法學日文 基本用詞 完整版

法學日文

(とき)」・「とき」

  • 時:時間點(「時点」という意味)
  • とき:情形(「場合」という意味)

(例句)

日本民法第91條第1項:

意思表示(いしひょうじ)は、その通知(つうち)相手方(あいてがた)到達(とうたつ)した(とき)からその効力(こうりょく)(しょう)ずる。

意思表示係以通知達到相對人,發生效力。


日本民法第95條第1項:

意思表示(いしひょうじ)は、(つぎ)(かか)げる錯誤(さくご)(もと)づくものであって、その錯誤(さくご)法律行為(ほうりつこうい)目的及(もくてきおよ)取引上(とりひきじょう)社会通念(しゃかいつうねん)()らして重要(じゅうよう)なものであるときは、()り消すことができる。

意思表示係按下列列出之錯誤,其錯誤按法律行爲之目的及交易上之社會通念很重要情形時,得取消。



「とき」・「場合(ばあい)

  • とき:小的假設條件
  • 場合:大的假設條件

(例句)

日本民法第26條:

不在者(ふざいしゃ)管理人(かんりにん)()いた場合(ばあい)において、その不在者(ふざいしゃ)生死(せいし)(あき)らかでないときは、家庭裁判所(かていさいばんしょ)は、利害関係人又(りがいかんけいにんまた)検察官(けんさつかん)請求(せいきゅう)により、管理人(かんりにん)改任(かいにん)することができる。

不在者設置管理人情況下,不明確其不在著之生死,家庭法院得依利害關係人或檢察官之聲請改任之。



(また)は」・「()しくは」

  • 又は:或(在兩個並列選項中擇一;當有三個並列選項時,則在最後一個選項前使用「又は」,其他以頓號隔開)
  • 若しくは:或(在三個選項擇一,其中兩個選項與第三個選項存在層次的差異時「A若しくはB又はC」;若為四個選項時則為「A若しくはB又はC若しくはD」)

(例句)

日本民法第90條:

(おおやけ)(ちつ)(じょ)(また)善良(ぜんりょう)風俗(ふうぞく)(はん)する法律行為(ほうりつこうい)は、無効(むこう)とする。

法律行為係有背於公共秩序善良風俗者,無效。

→只要違反「公共秩序」或「善良風俗」其中之一即無效,無須兩者兼具。


日本民法第13條第6款:

相続(そうぞく)(しょう)(にん)()しくは(ほう)()(また)遺産(いさん)分割(ぶんかつ)

繼承之承認拋棄遺產分割。

→可以分成3部分(繼承之承認,繼承之放棄,遺產分割)


日本刑法第25條第1項:

(つぎ)(かか)げる(もの)三年以下(さんねんいか)(ちょう)(えき)()しくは(きん)()(また)五十万円以下(ごじゅうまんえんいか)罰金(ばっきん)言渡(いいわた)しを()けたときは、情状(じょうじょう)により、裁判(さいばん)確定(かくてい)した()から一年以上五年以下(いちねんいじょうごねんいか)期間(きかん)、その(けい)全部(ぜんぶ)執行(しっこう)猶予(ゆうよ)することができる。

處三年以下有期徒刑拘役受五十萬日幣以下之罰金宣告,而有下列情形之一者,得斟酌情形,宣告一年以上五年以下之緩刑,其期間自判決確定之日起算。

→3個情形中有2個為自由刑,1個為罰金刑(三年以下有期徒刑, 三年以下拘役, 五十萬日幣以下之罰金)



(およ)び」・「(なら)びに」

  • 及び:及;和;與;以及(連結同類型的事物;將小段的語句合併在一起)
  • 並びに:及;和;與;以及(連結不同類型的事物;將大段的語句合併在一起)

(例句)

日本民法第724條:

不法行為(ふほうこうい)による損害賠償(そんがいばいしょう)請求権(せいきゅうけん)は、(つぎ)(かか)げる場合(ばあい)には、時効(じこう)によって消滅(しょうめつ)する。

