台湾就業ビザ関連-就業ビザ(台湾仕事ビザ)
就業ビザ(台湾仕事ビザ)

外国人が台湾で就労を行うためには、いくつかの方法があります。日本の会社から派遣される駐在員や長期出張者は原則として就労許可を取得する必要があります。
就業ビザは、外国人が台湾で就労する際に最も一般的に取得されるビザです。日本の企業から派遣される駐在員や長期出張者、現地法人や支店での勤務者が対象となります。
特徴:
- 就労服務法に基づき、就労許可を取得する必要があります。
- 外国人の雇用は現地法人、支店、駐在員事務所いずれでも可能です。
雇用主が主管機関へ就労許可申請を行い、その許可証をもってビザ申請が可能です。
外国人が申請できる仕事
台湾における外国人の就労可能分野(区分別)
台湾が現在認めている外国人専門職の就労分野は、以下の7つのカテゴリーに分かれています。各分野に対して資格規範や必要書類、申請フォームなどが整備されています。
A. 専門性または技術性のある職種
具体的には以下の職種が含まれます。
A01. 建設工事や建築技術関連
A02. 交通事業関連
A03. 財務・税務・金融サービス
A04. 不動産仲介業
A05. 移民サービス関連
A06. 弁護士や特許専門家
A07. 技師(技術士等)
A08. 社会福祉士、医療・保健関連
A09. 環境保護関連
A10. 文化、スポーツ、レジャー関連サービス
A11. 学術研究職
A12. 獣医師
A13. 製造業関連
A14. 卸売業関連
A15. その他、中央主管機関が指定した専門職
AS0. 外国人専門職配偶者の部分的な専門技術職(パートタイム)
B. 政府認可の華僑または外国人投資企業の管理職
B00. 一般の華僑・外国人投資企業における管理職
BS0. 同居する配偶者が部分的に管理職として就労する場合
C. 学校教員
2018年2月8日以降は学校教員の就労申請は教育部へ提出する必要があります。
D. 補習班(塾)の専任外国語教師
補習教育法に基づき認可された短期補習班で、母国語を教える外国人教師
E. スポーツコーチおよびスポーツ選手
一定の資格が必要(例:コーチは国家コーチ証取得者、選手は国際または国内大会代表経験者)
E01. スポーツコーチ
E02. スポーツ選手
F. 芸術および演芸関係職
外国人が指定された場所で芸術・演芸活動に従事する場合
G. 履約人員(契約履行者)
外国法人が台湾法人との請負・売買・技術協力契約の履行のために派遣する外国人(専門的または技術的職種に限定)
以上が、台湾で外国人が申請可能な主な就労分野の区分となります。これらの職種ごとに資格要件や必要書類が細かく定められており、申請時の手続きも異なります。
申請書類 | 説明 |
1. ビザ申請書 | 「ビザオンラインフォーム」で記入し、バーコード付きの申請書を印刷して、自筆で署名確認を行うこと。 |
2. 6ヶ月以内に撮影された2インチのカラー写真2枚 | 背景は白色でなければならない。 |
3. パスポート原本及びコピー | パスポートの有効期限は6ヶ月以上で、空白ページが必要。パスポートの基本情報ページ及び前回の台湾ビザのコピーを提出。 |
4.中央の所管官庁が発行した雇用許可書の原本およびコピー1通(原本は確認後に返却) | 1. 外国人が台湾での就労を申請する場合、国内の雇用主はまず主管機関に就労許可を申請すること。 2. 台湾内で申請する場合、最後に取得したビザページおよび入国スタンプのページをコピーして提出する必要があります。 |
専門家ビザ(專業人士簽證)
専門家ビザは、特に高度な専門知識・技術を持つ外国人向けのビザです。主に「外国高級専業人材」「外国特定専業人材」「外国専業人材」の3カテゴリーに分類されています。
カテゴリーの詳細:
外国高級専業人材:国が特に高度な技術や管理能力を認める専門家。
