法學日文 基本用詞 完整版
目次
- 1 「時(とき)」・「とき」
- 2 「とき」・「場合(ばあい)」
- 3 「又(また)は」・「若(も)しくは」
- 4 「及(およ)び」・「並(なら)びに」
- 5 「直(ただ)ちに」・「速(すみ)やかに」・「遅滞(ちたい)なく」
- 6 「前項(ぜんこう)の場合(ばあい)において」・「前項(ぜんこう)に規定(きてい)する場合(ばあい)において」
- 7 「以上(いじょう)」・「超(こ)える」
- 8 「以下(いか)」・「未満(みまん)」
- 9 「以前(いぜん)」・「前(まえ)」
- 10 「以後(いご)」・「後(あと)」
- 11 「から」・「より」
- 12 「その他(た)」・「その他(た)の」
- 13 「解除(かいじょ)」と「解約(かいやく)」
- 14 「者(もの)」・「物(もの)」・「もの」
- 15 「場(ば)所(しょ)」・「ところ」
- 16 「~の日(ひ)から○日間」・「~の日(ひ)から起算(きさん)して○日間(にちかん)」
- 17 「各(かく)」・「各自(かくじ)」・「連帯(れんたい)して」
- 18 「棄却(ききゃく)」・「却下(きゃっか)」
- 19 「脅迫(きょうはく)」・「強迫(きょうはく)」
- 20 「示談(じだん)」・「和解(わかい)」
「時」・「とき」
- 時:時間點(「時点」という意味)
- とき:情形(「場合」という意味)
(例句)
日本民法第91條第1項:
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
意思表示係以通知達到相對人時,發生效力。
日本民法第95條第1項:
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
意思表示係按下列列出之錯誤,其錯誤按法律行爲之目的及交易上之社會通念很重要情形時,得取消。
「とき」・「場合」
- とき:小的假設條件
- 場合:大的假設條件
(例句)
日本民法第26條:
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
不在者設置管理人情況下,不明確其不在著之生死時,家庭法院得依利害關係人或檢察官之聲請改任之。
「又は」・「若しくは」
- 又は:或(在兩個並列選項中擇一;當有三個並列選項時,則在最後一個選項前使用「又は」,其他以頓號隔開)
- 若しくは:或(在三個選項擇一,其中兩個選項與第三個選項存在層次的差異時「A若しくはB又はC」;若為四個選項時則為「A若しくはB又はC若しくはD」)
(例句)
日本民法第90條:
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
法律行為係有背於公共秩序或善良風俗者,無效。
→只要違反「公共秩序」或「善良風俗」其中之一即無效,無須兩者兼具。
日本民法第13條第6款:
相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割
繼承之承認、拋棄或遺產分割。
→可以分成3部分(繼承之承認,繼承之放棄,遺產分割)
日本刑法第25條第1項:
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
處三年以下有期徒刑、拘役或受五十萬日幣以下之罰金宣告,而有下列情形之一者,得斟酌情形,宣告一年以上五年以下之緩刑,其期間自判決確定之日起算。
→3個情形中有2個為自由刑,1個為罰金刑(三年以下有期徒刑, 三年以下拘役, 五十萬日幣以下之罰金)
「及び」・「並びに」
- 及び:及;和;與;以及(連結同類型的事物;將小段的語句合併在一起)
- 並びに:及;和;與;以及(連結不同類型的事物;將大段的語句合併在一起)
(例句)
日本民法第724條:
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
二 不法行為の時から20年間行使しないとき。
因侵權行爲所生之損害賠償請求權,於有下列情形之一時,將罹於時效。
一、被害者或其法定代理人知有損害及加害者起3年間不行使。
二、自有侵權行爲時起20年不行使。
★及び(複數的同類型事物連續使用時,及び須置於最後一個用詞前)
甲土地を共有するA,B及びC~
共有甲土地之A、B及C~
★並びに
於法律中使用時,「並びに」不會單獨使用,而是與「及び」一起使用
勞動基準法第19條第1項:
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、~(省略)。
雇主於勞工因業務受傷或為疾病治療之停止工作期間和該期間後30日以及女性於生產前後依第65條規定停止工作期間和該期間後30日不得解雇。但~(省略)。