一 被害者又(ひがいしゃまた)はその法定代理人(ほうていだいりにん)(そん)(がい)(およ)加害者(かがいしゃ)()った(とき)から3()年間行使(ねんかんこうし)しないとき。

二 不法行為(ふほうこうい)(とき)から20年間行使(ねんかんこうし)しないとき。


因侵權行爲所生之損害賠償請求權,於有下列情形之一時,將罹於時效。

一、被害者或其法定代理人知有損害加害者起3年間不行使。

二、自有侵權行爲時起20年不行使。


★及び(複數的同類型事物連續使用時,及び須置於最後一個用詞前)

甲土地(こうとち)共有(きょうゆう)するA()B()(およ)C()

共有甲土地之ABC~


★並びに

於法律中使用時,「並びに」不會單獨使用,而是與「及び」一起使用

勞動基準法第19條第1項:

使用者(しようしゃ)は、労働者(ろうどうしゃ)業務上負傷(ぎょうむじょうふしょう)し、(また)疾病(しっぺい)にかかり療養(りょうよう)のために休業(きゅうぎょう)する()(かん)(およ)その()30(にち)(かん)(なら)びに産前産後(さんぜんさんご)女性(じょせい)(だい)65(じょう)規定(きてい)によつて休業(きゅうぎょう)する期間(きかんおよ)()30(30)日間(にちかん)は、解雇(かいこ)してはならない。ただし、~(省略)。

雇主於勞工因業務受傷或為疾病治療之停止工作期間該期間後30日以及女性於生產前後依第65條規定停止工作期間該期間後30日不得解雇。但~(省略)。

→連結「業務受傷、疾病治療+30日間」以及「產假+30日間」



(ただ)ちに」・「(すみ)やかに」・「遅滞(ちたい)なく」

  • 直ちに:立即(高度緊急)
  • 速やかに:儘快;快速(緊急)
  • 遅滞なく:不遲延;不拖延(不緊急)(有合理情況時能許可遲延程度之速度)

(例句)

日本憲法第96條第2項:

憲法改正(けんぽうかいせい)について前項(ぜんこう)承認(しょうにん)()たときは、天皇(てんのう)は、国民(こくみん)()で、この憲法(けんぽう)一体(いったい)()すものとして、(ただ)ちにこれを公布(こうふ)する。

憲法的修正經前項承認後,天皇以國民的名義,作為本憲法的一體情形下,立即公布之。


日本槍砲刀劍類所持等取締法第23條:

銃砲等又(じゅうほうとうまた)刀剣類(とうけんるい)発見(はっけん)し、(また)拾得(しゅうとく)した(もの)は、(すみ)やかにその(むね)最寄(もよ)りの警察署(けいさつしょ)(とど)()なければならない。

發現或拾得槍砲刀劍之人,必須儘快將此情況通知最近的派出所。


日本民法第853條第1項:

後見人(こうけんにん)は、遅滞(ちたい)なく被後見人(ひこうけんにん)財産(ざいさん)調査(ちょうさ)着手(ちゃくしゅ)し、一箇月以内(いちかげついない)に、その調査(ちょうさ)()わり、かつ、その目録(もくろく)作成(さくせい)しなければならない。ただし~(省略)。

監護人須無遲延進行被監護人財產之調查,且應於一個月以内,結束該調查並作成目錄。但~(省略)。



前項(ぜんこう)場合(ばあい)において」・「前項(ぜんこう)規定(きてい)する場合(ばあい)において」

  • 前項の場合において:依前項情形(前項全部内容為對象)
  • 前項に規定する場合において:依前項規定之情況(前項之假設條件部分為對象)

(例句)

日本舊民法第258條:

1.共有物(きょうゆうぶつ)分割(ぶんかつ)について共有者間(きょうゆうしゃあいだ)協議(きょうぎ)調(ととの)わないときは、その分割(ぶんかつ)裁判所(さいばんしょ)請求(せいきゅう)することができる。