外国特定専業人材:科学技術、経済、教育、文化芸術、スポーツ、金融、法律、建設設計など、台湾で特に需要のある専門分野に従事する者。
外国専業人材:上記以外の一般的な専門技術者。
主な優遇措置(外国専業人材招へいおよび雇用法より):
- 就労許可および居留証の最長期間は通常3年ですが、特定専業人材は最大5年まで延長可能。
- **就業ゴールドカード(有効期間最長3年)**が取得可能で、就労許可、居留ビザ、居留証、再入国許可を一枚に集約。
- 一定の条件下で、個人所得税の減免などの租税優遇措置あり。
- 直系尊属の訪問ビザの延長(6ヶ月→1年)も可能。
外国人技術者ビザ(外國技術專業人員簽證)
概要:
外国企業が台湾法人と請負や技術サービス契約を結び、その履行のために技術者を派遣する場合に利用されるビザです。一般的な就業ビザや専門家ビザとは異なり、契約履行を目的とした就労許可に該当します。
特徴:
- 派遣期間が一定期間を超える場合、就労許可取得が必要。
- 「外国専業人材」のカテゴリーには含まれない。
- 契約に基づく特定の技術業務従事者向け。
就業ゴールドカード(Employment Gold Card)とは
就業ゴールドカードは、台湾が高度な専門技術や知識を持つ外国人プロフェッショナルを招致するために発行する特別な居留・就労許可証です。ビザ、就労許可、居留証、再入国許可が一体となった多機能カードであり、台湾での長期就労と滞在を大幅に簡素化します。
就業ゴールドカードは、台湾政府が高度な専門技術や知識を持つ外国人プロフェッショナルの誘致を目的に設けた特別な居留・就労許可制度です。申請には以下のような具体的な要件が設けられており、これらを満たすことが必要です。
1. 対象者の区分
就業ゴールドカードは、以下3つのカテゴリの高度人材を対象としています。
- 外国高級専業人材
高度な専門知識や技術を有し、台湾の経済・技術の発展に貢献する人材。 - 外国特定専業人材
台湾の科学技術、経済、教育、文化芸術、スポーツ、金融、法律、建設設計などの特定分野で特殊な専門技術を持つ人材。 - 一般の外国専業人材
上記以外の専門技能を持つ外国人。
2. 必須条件・証明書類
(1) 学歴・職歴
- 大学卒業以上の学歴を有することが望ましい。
- 申請分野に関連した専門的職務経験があること(具体的には、3年以上の関連業務経験などが一般的)。
- 学歴証明書や職務経歴書の提出が必要。
(2) 専門能力・資格
- 専門分野の資格や認定を有していることが評価される。
- 特許、論文、受賞歴、業界での評価実績なども加点要素。
(3) 報酬・年収要件
- 申請者の年収が一定額(例:年間70万台湾元以上)を満たしていること。
- 報酬証明書、所得証明書を提出。
(4) 就労先・事業の関連性
- 台湾の雇用主または事業と密接に関連した職務であること。
- 雇用契約書または事業計画書の提出が必要な場合もある。
(5) 健康状態・犯罪歴
- 健康診断証明書(最近3ヶ月以内)を提出。
- 無犯罪証明書の提出が求められることもある。
3. 申請の流れ
- オンライン申請
台湾移民署の公式ウェブサイトで申請フォームを記入。 - 必要書類の準備と提出
パスポート、写真、学歴・職歴証明、雇用証明、健康診断書などを揃え、オンラインまたは管轄の駐外公館に提出。 - 審査
書類審査および場合によっては面接が行われる。審査期間は通常1~2ヶ月。 - 発給決定
審査に通過すれば就業ゴールドカードが発給される。
4. その他のポイント
- 有効期間:通常3年間。条件を満たせば更新可能。
- 家族の帯同:配偶者と20歳未満の子どもが帯同可能で、配偶者は就労許可申請が可能。
- 税制優遇:一定の要件を満たせば、個人所得税の優遇措置を受けられる場合がある。
申請費用:申請時に手数料が発生し、更新時も同様。