台湾就業ビザ関連-投資居留ビザ(投資居留簽證)
投資居留ビザ(投資居留簽證)

投資居留ビザ(投資居留簽證)とは、外国人個人または外国法人が、台湾国内で一定金額以上の事業投資を行った場合に、その投資者本人および家族が台湾に中長期的に居住できる資格を取得できる制度です。
申請者やその配偶者および家族も同行可能です。
申請書類 | 説明 |
1. ビザ申請書 | 「ビザオンラインフォーム」で記入し、バーコード付きの申請書を印刷して、自筆で署名確認を行うこと。 |
2. 6ヶ月以内に撮影された2インチのカラー写真2枚 | 背景は白色でなければならない。 |
3. パスポート原本及びコピー | パスポートの有効期限は6ヶ月以上で、空白ページが必要。パスポートの基本情報ページ及び前回の台湾ビザのコピーを提出。 |
4. 中央目的事業主管機関の投資証明書原本とコピー1部(原本は確認後返却) | 『外国投資家または外国法人投資家の代表者が居留ビザを申請する手続き規定』に基づき、投資金額は20万アメリカドル以上でなければならない。 |
5. その他、個別ケースに応じた書類 | 50,000米ドル以上の資産を有していることの証明と、厚生年金・共済年金・国民年金などの年金給付を受けていることの証明書類。 |
6. 保険証明書(原本およびコピー) | 有効期間が2年以上の海外旅行保険(医療および傷害保険を含む)を保有している場合、1年間有効・複数回入国可能・各滞在180日(延長不可)のビザが申請可能。保険の有効期間が2年未満だが6か月以上の場合は、6か月有効・複数回入国可能・各滞在180日(延長不可)のビザを申請可能。 |
7.その他、個別ケースに応じた書類 | 個別の審査要件に基づいて決定されます。国内から申請する場合、最新の台湾ビザページと入国ページのコピーを追加で提出する必要があります。 |
具体例:
投資金額の下限は原則20万米ドル(USD)。この資本は以下のような用途に充てる必要があります:
1. 台湾法人の設立資金
- 株式会社、有限会社などの法人登記にかかる費用
- 初期資本金の拠出
- 法務・会計・登記関連のコンサルティング費用
→ 現地法人の実体ある経営を開始するための土台形成
✅ 2. 設備投資およびオフィス運営資金
- 工場・店舗・オフィスの不動産賃貸費用(オフィス契約)
- 機械設備、什器備品の購入
- 通信インフラ・IT機器の導入費用
- 現地従業員の雇用費、人件費、社会保険料
→ 経営実態があることの重要な証拠とされます
✅ 3. 研究開発・技術導入・商品開発関連費用
- 製品やサービスの開発にかかる初期費用
- 海外技術のライセンス取得や導入費
プロトタイプの制作・試験生産
→ 技術性・革新性を持つ事業であれば、延長審査時にも優遇評価が得られやすくなります