台湾就業ビザ関連-デジタルノマドビザ(數位遊牧停留簽證)
デジタルノマドビザ(數位遊牧停留簽證)

2025年1月から台湾のデジタルノマドビザが実施されました。これは、「就業ゴールド・カード」よりもハードルを低くしたものです。
台湾ビザ免除待遇対象国の国民で、かつ、毎月の平均預入金額が1万米ドルに達することを証明する必要があります。1回につき最長6か月の台湾滞在が認められる。
申請できる主な条件(以下のどれか1つの条件を満たすこと):
1.他国のデジタルノマドビザを取得した証明
2.30歳以上かつ、過去2年のうちいずれか1年の年収が4万米ドル以上
3.20歳以上30歳未満かつ、過去2年のうちいずれか1年の年収が2万米ドル以上
①ネットで申請書を記載(簽證)
②申請書を印刷し、自分が住んでいるところを管轄する「駐外館處」に提出
③ビザを取得した後、台湾に入国
申請書類 | 説明 |
1. ビザ申請書 | 「ビザオンラインフォーム」で記入し、バーコード付きの申請書を印刷して、自筆で署名確認を行うこと。 |
2. 6ヶ月以内に撮影された2インチのカラー写真2枚 | 背景は白色でなければならない。 |
3. パスポート原本及びコピー | パスポートの有効期限は6ヶ月以上で、空白ページが必要。パスポートの基本情報ページ及び前回の台湾ビザのコピーを提出。 |
4. リモートワークの証明書類 | 以下すべての書類を提出: ・履歴書またはポートフォリオ(学歴・職歴含む) ・有効な就業契約書 - 雇用者:会社からの雇用契約書 - フリーランス:業務委託契約書 ・台湾滞在中の活動計画書 |
5. 以下のいずれかの証明書類 ・他国のデジタルノマドビザを取得した証明 ・30歳以上かつ、過去2年のうちいずれか1年の年収が4万米ドル以上 ・20歳以上30歳未満かつ、過去2年のうちいずれか1年の年収が2万米ドル以上 | ・パスポートの注記または他国デジタルノマドビザの取得証明書 ・収入証明(以下のいずれか1つ): 1.納税証明(例:オーストラリアPAYG、カナダT4、アメリカW-2、英国P60など) 2.会社からの給与証明書 |
6. 直近6か月の預金残高証明書 | 毎月の平均残高が1万米ドル以上であることを証明。 |
7. 国際医療保険の証明書 | 計画書に記載された滞在期間をカバーする医療・入院保険の証明書。 |
8. その他、個別ケースに応じた書類 | 1.本人または三親等内の親族(父母、祖父母、兄弟姉妹)によって発行された財力証明書、送金証明書、奨学金証明書のいずれかを提出してください。もし親族以外の財力証明書を提出する場合、親族関係証明書を別途提出する必要があります。 2.奨学金証明書には、受賞期間および金額が記載されている必要があります。 |
9.その他、個別ケースに応じた書類 | 1.ケースに応じた審査に基づき提出が求められる書類(例:来台目的証明書、親の同意書、台湾での保護者同意書、台湾の関係者の保証書、無犯罪証明書、語学能力証明書など)。 2.台湾内で申請する場合、最後に取得したビザページおよび入国スタンプのページをコピーして提出する必要があります。 |
引用:https://www.boca.gov.tw/cp-400-7717-70163-1.html
1年のうち台湾に90日以上滞在すると、台湾源泉所得(台湾での就労収入を含む)に対し納税義務が発生します 。また、台湾国内企業での仕事は別途労働許可が必要になります。
さらに外国企業からのリモート所得でも、台湾滞在中に稼いだ分は所得税の対象になるので注意が必要です 。
台北駐日経済文化代表処の管轄(原則、自身の住民票所在地を管轄する代表処に行く必要があります)
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[管轄]沖縄県。
参考資料: https://www.boca.gov.tw/cp-82-45-eee84-1.html