法學日文 基本用詞「解除(かいじょ)」と「解約(かいやく)」
法學日文 基本用詞
「解除(かいじょ)」と「解約(かいやく)」
解除:解除(具溯及效力)
解約:終止(對將來發生效力)
解約:終止(對將來發生效力)
(例句)
甲および乙は、相手方に次の各号に掲げる事由の一が生じたときは、なんらの催告なく、ただちに本契約を解除できるものとする。
甲及乙雙方有下列之一情形時,無須催告即得解除本契約。
甲および乙は、○ヶ月前までに相手方に書面にて申し入れることにより、本契約を解約できるものとする。解約にともなう措置については、甲乙協議の上定めるものとする。
甲和乙於○個月前向對方以書面請求後,得終止本契約。相關終止措施則由雙方決議後為之。