外国人住民登録

外国人住民登録

 

ビザを取得し、新たに日本へ入国すると、空港にて在留カードが発行されます。しかし、在留カードには住所の記載がありません(在留カードの裏)。

そのため、住居のある市区町村で住民登録をする必要があります。

申請する際は、申請書(住民異動届)を市町村の窓口に提出します。日本語版しかない市町村も多くありますので、注意してください。

この住民登録は、14日以内にする必要があります。

どうしても時間のない場合は、委任することもできます。

委任する場合は、各市町村のホームページ等で委任書を確認してください。


外国人住民登録必要なもの

●パスポート
●在留カード

ただし、各市町村によって異なるため、事前の確認が必要です。


また、空港等で在留カードが交付されなかった場合は、パスポートなどを持参し自ら行く必要があります。



注意事項

外国人及びその配偶者(外国人)、子供が一緒に、日本に入国し、生活する場合、当該両人の関係を証明する書類(出生証明書、婚姻証明書等)の原本および日本語の翻訳文が必要になります。



ちなみに、引っ越す場合は、現在住んでいる市町村に転出の届出を提出し、「転出証明書」を交付してもらい、それを新しい住居の市町村へ転入する際に「転出証明書」を提出します。

この「転出証明書」は、住所を定めてから14日以内に行わなければなりません。

そして、転入先の新たな市町村で、住民登録をしなければなりません。

その際に、在留カードの裏に新たな住所が記載されます。受領したあと、記載に間違いがないか確認しましょう。




参考

外國籍居民相關住民基本台帳制度について詳しくは総務省のサイトをご確認くださいhttps://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/chi_han/index.html