2.前項(ぜんこう)場合(ばあい)において共有物(きょうゆうぶつ)現物(げんぶつ)分割(ぶんかつ)することができないとき、(また)分割(ぶんかつ)によってその価格(かかく)(いちじる)しく減少(げんしょう)させるおそれがあるときは、裁判所(さいばんしょ)は、その競売(きょうばい)(めい)ずることができる。

1.共有物之共有人無法協議時,得向法院請求分割。

2.於前項情形下,而有無法分割共有物或分割的結果顯著減少該價值之可能性時,法院得命令其拍賣。

→「前項(ぜんこう)場合(ばあい)において」指前項全部情況。因此只有無法達成協議時,法院不得命令拍賣,必須符合「無法達成協議」而且「向法院請求分割」之要件。



日本專利法第164條:

1.審査官(しんさかん)は、第百六十二条(だいひゃくろくじゅうにじょう)規定(きてい)による審査(しんさ)において特許(とっきょ)をすべき(むね)査定(さてい)をするときは、審判(しんぱん)請求(せいきゅう)(かか)拒絶(きょぜつ)をすべき(むね)査定(さてい)を取り消さなければならない。

2.審査官(しんさかん)は、前項(ぜんこう)規定(きてい)する場合(ばあい)(のぞ)き、前条第一項(ぜんじょうだいいちこう)において準用(じゅんよう)する第五十三条第一項(だいごじゅうさんじょうだいいちこう)規定(きてい)による却下(きゃっか)決定(けってい)をしてはならない。

3.(省略)

1.審查官於第162條規定之審查而准予發明專利時,應撤銷與審判請求相關拒絕准予之審查決定。

2.審查官除前項規定情形之外,不得依前條第1項規定準用第53條第1項規定做出駁回決定。

3.(省略)

前項(ぜんこう)規定(きてい)する場合(ばあい)(依前項規定情況)指審查官係在第162條規定之審查准予發明專利時。



以上(いじょう)」・「()える」

✓ 以上:以上(包含基準點)

✓ 超える:超過(不包含基準點)

(例句)

10(10)万以上(まんいじょう)現金(げんきん)持込(もちこ)み。

攜入10萬以上的現金(包含10萬)。

10(10)(まん)()える現金(げんきん)持込(もちこ)み。

攜入超過10萬的現金(不包含10萬)。



以下(いか)」・「未満(みまん)

✓ 以下:以下(包含基準點)

✓ 未満:未滿(不包含基準點)

(例句)

10(10)以下(まんいか)現金(げんきん)持込(もちこ)み。

攜入10萬以下的現金(包含10萬)。

10(10)未満(まんみまん)現金(げんきん)持込(もちこ)み。

攜入未滿10萬的現金(不包含10萬)。



以前(いぜん)」・「(まえ)

✓ 以前:以前(包含基準點)

✓ 前:前(不包含基準點)

(例句)

令和1年1月1日以前

令和1年1月1號以前~(包含1號)

令和1年1月1日

令和1年1月1號~(不包含1號)



以後(いご)」・「(あと)

✓ 以後:以後(包含基準點)

✓ 後:後(不包含基準點)

(例句)

令和1年1月1日以後

令和1年1月1號以後~(包含1號)

令和1年1月1日

令和1年1月1號~(不包含1號)



「から」・「より」

  • から:時間點、地點之起點
  • より:只有比較的時候使用

(例句)

買主(かいぬし)から売主(うりぬし)代金(だいきん)支払(しはら)う。

買方支付賣方。

損害(そんがい)(がく)請負金額(うけおいきんがく)より(おお)きい場合(ばあい)は、~。

損害金額承包金額很高時,~。



「その()」・「その()の」

  • その他:其他(and/表示並列關係)
  • その他の:其他的(表示舉例)

(例句)

日本民法第9條:

成年被後見人(せいねんひこうけんにん)法律行為(ほうりつこうい)は、()()すことができる。ただし、日用品(にちようひん)購入(こうにゅう)その()(にち)(じょう)(せい)(かつ)(かん)する行為(こうい)については、この(かぎ)りでない。

成年受監護人之法律行為得撤銷。但為日常用品之購買和其他相關日常生活之行爲,不在此限。

→日常用品之購買+日常生活行爲


日本憲法第9條第2項:

前項(ぜんこう)目的(もくてき)(たっ)するため、陸海空軍(りくかいくうぐん)その()戦力(せんりょく)は、これを保持(ほじ)しない。

為達成前項目的,不保持陸海空軍及其他戰力。

→陸海空軍係戰力之舉例。


A,Bその(ほか)(せい)(れい)(さだ)める事項(じこう)

A,B和其他政令規定事項

→其他政令内不包含A、B


A,Bその(ほか)政令(せいれい)(さだ)める事項(じこう)

A,B和其他的政令規定事項

→其他政令規定内容包含A、B


(こう)その()(さい)()(しゃ)参加(さんか)できない。

甲和其他債務人無法參加。

→甲不一定是債務人(甲は必ずしも債務者ではない)


(こう)その()債務者(さいむしゃ)参加(さんか)できない。

甲和其他的債務人無法參加。

→甲是債務人(甲は債務者)



解除(かいじょ)」と「解約(かいやく)

  • 解除:解除(具溯及效力)
  • 解約:終止(對將來發生效力)

(例句)

(こう)および(おつ)は、相手方(あいてがた)(つぎ)各号(かくごう)(かか)げる事由(じゆう)(ひとつ)(しょう)じたときは、なんらの催告(さいこく)なく、ただちに本契約(ほんけいやく)解除(かいじょ)できるものとする。

甲及乙雙方有下列之一情形時,無須催告即得解除本契約。

(こう)および(おつ)は、○()月前(げつまえ)までに相手方(あいてがた)書面(しょめん)にて(もう)()れることにより、本契約(ほんけいやく)解約(かいやく)できるものとする。解約(かいやく)にともなう措置(そち)については、甲乙協議(こうおつきょうぎ)上定(うえさだ)めるものとする。

甲和乙於○個月前向對方以書面請求後,得終止本契約。相關終止措施則由雙方決議後為之。



(もの)」・「(もの)」・「もの」

  • 者:法律上有人格(自然人、法人)
  • 物:權利對象之物品
  • もの:者、物之外

(例句)

日本民法第162条第1項:

20(20)年間(ねんかん)所有(しょゆう)意思(いし)をもって、平穏(へいおん)に、かつ、公然(こうぜん)他人(たにん)(もの)占有(せんゆう)した(もの)は、その所有権(しょゆうけん)取得(しゅとく)する。

以所有之意思,二十年間和平而且公然占有他人之(動產、不動產),取得其所有權。


日本民法第36條:

法人及(ほうじんおよ)外国法人(がいこくほうじん)は、この法律(ほうりつ)その()法令(ほうれい)(さだ)めるところにより、登記(とうき)をするものとする。

法人及外國法人須依本法及其他的法令規定進行登記。



()(しょ)」・「ところ」

  • 場所:指特定場所
  • ところ:引用其他規定等

(例句)

(おつ)は、(こう)指定(してい)する場所(ばしょ)納入(のうにゅう)しなければならない。

乙須於甲指定場所交付。

(だい)(じょう)(さだ)めるところにより~。

按第○條規定~。



「~の()から○日間」・「~の()から起算(きさん)して○日間(にちかん)

✓ ~の日から○日間:~日開始○日間(不包含當日)

✓ ~の日から起算して○日間:~日起算○日間(包含當日)

(例句)

日本憲法第54條第1項:

衆議院(しゅうぎいん)解散(かいさん)されたときは、解散(かいさん)()から四十日以内(よんじゅうにちいない)に、衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)総選挙(そうせんきょ)(おこな)ひ、その選挙(せんきょ)()から三十日以内(さんじゅうにちいない)に、国会(こっかい)召集(しょうしゅう)しなければならない。

解散眾議院時,於解散日開始40日内,實施眾議院議員之總選舉,並於該選舉日開始三十日内,重新召集國會。(不包含當日)


判決(はんけつ)送達(そうたつ)()けた()から2()週間(しゅうかん)

受送達判決之日2個星期(不包含當日)


憲法第100條第1項:

この憲法(けんぽう)は、公布(こうふ)()から起算(きさん)して六箇月(ろくかげつ)経過(けいか)した()から、これを施行(しこう)する。

本憲法,自公布日6個月起施行。


★法律施行規定,可以表示

令和(れいわ)○○(ねん)4()(がつ)1日から施行(しこう)する。

令和○○年四月一日開始施行。

公布(こうふ)()から起算(きさん)して日間(にちかん)

公布日起算○○日間


★一定不能寫(日期變曖昧)

公布(こうふ)()から○○(にち)経過(けいか)した()から施行(しこう)する。

公布日開始經○○日起施行。



(かく)」・「各自(かくじ)」・「連帯(れんたい)して」

✓ 「各(かく)」:各個、每個人

✓ 「各自(かくじ)」:連帶

✓ 「連帯(れんたい)して」:連帶 (比起各自(かくじ)更為明確)

★起訴狀(訴狀)、判決内使用


(例句)

被告(ひこく)らは、原告(げんこく)(たい)し、(かく)100万円(まんえん)支払(しはら)え」

被告們各自對原告支付100萬日幣。 (每一個被告都要付100萬給被告)


被告(ひこく)らは、原告(げんこく)(たい)し、各自(かくじ)100万円(まんえん)支払(しはら)え」

被告們向原告連帶支付100萬日幣。 (所有被告一起給付100萬給原告)


被告(ひこく)らは、原告(げんこく)(たい)し、連帯(れんたい)して100万円(まんえん)支払(しはら)え」

被告們向原告連帶支付10萬日幣。 (所有被告一起給付10萬給原告)



棄却(ききゃく)」・「却下(きゃっか)

✓棄却:請求や申し立てに理由がないとき(駁回)

✓却下:不適法の場合(不受理)

★「退ける」:駁回。(但僅適用於有部分駁回或部分不受理時)


(例句)

請求(せいきゅう)棄却(ききゃく)する。

駁回請求。


(うった)えを却下(きゃっか)した。

不受理請求。


請求(せいきゅう)(うった)え)を退(しりぞ)けた。(一部棄却(いちぶききゃく)一部却下(いちぶきゃっか)のとき)

駁回請求。


脅迫(きょうはく)」・「強迫(きょうはく)

✓ 脅迫:脅迫(刑法)

✓ 強迫:脅迫(民法)


(例句)

生命(せいめい)身体(しんたい)自由(じゆう)名誉又(めいよまた)財産(ざいさん)(たい)(がい)(くわ)える(むね)告知(こくち)して(ひと)脅迫(きょうはく)した(もの)は、2()年以下(ねんいか)の懲役又は30万円以下の罰金に処する(日本刑法222条一部分)。

對於生命、身體、自由、名譽或財產通知加害脅迫者,處二年以下有期徒刑或30萬日幣以下罰金。


詐欺又(さぎまた)強迫(きょうはく)による意思表示(いしひょうじ)は、()()すことができる(民法96条)。

受詐欺或脅迫之意思表示得撤消。



示談(じだん)」・「和解(わかい)

✓ 示談:訴訟外的和解

✓ 和解:訴訟内的和解


(例句)

()(けん)()(だん)(かい)(けつ)する。

和解解決事件(訴訟外和解)。


 (わたし)(かれ)和解(わかい)する。

我與他和解了(訴訟内和解)。