→連結「業務受傷、疾病治療+30日間」以及「產假+30日間」
「直ちに」・「速やかに」・「遅滞なく」
- 直ちに:立即(高度緊急)
- 速やかに:儘快;快速(緊急)
- 遅滞なく:不遲延;不拖延(不緊急)(有合理情況時能許可遲延程度之速度)
(例句)
日本憲法第96條第2項:
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
憲法的修正經前項承認後,天皇以國民的名義,作為本憲法的一體情形下,立即公布之。
日本槍砲刀劍類所持等取締法第23條:
銃砲等又は刀剣類を発見し、又は拾得した者は、速やかにその旨を最寄りの警察署に届け出なければならない。
發現或拾得槍砲刀劍之人,必須儘快將此情況通知最近的派出所。
日本民法第853條第1項:
後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし~(省略)。
監護人須無遲延進行被監護人財產之調查,且應於一個月以内,結束該調查並作成目錄。但~(省略)。
「前項の場合において」・「前項に規定する場合において」
- 前項の場合において:依前項情形(前項全部内容為對象)
- 前項に規定する場合において:依前項規定之情況(前項之假設條件部分為對象)
(例句)
日本舊民法第258條:
1.共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2.前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
1.共有物之共有人無法協議時,得向法院請求分割。
2.於前項情形下,而有無法分割共有物或分割的結果顯著減少該價值之可能性時,法院得命令其拍賣。
→「前項の場合において」指前項全部情況。因此只有無法達成協議時,法院不得命令拍賣,必須符合「無法達成協議」而且「向法院請求分割」之要件。
日本專利法第164條:
1.審査官は、第百六十二条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。
2.審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第一項において準用する第五十三条第一項の規定による却下の決定をしてはならない。
3.(省略)
1.審查官於第162條規定之審查而准予發明專利時,應撤銷與審判請求相關拒絕准予之審查決定。
2.審查官除前項規定情形之外,不得依前條第1項規定準用第53條第1項規定做出駁回決定。
3.(省略)
→前項に規定する場合(依前項規定情況)指審查官係在第162條規定之審查准予發明專利時。
「以上」・「超える」
✓ 以上:以上(包含基準點)
✓ 超える:超過(不包含基準點)
(例句)
10万以上の現金の持込み。
攜入10萬以上的現金(包含10萬)。
10万を超える現金の持込み。
攜入超過10萬的現金(不包含10萬)。
「以下」・「未満」
✓ 以下:以下(包含基準點)
✓ 未満:未滿(不包含基準點)
(例句)
10万以下の現金の持込み。
攜入10萬以下的現金(包含10萬)。
10万未満の現金の持込み。
攜入未滿10萬的現金(不包含10萬)。
「以前」・「前」
✓ 以前:以前(包含基準點)
✓ 前:前(不包含基準點)
(例句)
令和1年1月1日以前~
令和1年1月1號以前~(包含1號)
令和1年1月1日前~
令和1年1月1號前~(不包含1號)
「以後」・「後」
✓ 以後:以後(包含基準點)
✓ 後:後(不包含基準點)
(例句)
令和1年1月1日以後~
令和1年1月1號以後~(包含1號)
令和1年1月1日後~
令和1年1月1號後~(不包含1號)
「から」・「より」
- から:時間點、地點之起點
- より:只有比較的時候使用
(例句)
買主から売主に代金を支払う。
買方支付給賣方。
損害の額が請負金額より大きい場合は、~。
損害金額比承包金額很高時,~。
「その他」・「その他の」
- その他:其他(and/表示並列關係)
- その他の:其他的(表示舉例)
(例句)
日本民法第9條:
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
成年受監護人之法律行為得撤銷。但為日常用品之購買和其他相關日常生活之行爲,不在此限。
→日常用品之購買+日常生活行爲
日本憲法第9條第2項:
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
為達成前項目的,不保持陸海空軍及其他戰力。
→陸海空軍係戰力之舉例。
