法學日文 基本用詞「解除(かいじょ)」と「解約(かいやく)」

法學日文

法學日文 基本用詞
「解除(かいじょ)」と「解約(かいやく)」


解除:解除(具溯及效力)
解約:終止(對將來發生效力)

(例句)

(こう)および(おつ)は、相手方(あいてがた)(つぎ)各号(かくごう)(かか)げる事由(じゆう)(ひとつ)(しょう)じたときは、なんらの催告(さいこく)なく、ただちに本契約(ほんけいやく)解除(かいじょ)できるものとする。

甲及乙雙方有下列之一情形時,無須催告即得解除本契約。

(こう)および(おつ)は、○()月前(げつまえ)までに相手方(あいてがた)書面(しょめん)にて(もう)()れることにより、本契約(ほんけいやく)解約(かいやく)できるものとする。解約(かいやく)にともなう措置(そち)については、甲乙協議(こうおつきょうぎ)上定(うえさだ)めるものとする。

甲和乙於○個月前向對方以書面請求後,得終止本契約。相關終止措施則由雙方決議後為之。