台湾就業ビザ関連-起業家ビザ(創業家簽證)

起業家ビザ(創業家簽證)

起業家ビザ(創業家簽證)

台湾は台湾への外国人起業家の呼び込みを奨励するため、「起業家ビザ(創業家簽證)」を開始しています。

起業準備段階にある方が台湾で1年滞在でき、延長も国内で可能な柔軟な制度です。

また、法人を設立し投資家代表者として活動したい場合は別枠の投資家ビザが利用可能です。

創業家ビザの利点には、事前に会社を設立する必要がないこと、最長で1年間の滞在が可能なこと、延長手続きの際に出国が不要であること、そしてチーム名義での申請が可能なことなどがあります。台湾市場の開拓を目指す方や、台湾での起業を志す方、また事業を始めたばかりの起業家に適しています。

申請者の配偶者および20歳未満の子どもは、依親居留(Family Dependents Visa)**を申請でき、台湾に同行・滞在可能です。

申請書類説明
1. 投資獲得に関する証明書類ベンチャーキャピタルまたは政府が認可した対象から200万台湾元以上を調達している者。
2. (1)入居契約書 (2)インキュベーション機関またはインキュベーション園区からの推薦状 (3)事業計画書(イノベーション創業の内容、目標、実現可能性などの情報を明記すること)台湾政府が認定したイノベーション園区やインキュベーターに1年以上入居、かつ推薦を獲得している者。
3. 特許権に関する証明書類特許権、意匠権または専門技能に関する証明を取得している者。
4. 国内での植物品種権または動物命名登録を取得した場合。ただし、譲渡や実施権の許諾を受けた者は含まない。植物品種権または動物命名登録に関する書類。
5. 受賞記録またはプロジェクト契約書国内外の代表的な創業・デザインコンペティションに参加して受賞した場合、または政府が推進する外国起業家招致プロジェクトに申請し、通過した者。
6. 受賞記録国内外の指標的な国際ファッションショー、映画祭、国際ファッション賞にノミネートまたは受賞した経験がある者。
7. 中央目的事業主管機関による認定または推薦に関する創新能力の証明書類その他、中央目的事業主管機関により認定または推薦された創新能力を有する者。
8. (1)事業登録証明書 (2)事業の責任者、マネージャー、または管理職等の職務証明書 (3)投資証明書台湾で創新能力を有するスタートアップ事業として認定された事業を設立し、その事業の責任者、マネージャー、または管理職を務め、さらに100万台湾ドル以上の投資を行った場合

「創業家ビザの2年の期限が満了した後、延長条件を満たしている場合、延長を申請することができ、延長は1回につき最大2年間となります。延長回数に制限はありません。 「外国人の台湾創業家ビザ申請資格審査処理ガイドライン」の第7項に基づき、次のいずれかの条件を満たす必要があります。」