台湾就業ビザ関連-台湾各大学卒業生専用就業ビザ
台湾各大学卒業生専用就業ビザ

台湾で労働する際には、通常給与制限、就業経験等の制限がありますが、台湾の大学を卒業した場合には、これらの制限に関係なく、規定された点数(70点)を満たせば労働ビザを申請できる制度があります。
これは、台湾の大学に留学した外国人学生がそのまま台湾で就職するのを促進するものになります。
1.申請資格
(1)台湾の大学を卒業し、学士以上の学位を取得していること
(2)台湾の短期大学/専門学校を卒業し製造、建設、農業、介護、電子商取引関連の分野で準学士号を取得していること
(3)台湾労働部(台湾の厚生労働省に相当)の公布基準で70点以上であること
評価項目 | 内容及びレベル | 点数 |
学歴 | 1.博士号 2.修士号 3.学士号 4.副学士号 | 30 20 10 5 |
給与 | 1.毎月平均47971元以上 2.毎月平均40000元以上-47971元未満 3.毎月平均35000元以上-40000元未満 4.毎月平均31520元以上-35000元未満 | 40 30 20 10 |
就業経験 | 1.2年以上 2. 1年以上2年未満 | 20 10 |
職務に関する専門資格 | 企業が要求する必要な専門資格の有無(技能検定等) | 20 |
華語能力検定 | 1.「流利」レベル以上 2.「高階」レベル以上 3.「進階」レベル以上 | 30 25 20 |
その他語学検定 | 華語能力検定以外の言語資格または海外に連続で6年以上滞在したことがある | 10 |
政府政策による就業 | 政府の産業発展政策に協力する企業の従業員 国の政策に沿って設置された特別クラスに在籍する学生またはG2Gルートで入学した学生 | 20 |
在学中に奨学金を獲得、または成績が優れている者 | 1.在学中に国から奨学金を獲得した者、または成績が上位30%の者 2.在学中に学校から奨学金を獲得した者、または成績の上位50%以上でGPAが3点以上の者 | 10 5 |
参考:
「外國人從事就業服務法第四十六條第一項第一款至第六款工作資格及審查標準」 第 5 條之 1 ;
「勞動部 111 年 11 月 25 日 勞動發管字第 1110524407A 號公告 」
2.申請範囲
労働許可は以下の分野に限り、申請可能
仕事内容
- A01. 建設工学または建築技術
- A02. 交通運輸
- A03. 税務・金融サービス
- A04. 不動産仲介
- A05. 移民サービス
- A06. 弁護士・弁理士
- A07. 技術者
- A08. ソーシャルワーカー、ヘルスケアの仕事
- A09. 環境保護
- A10. 文化、スポーツ、レジャーサービス
- A11. 学術研究
- A12. 獣医求人
- A13. 製造業
- A14. 卸売業
- A15. その他、中央政府が所轄官庁と協議の上指定する職業
- AS0. 外国専業人材の配偶者による専門性パートタイム
参考:
https://ezworktaiwan.wda.gov.tw/cp.aspx?n=2991AC80BCDA014A
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