台湾就業ビザ関連-ワーキングホリデービザ

ワーキングホリデービザ

ワーキングホリデービザ

台湾でワーキングホリデーをしたい人も多いと思います。台湾のワーキングホリデービザにも、様々な要件があります。詳しくは必ず代表処のwebサイトで確認をお願いいたします。

台湾のワーキングホリデービザの目的は、長期滞在休暇が主であり、仕事を主な目的にしてはいけないと記載されています。

ワーキングホリデービザを取得するにはいくつかの申請条件があります。

国籍日本のパスポートを持つ日本在住(ビザ申請時および取得時に日本国内にいること)(申請時にパスポート有効期限6ヶ月以上)
年齢申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること(渡航時に31歳でもOK)
提出書類1.ビザ申請書(オンラインで記入後、印刷)
2. 3. 2インチカラー写真
3. 残高証明(渡航前に当面の生活資金があること (最低20万円以上)(銀行で残高証明書を取得))
4. 帰りの航空券または、その購入資金の証明(30万円以上ある場合は、往復航空券の提出は不要)
5. 台湾滞在期間中有効な海外旅行保険に加入していること(1年以上)(ビザ申請時に必要)(死亡、怪我、病気が含まれているもの)
制限1.台湾滞在中に扶養家族を伴わないこと
2.過去に台湾のワーキングホリデービザで入国した経験がないこと犯罪歴がないこと

中華民国「外国人雇用主の使用許可及び管理に関する条例」第4条の規定によると、ワーキングホリデービザを保有する場合、労働許可証を持っているものとみなされ、台湾で労働する際に別途労働許可証を取得する必要はありません



台北駐日経済文化代表処の管轄(原則、自身の住民票所在地を管轄する代表処に行く必要があります)

台北駐日経済文化代表処札幌分処
[TEL]011-222-2930
[MAIL]spk@mofa.gov.tw
[WEB]https://www.roc-taiwan.org/jpokd_ja/post/14.html
[管轄]北海道。

台北駐日経済文化代表処(東京)
[TEL]03-3280-7811
[MAIL]vipass@mofa.gov.tw
[WEB]https://www.roc-taiwan.org/jp_ja/post/43.html
[管轄]東京都、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、山形県、山梨県、長野県。

台北駐日経済文化代表処横浜分処
[TEL]045-641-7737
[MAIL]yok@mofa.gov.tw
[WEB]https://www.roc-taiwan.org/jpyok_ja/post/2281.html
[管轄]神奈川県、静岡県。

台北駐大阪経済文化弁事処
[TEL]06-6227-8623
[MAIL]teco-osa@mofa.gov.tw
[WEB]https://www.roc-taiwan.org/jposa_ja/post/15.html
[管轄]京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、德島県、香川県、愛媛県、高知県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県。

台北駐大阪経済文化弁事処福岡分処
[TEL]092-734-2810
[MAIL]fuk@mofa.gov.tw
[WEB]https://www.roc-taiwan.org/jpfuk_ja/post/16.html
[管轄]福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿兒島県、山口県。

台北駐日経済文化代表処那覇分処
[TEL]098-862-7008
[MAIL]tecooka@mofa.gov.tw
[WEB]https://www.roc-taiwan.org/jpna_ja/post/10.html
[管轄]沖縄県。



参考資料:

https://www.boca.gov.tw/cp-82-45-eee84-1.html

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