A,Bその他政令で定める事項
A,B和其他政令規定事項
→其他政令内不包含A、B
A,Bその他の政令で定める事項
A,B和其他的政令規定事項
→其他政令規定内容包含A、B
甲その他債務者は参加できない。
甲和其他債務人無法參加。
→甲不一定是債務人(甲は必ずしも債務者ではない)
甲その他の債務者は参加できない。
甲和其他的債務人無法參加。
→甲是債務人(甲は債務者)
「解除」と「解約」
- 解除:解除(具溯及效力)
- 解約:終止(對將來發生效力)
(例句)
甲および乙は、相手方に次の各号に掲げる事由の一が生じたときは、なんらの催告なく、ただちに本契約を解除できるものとする。
甲及乙雙方有下列之一情形時,無須催告即得解除本契約。
甲および乙は、○ヶ月前までに相手方に書面にて申し入れることにより、本契約を解約できるものとする。解約にともなう措置については、甲乙協議の上定めるものとする。
甲和乙於○個月前向對方以書面請求後,得終止本契約。相關終止措施則由雙方決議後為之。
「者」・「物」・「もの」
- 者:法律上有人格(自然人、法人)
- 物:權利對象之物品
- もの:者、物之外
(例句)
日本民法第162条第1項:
20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
以所有之意思,二十年間和平而且公然占有他人之物(動產、不動產)者,取得其所有權。
日本民法第36條:
法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
法人及外國法人須依本法及其他的法令規定進行登記。
「場所」・「ところ」
- 場所:指特定場所
- ところ:引用其他規定等
(例句)
乙は、甲が指定する場所に納入しなければならない。
乙須於甲指定場所交付。
第○条に定めるところにより~。
按第○條規定~。
「~の日から○日間」・「~の日から起算して○日間」
✓ ~の日から○日間:~日開始○日間(不包含當日)
✓ ~の日から起算して○日間:~日起算○日間(包含當日)
(例句)
日本憲法第54條第1項:
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
解散眾議院時,於解散日開始40日内,實施眾議院議員之總選舉,並於該選舉日開始三十日内,重新召集國會。(不包含當日)
判決の送達を受けた日から2週間
受送達判決之日起2個星期(不包含當日)
憲法第100條第1項:
この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
本憲法,自公布日起6個月起施行。
★法律施行規定,可以表示
令和○○年4月1日から施行する。
令和○○年四月一日開始施行。
公布の日から起算して○日間
公布日起算○○日間
★一定不能寫(日期變曖昧)
公布の日から○○日を経過した日から施行する。
公布日開始經○○日起施行。
「各」・「各自」・「連帯して」
✓ 「各(かく)」:各個、每個人
✓ 「各自(かくじ)」:連帶
✓ 「連帯(れんたい)して」:連帶 (比起各自(かくじ)更為明確)
★起訴狀(訴狀)、判決内使用
(例句)
「被告らは、原告に対し、各100万円を支払え」
被告們各自對原告支付100萬日幣。 (每一個被告都要付100萬給被告)
「被告らは、原告に対し、各自100万円を支払え」
被告們向原告連帶支付100萬日幣。 (所有被告一起給付100萬給原告)
「被告らは、原告に対し、連帯して100万円を支払え」
被告們向原告連帶支付10萬日幣。 (所有被告一起給付10萬給原告)
「棄却」・「却下」
✓棄却:請求や申し立てに理由がないとき(駁回)
✓却下:不適法の場合(不受理)
★「退ける」:駁回。(但僅適用於有部分駁回或部分不受理時)
(例句)
請求を棄却する。
駁回請求。
訴えを却下した。
不受理請求。
請求(訴え)を退けた。(一部棄却、一部却下のとき)
駁回請求。
「脅迫」・「強迫」
✓ 脅迫:脅迫(刑法)
✓ 強迫:脅迫(民法)
(例句)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する(日本刑法222条一部分)。
對於生命、身體、自由、名譽或財產通知加害脅迫者,處二年以下有期徒刑或30萬日幣以下罰金。
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる(民法96条)。
受詐欺或脅迫之意思表示得撤消。
「示談」・「和解」
✓ 示談:訴訟外的和解
✓ 和解:訴訟内的和解
(例句)
事件を示談で解決する。
以和解解決事件(訴訟外和解)。
私は彼と和解する。
我與他和解了(訴訟内和解)。