法學日文 基本用詞 「~の日(ひ)から○日間」・「~の日(ひ)から起算(きさん)して○日間(にちかん)」
法學日文 基本用詞
「~の日(ひ)から○日間」
「~の日(ひ)から起算(きさん)して○日間(にちかん)」
~の日から○日間:~日開始○日間(不包含當日)
~の日から起算して○日間:~日起算○日間(包含當日)
~の日から起算して○日間:~日起算○日間(包含當日)
(例句)
日本憲法第54條第1項:
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
解散眾議院時,於解散日開始40日内,實施眾議院議員之總選舉,並於該選舉日開始三十日内,重新召集國會。(不包含當日)
判決の送達を受けた日から2週間
受送達判決之日起2個星期(不包含當日)
憲法第100條第1項:
この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
本憲法,自公布日起6個月起施行。
★法律施行規定,可以表示
令和○○年4月1日から施行する。
令和○○年四月一日開始施行。
公布の日から起算して○日間
公布日起算○○日間
★一定不能寫(日期變曖昧)
公布の日から○○日を経過した日から施行する。
公布日開始經○○日起施行。