法學日文 基本用詞 「~の日(ひ)から○日間」・「~の日(ひ)から起算(きさん)して○日間(にちかん)」

法學日文

法學日文 基本用詞
「~の日(ひ)から○日間」
「~の日(ひ)から起算(きさん)して○日間(にちかん)」


~の日から○日間:~日開始○日間(不包含當日)
~の日から起算して○日間:~日起算○日間(包含當日)

(例句)

日本憲法第54條第1項:

衆議院(しゅうぎいん)解散(かいさん)されたときは、解散(かいさん)()から四十日以内(よんじゅうにちいない)に、衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)総選挙(そうせんきょ)(おこな)ひ、その選挙(せんきょ)()から三十日以内(さんじゅうにちいない)に、国会(こっかい)召集(しょうしゅう)しなければならない。

解散眾議院時,於解散日開始40日内,實施眾議院議員之總選舉,並於該選舉日開始三十日内,重新召集國會。(不包含當日)



判決(はんけつ)送達(そうたつ)()けた()から2()週間(しゅうかん))

受送達判決之日2個星期(不包含當日)



憲法第100條第1項:

この憲法(けんぽう)は、公布(こうふ)()から起算(きさん)して六箇月(ろくかげつ)経過(けいか)した()から、これを施行(しこう)する。

本憲法,自公布日6個月起施行。



法律施行規定,可以表示

令和(れいわ)○○(ねん)4()(がつ)1日から施行(しこう)する。

令和○○年四月一日開始施行。


公布(こうふ)()から起算(きさん)して○日間(にちかん)()

公布日起算○○日間


★一定不能寫(日期變曖昧)

公布(こうふ)()から○○(にち)経過(けいか)した()から施行(しこう)する。

公布日開始經○○日起施行。