行われていること。
5. 研修計画書の原本及びコピー内容には中国語研修の動機と研修計画が含まれていること。
6. 財力証明書の原本及びコピー例:銀行預金証明書、海外送金証明書
7. その他、個別に要求される書類 状況に応じて必要な書類を提出。

引用:https://www.boca.gov.tw/cp-400-171-fd361-1.html

台北駐日経済文化代表処の管轄(原則、自身の住民票所在地を管轄する代表処に行く必要があります)

台北駐日経済文化代表処札幌分処
[TEL]011-222-2930
[MAIL]spk@mofa.gov.tw
[WEB]https://www.roc-taiwan.org/jpokd_ja/post/14.html
[管轄]北海道。

台北駐日経済文化代表処(東京)
[TEL]03-3280-7811
[MAIL]vipass@mofa.gov.tw
[WEB]https://www.roc-taiwan.org/jp_ja/post/43.html
[管轄]東京都、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、山形県、山梨県、長野県。

台北駐日経済文化代表処横浜分処
[TEL]045-641-7737
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[管轄]神奈川県、静岡県。

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[MAIL]fuk@mofa.gov.tw
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台北駐日経済文化代表処那覇分処
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[MAIL]tecooka@mofa.gov.tw
[WEB]https://www.roc-taiwan.org/jpna_ja/post/10.html
[管轄]沖縄県。

参考資料:

https://www.boca.gov.tw/cp-82-45-eee84-1.html